弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

弁護士会の上納金システムと営業活動

2019年01月15日 | 経験談・感じたこと
大阪弁護士会の会員となった場合、例えば、弁護士費用担保特約をつかった交通事故案件では


依頼者からの受任について弁護士会の関与の有無を問わず、一律で上納金を負担しなければならない


ことになっています。


(ちなみに、上記のような交通事故案件に関するこのような上納金システムは、大阪弁護士会のみらしいです)





交通事故案件に限らず、他にも大阪弁護士会に上納しなければならない案件(管財事件、家裁を通じて依頼


のある案件など)はいくつかあるのですが、今月号の「自由と正義」という業界誌に寄稿した裁判官が、


こうした上納金システムについて疑義を呈しているようで、ごもっともな意見だと思いました。




ただ、じゃあ大阪弁護士会の制度を変更するために、私個人が何か動く気になるのかと問われると


正直動く気になれません(理由はあえて伏せます)。


とはいえ、正直訳の分からない上納金を取られるのはバカバカしいです(ストレスがたまります)。


そこで、私が行った対策は大阪弁護士会が上納金を取らない案件を積極的に受任するというものでした。


この結果、私個人としては変なストレスや金銭負担から解放されましたので、まぁ今のところは成功


しているといってよいかと思います。





もっとも、最近の弁護士会の動きといえば、業務拡大という名の下で、これまで弁護士会が関与


してこなかった種類の案件についてまで、何かしらの関与や、場合によっては受任窓口の独占化を


図ろうとしているのでは?と疑うような動きが生じています。



正直なところ、弁護士会による営業活動(案件を取得し、個々の弁護士に割り振る活動)は


控えてほしいな…と思っているのですが、こんな考えをする弁護士は少数派なんですかね。。。






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