夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

「子供の日」に思う!

2006-05-05 11:39:36 | Weblog
佐々岡(広)100勝100セーブ!愛敬楽天負けなし
今日は「子供の日」。総務省が4日まとめた人口統計によると4月1日現在の子供(15歳未満)の数は1747万人で前年より18万人減った。総人口に占める子供の割合も32年続けて低下し、13.7%と過去最低を更新した。逆に65歳以上の人口割合は20.4%と過去最高、少子高齢化を反映して子供と高齢者の差は開く一方である。岩手県は19万1123人(平成17年10月1日現在)、昨年より4510人減り25年連続の減少。県人口に対する割合も前年より0.2ポイント減り13.8%と過去最低だった。(地元紙参考)少子化には全く歯止めが利かない状況である。毎年、この時期になると子供を中心に家族皆で何処かへ行った話題がテーマになり、ゴールデンウィークの連休と重なり、何となく雰囲気に流されてしまい、残るのは「疲れだけ」の傾向・印象である。本来は、5月3日の「憲法記念日」のように熱い議論や式典が開催されたり、「少子化の日」のようなものがあって良いのではと思う私も3人の子供を育てるために、この時期かなり無理をして旅行や行楽地へ出向いた。それはそれでOKだが、その時代も今も全く状況に変化のない世相を考えると「少子化」だけが一人歩きしているのか国民には関係のないことなのか・・と思ってしまう。年に1度くらいは、日常的な暮らし・生活の中での「少子化問題」を考えたい気がする
ブログへの訪問ありがとうございます。
1年間の「成年後見研修」受講にいたる葛藤、苦難の選択・・大変だったと思います。心より敬意を表します。しかし、その選択は正しい。素晴らしい出会いが、学習が、財産が得られるものと思います。肩の力を抜き、リラックスして頑張ってください。私のようなものでも、活動できる奮闘している様子をありのままにこのブログでお届けしたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。
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おてもやん宮古店

2006-05-04 18:40:49 | 三陸の海・山・川、ラーメン食の日記

博多長浜味玉ラーメン720円。ギョウザ350円。
さっぱりしてこくがある味。屋台のおいしさが!
ちょっと「模擬食堂}みたいな感じもします。
さすが、博多ラーメンでした
7月17日まで、88日間の期間限定ラーメン店開業?。
宮古市宮町にオープン中!
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「生存権」どんな権利?

2006-05-04 11:57:13 | Weblog
黒田(広)工藤(巨)和田(ソ)山村(楽)帆足(西)
「憲法記念日」に関係した行事が報道された。地元紙でも「生存権」について記載があった。私も「成年後見制度」の仕事に関わりながら、この制度の精神もここにあると思いながら、成年後見人としてよく聞いたり、話したりはするが、実際の「生活保護」に関わったことはまだない
憲法第25条1項「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。国が国民に保障している権利(生存権)だ。
第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」。国の社会的使命を明記している。
憲法25条で描かれている権利を具体的に支えているのが「生活保護制度」である。
首都大学東京教授の岡部氏は言う。「日本の保護制度は、自己申告制。保護水準以下、つまり”健康で文化的な最低限度の生活”より所得が少なく、受給資格があるのに申請していない世帯は相当数あると思われる。」「理由は2つある。①行政の窓口の段階で申請をさせない方向に誘導していること。②憲法で保障された権利という考え方が国民に定着していないこと。」、「受給の事実が自立できない駄目な人間という屈辱感をわかせ、尊厳を傷つける。これも行政の運用の問題だ」・・・
岡部氏は、「生活保護は、利用しやすく、受給者の自立を促す制度を目指すべきだ。国民全体で制度を支え、必要なときに屈辱感を感じずに利用できる状況が必要。そのためには、社会全体が憲法の精神を理解することが大切。」
確かに自己責任論が高まり、社会の”格差”が議論されている。「最低限度の生活」の感覚が昭和20年代のままなのも問題。「食うや食わず、雨露さえしのげばいい」というイメージ。・・・様々考えさせられた「記念日」になった。
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報酬付与の審判と後見活動!

2006-05-03 10:32:46 | 成年後見制度ってなに?
江藤(西)5打点、古田(ヤ)、関本(阪)サヨナラ打!
昨日、家裁より「報酬付与申立事件の審判」をいただきました。2人分です。1年分ですが、2人合せると高額です。連休の谷間、暇なのと内心は嬉しい気持ちを抑えて早速、銀行に出向き払出し、事務所の口座へ入金しました。今年になり受任者6人全員の報酬付与しました。多分、これが最後の報酬か?。成年後見人関係は、次回の報酬は来年度になります。今後の収入は、6月から本格実施の介護サービス情報公表調査員や第三者評価調査者等々の報酬=委託料が中心になります。後見申立相談や講演会等の依頼は未定です。成年後見の受任が伸びない状況で、確実な収入源を確保しなければ「ビジネスモデル」にならないと思います。今年度は、「調査員」としての活動をフル回転させていきたいと思っているので乞うご期待で
さて、開設当初、後見活動の経験で「代襲相続人」の関係が発生し、急で想定外のことで戸惑い、不愉快な思いをしたり、相続人への引渡しがうまくいかず、財産を預かるという苦々しい事態を体験しました。今回の事案は、明らかに「代襲相続人」で、しかもお互いに高齢者で法定相続人が8人もいるので、時間をかけてご面会したり、事情を説明してご理解を頂くような支援を考えています。私は、ご本人の介護支援・身上看護を基本に、最後の看取り、ご供養をどうするのか・・・と踏み込んだお話ができることが大切な気がしています。しかし、これには「成年後見人」としてそこまでやる必要はない・・と。異論・議論があると思います。現在は事案が少ないし、理屈で割り切れないこともあり、ケースバイケースの対応が期待されている。と寛大なご理解いただきたいと思います。連休ですがその面会に出かけてきます
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松の食堂にて・・

2006-05-02 13:05:41 | 三陸の海・山・川、ラーメン食の日記
中華そば450円
味よし。さっぱり田舎風味、時どき食べたくなる。かな!

