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てらまち・ねっと



 昨日22日、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)でセブン・イレブン・ジャパンに排除措置命令を出した。
 先日14日に、このブログでその関係のエントリーを出していたのでアクセスが増えるだろうと思った。

 今朝見ると、そのエントリーだけで、「200件」以上のアクセスがあった。

 ともかく、セブン―イレブン・ジャパン側は
        「命令を真摯(しんし)に受け止める」としつつ

 従わない雰囲気がありあり。
 末端小売店舗側の収支でなく、本体の収支に大きく影響するからだろう。

 対して、店舗側もがんばっている。
 近く、本体を提訴するという。

 この問題を、今年、最初に大きく報道した朝日新聞の「今回の命令」についての記事を見てから、公正取引委員会の正式な命令、セブン―イレブン・ジャパンの言い分、店舗側の意見、
 そして、報道されていないけど、昨日出されていた「九州最大級の和風レストランチェーン 庄屋フードシステム」への排除命令のことなども記録。

●2009年6月14日のブログ  状況や事情も分かるはず
   ⇒ ◆コンビ二/見切り販売:制限「不当」 公取委、セブン-イレブンに命令へ

 ところで、今朝の天気予報では、「岐阜・33度」。
 昨日の大雨のあとは、猛暑か。
 今日は、議会の常任委員会。
 そのあと、ある契約のために「印鑑証明」をとってから、相手方のところへ・・

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●セブンイレブンに排除命令 公取委、値引き制限「不当」
           朝日 2009年6月23日3時30分
 約1万2千店舗を抱えるコンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンの本部(東京)が、販売期限の迫った弁当などを値引きして売った加盟店に値引きをしないよう強制していたとして、公正取引委員会は22日、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で同社に排除措置命令を出した。

 本部との契約を打ち切られると事実上経営が成り立たなくなる加盟店は、本部からの要請に従わざるを得ない実態がある、と公取委は判断。独禁法の「優越的な地位の乱用」にあたると認定した。

 販売期限の迫った弁当などの値引きは「見切り販売」と呼ばれるが、これをしていた加盟店側は「見切り販売をせずに本部の要請通りに弁当などを捨てると、大きな損失が出て経営が圧迫される」と主張。本部側は「安易な見切り販売は中長期的に加盟店の利益にならない。発注精度を高めることがなによりも重要だ」などとして対立していた。

 しかし、命令は、見切り販売しないで捨てることになる弁当などが、1店舗あたり年間約530万円(調査した約1100店の平均額)に達している現状も指摘。今後、加盟店側が値引き販売できるようにするための具体的な方法を示した資料(マニュアル)を作ることを求めるなど、加盟店側に立った認定をした。

 販売期限の迫った弁当などの販売をめぐっては、指導の強さに違いはあるものの、セブン―イレブン以外のコンビニ各社も同じように「本部が推奨する価格での販売」を加盟店側に求めていることから、影響は業界全体に及ぶ可能性がある。また、本部側は「他店との値引き競争の恐れから見切り販売には慎重な店主が多い」と主張しているが、今回の命令を機に、スーパーや百貨店の閉店間際に見られるような「見切り品」の安売りを始めるコンビニ店も出てきそうだ。

 公取委の命令によると、同社は加盟店に対して、弁当やおにぎり、総菜など鮮度が低下しやすい「デイリー品」を本部が推奨する価格で販売するよう指導。デイリー品の廃棄による損失を減らすため販売期限の迫った商品を値引きする「見切り販売」をした加盟34店に対し、本部側の担当者らが「契約違反だ」「このままでは契約の更新ができない」などと言い、見切り販売を制限したとされる。

 公取委によると、同社の会計方式では「デイリー品」を捨てた分の原価は加盟店側が負担することになるため、値引き販売ができないと加盟店の負担は大きくなるという。

 そのため、公取委がセブン側に作成を求めている「加盟店が見切り販売をする際のマニュアル」には、「販売期限の何時間前から、何円まで値引きをすれば加盟店が利益を確保できるか」などが具体的に記されることが想定されているという。

 一方、命令を受けて記者会見したセブン―イレブンの井阪隆一社長は「(加盟店と本部は)対等の立場にある。公取委とは見解の相違があり、残念だ。命令内容を精査し、慎重に検討したい」と発言。命令に従うか、あるいは不服として審判請求するか、明言しなかった。(小島寛明、五十嵐大介)

●セブン―イレブンに排除命令、弁当など値引き制限で…公取委
        2009年6月22日19時55分 読売新聞
 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)が加盟店に対し、販売期限の近づいた弁当などを値引きする「見切り販売」を制限したのは、独占禁止法で禁じられている優越的地位の乱用に当たるとして、公正取引委員会は22日、同社に同法違反で排除措置命令を出した。

