弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

2024年07月01日 | 法律情報

日常的に問題行動の多い従業員に対してやや強めに指導を行ったところ、精神疾患の診断書を持参し、これを盾に特別な配慮を会社に要求する…といった悩ましい事例を目にすることが多くなってきました。

 

さて、こういった事例に対し、精神疾患だから自宅でおとなしく休むよう指示する会社もあるようです。

たしかに、こういった指示を出して、少し時間を稼ぎながら対応することも考えられるところです。

ただ、休業手当の取扱いについて、間違った解釈を行っている会社も少なからず存在します。

 

そこで、以下の記事では、精神疾患を理由に休職命令を出した場合と休業手当の関係、休業手当の支払いを回避したい場合の対処法などについて、ポイントを解説します。

 

 

精神疾患を理由にした休職命令と休業手当の支給義務

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

 


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