日常的に問題行動の多い従業員に対してやや強めに指導を行ったところ、精神疾患の診断書を持参し、これを盾に特別な配慮を会社に要求する…といった悩ましい事例を目にすることが多くなってきました。
さて、こういった事例に対し、精神疾患だから自宅でおとなしく休むよう指示する会社もあるようです。
たしかに、こういった指示を出して、少し時間を稼ぎながら対応することも考えられるところです。
ただ、休業手当の取扱いについて、間違った解釈を行っている会社も少なからず存在します。
そこで、以下の記事では、精神疾患を理由に休職命令を出した場合と休業手当の関係、休業手当の支払いを回避したい場合の対処法などについて、ポイントを解説します。
弁護士 湯原伸一 |