 セブン―イレブン・ジャパンでは弁当やおにぎり、総菜などについて、消費期限よりも前に独自の販売期限を設定。売れ残りの商品は廃棄処分となり、損失はすべて店側が負担する仕組みになっている。

 公取委は同社について、社員向けのマニュアルや研修で、加盟店に見切り販売を行わせないことを徹底していたと認定。見切り販売の制限は契約上、何ら根拠がないにもかかわらず、同社は店側に対し「契約違反だ」と言って値引きをやめさせたり、値引きをやめない店には「このままでは(フランチャイズ)契約の更新ができない」と迫ったりしていたという。

 公取委によると、同社加盟店は全国約1万1200店で、年間売り上げは約2兆4200億円。全国1100店を抽出して調べた結果、年間廃棄費用は1店平均約530万円に上った。

 優越的地位の乱用=独占禁止法が規制する「不公正な取引方法」の一つ。優位な立場にある業者が、弱い立場にある取引先などに不利益なことを要求する行為。

 ◆「真摯に受け止める」◆
 セブン―イレブン・ジャパンの井阪隆一社長は22日、記者会見を開き、「命令を真摯(しんし)に受け止める」とした。

 しかし、公取委の認定に対しては、「価格決定権は加盟店にあった」として本部は優越的地位にはなかったと主張。見切り販売については「ブランドイメージが棄損される上、スーパーなどとの価格競争に巻き込まれ、加盟店の利益にならない」と述べた。

公正取引委員会

 
  排除措置命令について 75KB
株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について
平成21年6月22日 公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパン」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕第4号に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,本日,同法第20条第1項の規定に基づき,排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。

1 違反行為者
名 称 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
事業の概要 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業(注1)

(注1) 自社のフランチャイズ・チェーンに加盟する事業者に対し,特定の商標等を使用する権利を与えるとともに,当該事業者によるコンビニエンスストアの経営について,統一的な方法で統制,指導及び援助を行い,これらの対価として当該事業者から金銭を収受する事業(自らコンビニエンスストアを経営する事業を併せて営む場合における当該事業を含む。)をいう。

2 違反行為の概要
セブン-イレブン・ジャパンの取引上の地位は加盟者(注2)に対して優越しているところ,セブン-イレブン・ジャパンは,加盟店(注3)で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組み(注4)の下で,推奨商品(注5)のうちデイリー商品(注6)に係る見切り販売(注7)(以下「見切り販売」という。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている。

      (略)

3 排除措置命令の概要

(5) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講
じなければならない。
ア 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
イ 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資料の作成
ウ 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

1 最近の優越的地位の濫用事件
㈱島忠に対する件 平成21年6月19日
㈱大和に対する件 平成21年3月5日
㈱ヤマダ電機に対する件 平成20年6月30日
㈱エコスに対する件 平成20年6月23日
㈱マルキョウに対する件 平成20年5月23日
(内容は略。詳しくはリンク先を )


2 参照条文
○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)
〔不公正な取引方法の禁止〕
第十九条 事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない。

○ 不公正な取引方法
(優越的地位の濫用)
14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 継続して取引する相手方に対し,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
二 継続して取引する相手方に対し,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。
三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し,又は変更すること。
四 前三号に該当する行為のほか,取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
五 (略)

3 フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(抄)
 (見切り販売の制限)
○ 廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において,本部が加盟者に対して,正当な理由がないのに,品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限し,売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること(注4)。
(注4) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては,売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く,その大半は,廃棄ロス原価を売上原価に算入せず,その結果,廃棄ロス原価が売上総利益に含まれる方式を採用している。この方式の下では,加盟者が商品を廃棄する場合には,加盟者は,廃棄ロ
ス原価を負担するほか,廃棄ロス原価を含む売上総利益に基づくロイヤルティも
負担することとなり,廃棄ロス原価が売上原価に算入され,売上総利益に含まれ
ない方式に比べて,不利益が大きくなりやすい。


平成21年(措)第8号 排 除 措 置 命 令 書
・・・・
主 文
1 株式会社セブン-イレブン・ジャパンは,見切り販売
          (略)
理由
第1 事実
1 (1) 株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパ
ン」という。)は,・・・
      ・・・ (略、リンク先を)