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お知らせ

2006-05-02 11:33:23 | Weblog
城島3号!イチロー、松井大活躍!
  お 知 ら せ -1-
<障害程度区分認定調査員等研修について>
1、目的
 障害者自立支援法における新支給決定について、全国一律の基準に基づき、客観 的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、障害程度区分認定調査 員等に対する各研修を実施し、認定調査委員等の資質向上を図る。
2、受講対象者及び研修内容
 (1)障害程度区分認定調査研修
  ①対象者
   障害程度区分の認定調査を行うことが見込まれる市町村職員、事業所職員等
  ②研修内容
  ・障害程度区分に関する基本的な考え方
  ・認定調査の実施方法(総括的留意事項、調査方法、個別項目に関する着眼点
    調査上の留意点、選択肢の判断基準等)等
 (2)市町村審査会委員研修
  ①対象者
   障害者自立支援法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員(予定者)
  ②研修内容
  ・障害程度区分認定の基本的な考え方及び委員の基本姿勢
  ・障害程度区分認定基準の考え方(障害程度区分認定手続きの流れ、障害程度
   区分認定基準の概念、1次判定及び2次判定の役割)等 
 (3)修了書の交付
   (1)、(2)の研修を受講した者についてはそれぞれ修了証書を交付する
 (4)日時及び会場
  ・5月9日(火):いわて県民情報センター(アイーナ会議室804)
    (県央地区) 9:00~14:00 障害程度認定調査研修(4時間)
            14:15~17:15 市町村審査会委員研修(3時間)
  ・5月15日(月):北上文化交流センター(さくらホール)
    (県南地区) 9:00~14:00 障害程度認定調査研修(4時間)
             14:15~17:15 市町村審査会委員研修(3時間)
             
 お 知 ら せ -2-
<成年後見制度説明会について>
1、日時 : 5月15日(月)午前10時~11時まで
2、場所 : 盛岡家庭裁判所(盛岡市内丸)
3、内容 : 認知症の高齢者らを保護する同制度を分かりやすく説明する。
       先着40名。
     *憲法週間にちなんだ記念行事・・・!

本当に歩みはゆっくりだが確実に、障害者自立支援法や成年後見制度の趣旨が浸透している。
理解がすすむことを期待、切磋琢磨し、頑張ろう
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広報”みやこ”3回シリーズその2より!

2006-05-01 10:31:54 | 介護保険制度って!なに?
水俣病公式確認から50年!明確な解決を期待!
介護保険制度改正のポイントは、介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底する観点から、現行の予防給付について、対象者の範囲、サービス内容、ケアマネジメントを見直し「新たな予防給付」を再編しました
①対象者の範囲・決定方法
「要支援1」「要支援2」という新たな区分が設けられ、これまで6段階だった区分が7段階になります。具体的には、これまでの「要支援」に該当する人は「要支援1」に、これまでの「要支援1」に該当する人のうち、心身の機能維持・向上が見込まれる人が「要支援2」になります。「要支援1・2」と設定された人は、生活機能の維持・向上を目的とした介護予防サービス(新予防給付)を利用できます。また、「非該当」と認定された人でも、必要と認められれば地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
②介護予防サービス(新予防給付)
新予防給付として提供される介護予防サービスは、これまでの在宅サービスに筋力向上や栄養改善、口腔機能の向上など介護予防を目的とした内容が組み込まれたもので、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防福祉用具貸与」など、15種類のサービスがあります。
③介護予防事業(地域支援事業)
介護予防事業の対象者は、「非該当」と判定された人や健診などで生活機能の低下が見られた高齢者で、地域包括支援センターと一緒に作成したケアプランに基づき、市で実施する介護予防事業に参加します。具体的には、転倒骨折予防教室、口腔機能の向上事業、脳刺激訓練教室、特定高齢者通所介護支援事業、特定高齢者短期宿泊事業、配食サービス、運動指導事業などがあります。
*次号では「地域密着型サービス」「地域包括支援センター」についてお知らせします。
何度も活字で見たり、読んだり、聞いたりしましたが、未だに十分な理解が出来ていません。直接、その場、サービス提供事業所で体験してみないと判らないような「事業」がいっぱいです。高齢者の方々にわかりやすい名称・事業の内容・仕組みが必要だと思います。地区ごとにきめ細かい内容の説明会があり、その後に利用料の説明があれば納得できますが、最初から「お金がかかる、お金をとる」ようなものには関心が薄いようです。介護保険料は上がるわけで残念。全体的に関心が低調介護保険の制度を通じて地方自治の芽を育てたいとの思いが伝わりません
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