弁護士が人事労務トラブルに対応する場合、まずもって確認するのは就業規則です。
就業規則がきちんと整備されている場合、会社・事業者の期待に沿った弁護士活動が行いやすくなります。
一方、就業規則が存在しない、あるいは就業規則が存在しても不適切な場合、対応に苦慮することが多く、どうしても会社・事業者に対して大幅な譲歩が必要となる旨説明せざるを得なくなりがちです。
一弁護士としては、就業規則を整備しないことは非常に勿体ないことだと考えています。
そこで、就業規則の重要性やその運用方法につき、弁護士視点でのポイントを整理しました。
弁護士 湯原伸一 |