弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

貸金業における利息の上限金利は、利息制限法の上限金利に統一されるようです

2006年06月26日 | その他
貸金業法上の上限金利と利息制限法上の上限金利との差(いわゆるグレーゾーン金利)につき、昨年来から最高裁判所が、貸金業者側に厳しい判決を立て続けに行っています。

この一連の判決を受け、政府も上限金利の見直しを検討していたのですが、どうやら、上限金利を、現行の利息制限法に定める上限金利で統一させる方向でまとまる様子です。

噂では、貸金業法上のグレーゾーン金利を廃止する代わりに、利息制限法の上限金利を引き上げるのではないかと言われていたのですが、基本的には、その様な噂も吹っ飛ばされたようです。

というわけで、借り手側にとっては、良い方向で動いているのですが、貸し手側はこの動きに対してどの様に対応するのでしょうか。

確か、一連の最高裁の判決の中には、貸金業法に基づく内閣府令が無効である旨判示したものがありますが、貸し手側からすれば、「行政の言いつけ通りにやってきたのに…」と文句が出るかも知れません。
どこか体力のある貸し手側が、「行政機関の指示通り動いたのに、裁判所で無効と言われた。これは行政機関の過失によるものだ!」として損害賠償請求等を行わないでしょうかね。

貸し手側がやって来たことはともかく、法治社会が進んでいると言うのであれば、この様な訴訟が起こってもおかしくないかも知れません。



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http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20060624/K2006062306130.html

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