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後見人が着服容疑、息子の預金1500万円 家裁が告発!

2009-08-05 09:49:57 | 成年後見(人)関係の事件簿
岩隈(楽)8勝、八木(日)8勝、大隣(ソ)5勝、チェン(中)5勝

「後見人が着服容疑、息子の預金1500万円 家裁が告発」

 成年後見人の立場を悪用して、被後見人である息子の預金口座から約1500万円を着服した疑いがあるとして、さいたま家裁越谷支部が、後見人だった埼玉県東部の無職の父親(71)を業務上横領容疑で埼玉県警に告発していたことが、捜査関係者などへの取材でわかった。

 捜査関係者などによると、父親は04年4月、交通事故で意識不明の状態となって入院した20代の息子の財産管理などをする成年後見人として、同支部から選任された。06年秋ごろから07年6月ごろにかけ、息子の預金口座に振り込まれた交通事故の損害保険金など約1500万円を無断で引き出し、着服した疑いがある。息子は意識不明のままだという。

 同支部は調査で発覚したとして、07年夏ごろに父親を解任し、新たな後見人を選任した上で昨年4月、父親を告発。県警は現在、引き出された金の使途などについて調べている。同支部は「捜査中であり、コメントは差し控えたい」としている。

 成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人の財産保護などのため、00年に始まった。後見人は家裁から選ばれ、被後見人の財産管理などをする一方、財産の収支や活動の状況を家裁に報告する義務がある。親族でも無断で財産を処分できない。

 親族や司法書士など、後見人が被後見人の預貯金を着服する事件は全国で相次いでいる。最高裁によると、昨年、同制度の申し立ては約2万4千件が認められた。このうち約69%で配偶者や親子、兄弟などの親族が成年後見人に選ばれた。07年に後見人を解任された例は350件あった。(2009年8月5日 朝日新聞)

親族による成年後見人受任が約7割以上。成年後見制度をキチンと理解して財産の収支や活動状況など報告すれば問題はない
もし本人のために高額な財産を使用する場合には家裁に相談し、許可をもらえばいいのだ。本人の財産なのだから無断で使えば着服したとなり、横領罪?とかになる。こうなるとたまらない
親子、兄弟など親族は、こうした関係がキッチリと割り切れないようだ。成年後見人となり、何でも自由勝手にできるものと勘違いしてはいけないのだ
選任に当たっては家裁より説明があるはずだ。DVDの学習も行われる。責務は守らなければならない。それができない方は親族と言えども成年後見人に相応しくないのだ
こうした事件の発覚によって成年後見制度のイメージが低下する。残念だ。
しかし、もっとより良い制度にするためにオープンにしていかなければならない。
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