今年4月から地区の自治会長で、3月28日までに会長名の報告、口座振替依頼書などを役所に届ける旨の通知と書類あって、提出した。そこに、いわゆるマイナンバー情報を書く欄があった。
「記載された個人番号を確認しますので『マイナンバーカード』又は『通知カード』をご持参ください、ともあった。
もちろん、番号は知らないし知る気もないから書かなかった。
提出時、担当課の職員が「ここは?」というので、「番号の情報は知らないし、知る気もないので書かない、もし分からなくて送金などができない、というなら、私は要らない。役所の責任で処理してくれ」との旨、答えておいた。
そんなマイナンバー、最近の動きを記録しておく。
国会では、「不記載でも受理」という議論がされた。
●マイナンバーシステム、期待されたサービスが運用できず マイナンバーを利用して所得確認などができるサー.../toremaga NEWS 2018年02月21日
●戸籍と番号制 費用と効果が見合うか/東京 2018年02月21日
●マイナンバー連携を再延期 年金機構、委託体制見直し/日経 2018/3/20
●不記載でも受理 確認 倉林氏 雇用保険でマイナンバー/赤旗 018年4月10日
●あすへのとびら マイナンバー利用 歯止めなき拡大を危ぶむ/信濃毎日 3月18日/<笛吹けど国民は> <憲法に照らして>
★戸籍事務にマイナンバー制度を導入することに関する意見書/日本弁護士連合会 2018年1月18日
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●マイナンバーシステム、期待されたサービスが運用できず マイナンバーを利用して所得確認などができるサー...
toremaga NEWS 2018年02月21日
国民ひとりひとりにつけられているマイナンバーには様々な役割と目的がある。たとえば確定申告などのように税金の計算には個人を識別するマイナンバーを用意することでその手続きを効率的に進めることが可能だ。そんなマイナンバーの活用目的のひとつに所得確認というサービスがあるが、この所得確認についてのサービスが一部利用できなくなっていることがわかった。
このサービスとは、健康保険組合や協会けんぽといった企業に所属する会社員が加入するものに対して、加入者本人やその家族がマイナンバーを利用して所得確認ができるというもの。協会けんぽなどでは、このシステムを利用することで加入者本人のもつ住民票データや家族の収入状況、さらには年金受給状況や税金情報に至るまで様々な情報の確認ができるということで、2017年7月のサービス運用を謳っていた。しかし、実際にはこのサービスがスタートしたのは予定より4ヶ月後の2017年11月となり、そのうえ税金情報については自治体からの情報を参照することができない状態となっている。
なぜこのような事態になっているのか。健康保険組合や各自治体にはそれぞれ異なるデータベースシステムが既に構築されており、今回問題となっているマイナンバーを利用したシステムでは、これらのデータベースを相互に閲覧し確認できるという点が大きな特徴となっていた。ところが、マイナンバーを利用したこのシステムでは、健康保険組合などが保有する既存のシステムに対して後付けで乗せていることから、既存システムとの互換性の問題などで齟齬が生じている可能性が高い。当然ながら既存のシステムについてもハードウェア的な要因などから定期的な更新が行われており、その更新にもついていく必要があることから、実際に運用に乗せられるまでにはまだまだ時間がかかるとみられている。
マイナンバーを利用したシステムについてはこのようにまだまだ十分に運用できておらず、システムを管理運営する立場にある厚生労働省は対応に追われている。中でも問題となっているのが、健康保険組合などが支払うシステムの利用料である。健康保険組合側からすれば当初期待されていた運用ができていないという状態で利用料を支払うことは適切な対応ではないとの主張があり、厚生労働省もそれを受けてシステム利用料の値下げに踏み切る形となった。自治体や健康保険組合がもつデータベースを相互に閲覧できるシステムが確立できれば、かなり有用性の高いシステムとなりそうだが、そこまでの道のりは決して平坦なものではなさそうだ。(編集担当:久保田雄城)
●戸籍と番号制 費用と効果が見合うか
東京 (2018年02月21日
戸籍事務にマイナンバー制度を導入する検討が法制審議会の部会で始まっている。個人のプライバシー侵害の危険性はないか。高額な構築費用とその効果が見合うのか。もっと検証されるべきだ。
政府組織が抱える多くの情報がマイナンバー制度に組み込まれつつある。この共通番号制は規模が大きくなればなるほど、システムの運用費用がかさむし、いったん事故が起きれば、どんな深刻な被害が出るか予想がつかない。
とくに戸籍は個人の出自を記録した情報である。出生、親子関係や「続柄」などが書かれており、極めてセンシティブな記録でもある。だから、戸籍の扱いは特別に慎重であらねばならないのは当然である。
だから、税や社会保障など多様な個人情報と戸籍の情報を「ひも付け」して、データマッチングするという発想自体に疑問を覚える。個人のプライバシー侵害の可能性がある限り、立ち止まった方がよいと考える。取り返しのつかない事態を回避するためだ。
