弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

スモ休

2017年08月30日 | 法律情報
勤務中に喫煙で離席することについては、労務問題を取り扱っていると結構いろいろな場面で

問題になってきているように感じます。



特に、残業代請求を受けた場合、よく会社側から

「毎日1時間程度はたばこで離席しているのに、その分も労働時間カウントして残業代を支払う必要があるのかおかしい」

と言われたりします。

(個人的には休憩時間になるのではという気がしているのですが、仮に休憩時間に当たるとしても、実際問題として

裁判官は具体的な日時まで細かく立証するよう求めてきますので、実際のところ休憩時間として控除してもらえる

可能性が極めて低いのでは、というのが私の感覚となります)




あるいは最近では、大きなトラブルにまではなっていないとはいえ、喫煙者がたばこ休憩で離席することを

不公平と感じる非喫煙者からの不平不満の声が大きくなってきているという現場感覚も持っています。

(たばこ休憩と称した離席を一律禁止してよいのか、という点で相談を受けたりします)




他にもいろいろとあるのですが、こうした喫煙者と非喫煙者との格差(?)を考慮して、非喫煙者には別途年次有給休暇を

付与するという会社が現れたようです。


 ◆タバコ吸わない社員に「有休」増やす ユニーク制度企業に効果を聞いてみると...



いろいろ考え方はあるかと思うのですが、そもそも論として年次有給休暇が取りやすい職場環境になっていないと

年次有給休暇を付与しても、大きな意味を持ちませんよね。。。


今回紹介されている企業の実情について、私は全く情報を持ち合わせていませんが、できれば導入後の取得率などを

公表してもらったら、非常に参考になるのではと思ったりもします。

(まぁ、当該企業からすれば、なんでそこまでしなくちゃいけないの?という話ですが…)







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中






この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« そういえば最近は弁護士連名... | トップ | 違約金の請求 »
最新の画像もっと見る

法律情報」カテゴリの最新記事