羽鳥操の日々あれこれ

「からだはいちばん身近な自然」ほんとうにそうなの?自然さと文化のはざ間で何が起こっているのか、語り合ってみたい。

こんなことにもマイナンバーが必要だ、なんて知らなかった!

2015年05月17日 08時54分32秒 | Weblog
 かれこれ12年前、亡くなった父の相続の時から、時々、世話になっている税理会計事務所から、毎月薄い冊子が送られて来る。
 主に中小企業の事業主向けの内容だ。送られてくるものは、一応さっと目を通すことにしている。
 6月号のトップは、平成28年1月から制度がはじまる「マイナンバー制」についての記事だった。
《住民票を有するすべての(個人)に対して、一つずつマイナンバーを付し、企業に対しては法人番号を付して、共通の社会基盤として番号を活用することにより、「公平・公正な社会を実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を目的として導入される》
 あっ、そうなの?
「私、税金のがれはさせません、みたいな認識しかなかった」

 ところがよく読んでみると、そんなはなしどころではない。

*会社では、従業員と扶養家族のマイナンバーを提出してもらう。
 ってことは、個人でも税金申告で扶養家族控除を受けるためには、本人確認のためにマナンバーを記載する必要がある、ということらしい。私の場合は、母の番号を記載することになるから関係ない、とは言ってられない。

*源泉徴収票や支払調書、社会保険の資格届けなどの作成にあたり、従業員等から提供されたマイナンバーを記載する。
 ってことは、私自身も仕事(大学・その他法人)をした場合に、先方にマイナンバーを伝えなければならない?わけだ。そうだよね、税金がらみなんだから。でもねー。

 注意事項を読むと
《マイナンバーは他人に教えないこと 社会保障や税の手続きで行政機関や勤務先に提示する以外は、「通知カード」に記載されたマイナンバーを絶対に他人に教えないでください》

「通知カード」は27年10月から、全国民に簡易書留で郵送されるらしい。身分証明書としては使用できないとある。「個人番号カード」を受け取るまでの間、本人確認書類とともに使用可能とある。

 すると、「個人番号カード」顔写真付きは、必要になって来る?
 この「個人番号カード」は希望者に発行されるらしいが、私は必要ありません、と仮にいったところで、社会生活を営む以上、不便が生じてくるだろうなー、と予想はつく。
 
 なんだかなー、いつ決まったのだろう。

 別件ですが、5月15日は忘れてはならない日だそうだ。
 本日の朝日新聞「天声人語」から。
《1932年5月15日、犬養毅首相が青年将校らに暗殺された日で、これを機に政党内閣は途絶え、時代は軍部独裁へと暗転していく。
 そして2015年5月15日、安倍政権が「安全保障関連法案」を国会に提出したまさにその日。
「それほど挑戦的(安倍政権は)なのか、あるいは5・15などご存知ないのか」憲法学界重鎮の樋口陽一さんは問うた、とある。》

 こちらがぼやぼやしているのか、知らないうちにいろいろが決められていく。
 その一つが「マイナンバー制度」だったのか!
 目覚めなければなるまい。
「今からではもう遅い、今からでも遅くはない」
 何事につけても、後の方のことばを実践したい。
コメント
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