そもそも戸籍は現在、市町村によってシステムはばらばらである。電算化前の死亡者の除籍記録などは画像データで保存されていて、これにマイナンバーを付けるのは膨大なコストがかかる。何かの手続きで必要性が出ても不可能である。だから番号制による効率化はできないだろう。
また漢字の問題もある。例えば本家と分家との間で、字体を微妙に変える習慣もある。外字は百万字を超すともされる。これを一文字ずつ作成するのは困難な作業だ。かなり時間を要しよう。
おそらく戸籍制度にマイナンバーを導入するとしても、親子関係や夫婦関係の証明、婚姻や離婚の年月日、日本国籍の有無-、この程度しか使い道はないだろう。具体的には児童扶養手当や老齢年金、年金分割の請求、旅券発給の申請だけだ。
これら請求や申請を現行方式のままでしても、国民にそれほど負担がかかるとは思えない。逆に言えば、マイナンバー制度を導入するメリットが大きいと国民に説得できるか。
莫大(ばくだい)な国費を投じるなら、それに見合う効果の証明をある程度は示すべきである。
日弁連は「戸籍情報と個人番号はひも付けしないよう求める」と意見書を出している。法制審にはそれほどプライバシーに敏感なテーマだという意識を、まず持ってもらいたい。
●マイナンバー連携を再延期 年金機構、委託体制見直し
日経 2018/3/20
日本年金機構がデータ入力を委託した情報処理会社で契約違反が発覚した問題で、機構は20日、3月中に開始予定だった自治体とのマイナンバー連携が延期される見通しになったと明らかにした。同社はデータ入力ミスや中国の業者に無断で再委託していたことが相次ぎ判明した。機構は委託業者の管理手法や監査体制を抜本的に見直す。
政府は年金の受給開始の申請手続きなどを簡単にするため、マイナンバーを使って機構と自治体の情報連携を始める予定だった。2015年に125万件の個人情報が流出した問題を受け、昨年1月の予定だった実施時期を延期。今回の問題の再発防止策がまとまるまで再延期する方針で、実施のめどはたっていない。
機構は所得税の控除を受けるのに必要な申告書について、所得やマイナンバーに関する情報入力を情報処理会社のSAY企画(東京・豊島)に委託。同社は501万人分の氏名を入力する作業を無断で中国の業者に再委託していた。機構の水島藤一郎理事長は20日に記者会見し「心配と迷惑をおかけし深くおわびを申し上げる」と謝罪した。
また機構はSAY企画が入力を放置した結果、期限内に申告書を提出したのに未申告となっていた人が6万7千人いるとしていたが、その後の調査で8万4千人に増えたことを明らかにした。未申告扱いとなっている1万7千人は4月の支給で調整する。
このほか同社が入力した528万人の申告書データを点検した結果、31万8千人で入力の誤りがあったもようだと公表。このうち源泉徴収額に影響があった人数を調査している。機構はデータ入力のミスはSAY企画の問題で、中国に再委託したこととは無関係としている。
日本年金機構がSAY企画から提出された書類には800人程度で入力するとしていたが、機構が昨年10月に同社と打ち合わせした際に百数十人しかいないことが発覚したという。
一連の問題を受け、機構は委託業者の作業管理や納品物の検証などを見直し、再発防止策をまとめる。現在外部に委託している業務の一部を内製化することも検討する。SAY企画については20日から3年間、入札参加資格を停止する。
●不記載でも受理 確認 倉林氏 雇用保険でマイナンバー
赤旗 018年4月10日
日本共産党の倉林明子議員は3日の参院厚生労働委員会で、雇用保険の手続きにマイナンバー記載を強制するかのようなハローワーク資料を取り上げ、マイナンバー記載がなくても届け出が受理されることを確認しました。
倉林氏は、ハローワークのリーフレットに雇用保険手続きでマイナンバー届け出を「義務」「必要」と書いていることを指摘し、マイナンバー不記載が違法になるのかただしました。
小川誠職業安定局長は「失業給付受給状況について他の行政機関からマイナンバーを介した情報照会ができない」と説明。倉林氏は「マイナンバーがなければ受理しないという規定ではない。利便性だけの問題だ」と指摘しました。
倉林氏は、リーフにマイナンバー記載がないと「返戻します」などと書かれてあり、「マイナンバー集めのために手続きができなくなれば本末転倒だ」と批判。マイナンバー記載がなくても受理を拒否しないよう現場に周知徹底を求めました。
加藤勝信厚労相は「(労働者)本人が届け出を行わなければ、事業主に強制できない。周知しているが追加的に指示する」と答えました。
倉林氏は「国民は、利便性より情報流出に不安を感じている。国民のプライバシーを危険にさらすマイナンバー利用拡大はやめるべきだ」と強調しました。
●あすへのとびら マイナンバー利用 歯止めなき拡大を危ぶむ
信濃毎日 3月18日
マイナンバー制度が始まって2年が過ぎた。赤ちゃん、外国人を含め日本に住む全ての人に12けたの番号を割り振り、税、社会保障、その他の分野で使う仕組みである。
番号と住所、氏名、性別、生年月日を記載し、顔写真、ICチップが付いたマイナンバーカードが、希望する人に順次配布されている。普及率は全国で10・4%、長野県は8・3%にとどまる。
