ツイッター上でのつぶやき(=業務外での言動)でも懲戒処分されるんですね。
◆死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル
民間企業で、従業員がこういった言動をツイッター上で行った場合、普通は懲戒処分の対象とはならない(いわゆる私生活上の言動)
ように思うのですが、弁護士の場合はなってしまうようです。
弁護士会に ”支配” されているような感覚に陥るのは気のせいでしょうか。。。
(こういった弁護士会批判の記事掲載も「品位」がないとして懲戒処分になるのかな!?)
◆死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル
民間企業で、従業員がこういった言動をツイッター上で行った場合、普通は懲戒処分の対象とはならない(いわゆる私生活上の言動)
ように思うのですが、弁護士の場合はなってしまうようです。
弁護士会に ”支配” されているような感覚に陥るのは気のせいでしょうか。。。
(こういった弁護士会批判の記事掲載も「品位」がないとして懲戒処分になるのかな!?)
弁護士 湯原伸一 |