株式会社セブン-イレブン・ジャパン


     セブン-イレブン・ジャパン /排除措置命令に関する弊社見解
               2009年6月22日
各位
              株式会社セブン-イレブン・ジャパン
  公正取引委員会からの排除措置命令に関する弊社見解について
 弊社は、このたび、公正取引委員会(以下 公取委)から排除措置命令(以下 命令)を受けました。
弊社は、今回の排除措置命令を受けたという事実については、真摯に受けとめます。
本命令については今後慎重に検討してまいりますが、ここで、本件に関する実態 ならびに現時点での弊社見解等を以下のとおりご説明させていただきます。

命令への見解と今後の対応について
◆“見切り販売の制限”は、本部と加盟店様との間で全体的且つ日常的に発生した事象ではないと、認識しております。
今回の命令において、全国12,323店舗(5月末)のセブン-イレブンのうち、弊社がデイリー商品の見切り販売を制限していたと公取委から説明を受けた店舗の数は 34店舗でした。

◆多くの加盟店オーナー様から、見切り販売に対し反対の意見を いただいております。
また、多くの加盟店オーナー様が見切り販売については、見切り販売により一物二価になってしまう、恒常的な値下げは結果的に店の信頼を無くしてしまう、かえって加盟店オーナー様の利益を下げてしまう等、反対の意見や強い懸念をお持ちであるという 事実は、無視されるべきではないと考えております。

◆命令の内容を詳細に検討したうえで、今後の対応を決定いたします。
今回の排除措置命令を受けた事実については、当社ではこれを真摯に受けとめております。また、当社として反省すべき点、改善すべき点があれば、早急に是正し、実施する考えでございます。

 しかしながら、今回の排除措置命令に対する当社の今後の対応につきましては、他の大多数の加盟店オーナー様のお考えにも十分配慮する必要もありますので、現時点では決定しておりません。今回の排除措置命令の内容を詳細に検討した上で、今後の対応を決定したいと考えております。

ニュースリリース②
デイリー商品の見切り販売について

◆安易な見切り販売は、中長期的に加盟店様の利益にはなりません。
(1)コンビニエンスストアのビジネスモデル
        (略)

●セブン-イレブン:審判の請求含め対応検討の方針…社長
        毎日新聞 2009年6月22日 
 セブン-イレブン・ジャパンの井阪隆一社長は22日、「見切り販売」を不当に制限していたとして、公正取引委員会から排除措置命令を出されたことで記者会見し、「命令を受けた事実は真摯(しんし)に受け止める」と述べた。ただ「命令を受け入れるかについては、弁護士や加盟店オーナーの意見も踏まえながら慎重に検討したい」と述べ、審判請求を含めて対応を検討する方針を示した。【窪田淳】

●セブン-イレブン:店主、利益返還提訴へ
         毎日新聞 2009年6月23日 2時30分
 見切り販売を不当に制限したとして、セブン-イレブン・ジャパンを提訴するのは、東北や関東、九州などの加盟店オーナー。東京弁護士会の中村昌典弁護士によると、福島や千葉のオーナーから計4件の相談を受け、提訴準備を進めている。

 福岡地裁では既に昨年5月に提訴した例があるが、迫田登紀子弁護士(福岡県弁護士会)は「他に4件を準備中」と話す。早ければ7月に提訴する予定で、大阪や北海道でも準備の動きがある。

 弁護士らは30日に電話相談窓口を開設し、全国のオーナーから相談を受け付ける。中村弁護士は「セブン社に限らず、他社でも同様の仕組みがある。相談によっては、訴訟の動きが他社に広がる可能性もある」と話している。【大迫麻記子】

●「これからが本当の戦い」 瀬戸内市の経営者が会見
       中国新聞 '09/6/22
 セブン―イレブン・ジャパンの値引き制限に対する公正取引委員会の排除措置命令を受け、瀬戸内市で「セブン―イレブン瀬戸内市役所前店」を経営する藪木裕之(やぶき・ひろゆき)さん(46)が22日、記者会見し、「これからが本当の戦い。本社が改善に応じない場合、損害賠償を求め訴訟も辞さない」と語った。
 藪木さんは「食品をむだにせず利益を上げるために弁当などの『見切り販売』を2007年4月に始めた。直後から本社が圧力をかけてやめさせようとしたが、続けてきた」と話した。
 藪木さんは公取委の命令について「ずっと声を上げてきた成果。涙がちょちょ切れるほどうれしい」と喜びを語った。

●九州最大級の和風レストランチェーン 庄屋フードシステム
       レストランチェーン 庄屋フードシステム
株式会社庄屋フードシステムに対する排除命令について
            平成21年6月22日 公正取引委員会
 公正取引委員会は,株式会社庄屋フードシステムが運営する和食のファミリーレストランである「庄屋」と称する飲食店(以下「庄屋」という。)が提供している料理に係る表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同社に対して,排除命令(別添排除命令書参照)を行った。
  (略)

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