来年3月までに国民の3分の2に持ってもらう目標を政府は掲げてきた。達成は絶望的だ。
<笛吹けど国民は>
あせりからか、政府はこれまで矢継ぎ早に使途を拡大してきた。2015年秋、利用が始まってもいない段階で法改正し、金融、予防接種、メタボ健診に広げた。
昨年春には市町村から企業などへの個人住民税天引き通知書に番号を記載することを義務付けたものの、トラブルが相次いだことから1年で撤回している。天引きにマイナンバーは本来必要ない。番号が国民の目に触れる機会を広げるための無理押しだった。
法務省は戸籍事務に番号を利用する方針を固め、法制審議会で検討中だ。究極のプライバシーである戸籍を番号に関連づけて大丈夫か、懸念がぬぐえない。
政府が昨年春まとめた工程表にはカードのさらに多様な使い道が盛り込まれている。▽社員証▽診察券▽図書館利用券▽印鑑登録証▽ネットバンキング▽カジノ入場資格証▽東京五輪・パラリンピックのチケット―などだ。
クレジットカードのポイントや航空会社のマイルをマイナンバーカードに集約し、自治体ポイントに変換して買い物などに使う実証実験も進めている。
制度がスタートするとき、使い道は税、社会保障、災害対応の3分野とされた。情報漏えいの心配から使途を限定したのだ。
そんな経緯も忘れたかのような政府の前のめり姿勢である。
カードが普及しない理由は何だろう。一つは、国民が必要性を感じていないことではないか。
山本龍市長のかけ声の下、普及に市を挙げて取り組んでいる前橋市を訪ねた。市役所1階に専用デスクを置いて、市民のカード取得を支援している。
これまで電子お薬手帳、学級・学校通信、救急医療など、国の呼びかけに応じて実証事業を進めてきた。このうち今も続けているのは母子健康手帳と、高齢者ら対象のタクシー代補助の二つ。他は、利用者が少ない、人手がかかるなどの理由で中断した。
母子手帳とタクシー代補助も、カードを使っての利用は対象者の数%にとどまる。多くの人は従来通り、紙の手帳、紙のチケットを使っている。
前橋市のカード普及率は9・7%。全国平均に届かない。
昨年5月に開いた政府の経済財政諮問会議では、民間議員からカード取得の義務化を求める意見が出た。使う側の事情を無視して義務化を唱えるのは、本末転倒と言われても仕方ない。
マイナンバー制度を導入した理由の一つに税負担の公平化が挙げられていた。国民の間に不公平感が根強いのは事実だ。
マイナンバーは公平化にはあまり役立ちそうにない。納税者を番号で管理するだけでは所得や資産を把握しきれないからだ。とりわけ、資産の海外移転など節税手段を駆使できる富裕層では難しい。そのことは麻生太郎財務相も国会答弁で認めている。
一方で、マイナンバーには情報の国家管理の懸念が付きまとう。システムを運営する国がその気になれば、国民のプライバシーは丸裸になってしまう。
番号を鍵にして、何者かが政府のシステムの外に個人情報のデータベースを作った場合にも同様の問題が起きる。勝手に作ることは禁じられているものの、守られる保証はない。
番号は捜査機関も利用できる。捜査機関に対しては、運用のお目付け役である個人情報保護委員会の権限は及ばない。
<憲法に照らして>
「すべて国民は、個人として尊重される」。憲法13条だ。番号制度は自分の情報を自分で管理する権利を侵害し個人の尊厳を脅かすとして、弁護士・市民グループが違憲訴訟を起こしている。
ドイツでは国民への共通番号付与は憲法上許されないとする理解が定着しているという。ユダヤ人を番号で管理した歴史への反省が背景にある。英国はいったん導入した番号制度を情報管理への国民の反発から廃止した。
マイナンバー制度は憲法の精神に合致しているのか―。そんな問い掛けを抜きにしたままの利用拡大は危うい。立ち止まって、歯止めの議論をするときだ。
★戸籍事務にマイナンバー制度を導入することに関する意見書
2018年(平成30年)1月18日 日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨
2017年10月20日,法制審議会戸籍法部会は,戸籍事務にマイナンバー制度を導入することを前提に検討を開始した。
確かに,「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から」戸籍制度の合理化・効率化や電子化の検討は必要であるとしても,その実現のためには,共通番号である個人番号(通称「マイナンバー」)と戸籍情報を紐付けすることは必要ないだけでなく,プライバシー侵害の危険性が高くなる。また,費用対効果の観点からも問題がある。
よって,戸籍情報と個人番号は紐付けしないよう求める。
第2 意見の理由 ・・・(略)・・・
4 結語 全国1896市区町村中,1892市区町村の戸籍が電算化されている中において,情報通信技術を用いてその合理化や効率化を図ることは当然検討すべき課題である。しかし,その対応策として戸籍情報と個人番号を紐付けるならば,プライバシーに対する取り返しのつかない悪影響を与えるおそれが大きく,それにもかかわらず膨大な費用をかけて戸籍制度にマイナンバー制度を導入する必要性は認められない。
したがって,戸籍情報と個人番号を紐付けるべきではない。
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