ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

政務j調査費 監査結果

2010年05月30日 | 政務調査費
今年3月に市民が提起した、政務調査費の住民監査請求の結果が出た。当初の予測通りに、「結果措置請求があった平成20 年度における政務調査費については、違法又は不当な支出はないものと判断し、棄却する。」
だった。

クリック監査結果

「棄却」とは言え、監査委員から再度「運用指針の作成」を要望された。
再度要望されたことを議会は重く受け止めるべきである。
と言うより、再度要望されることを恥ずかしいとは思わないのか?

あくまでも要望であるから、強制力はない。

行政も監査委員から数回にわたり指摘を受けても改善してないことがあるが、これでは議会は今後行政の批判などできなくなる。

「だから言ったでしょう・・・。」と、言いたい。
私はこれまで何度か議長…秋葉議長、岡本議長…に申し入れをして来た。市民から返還を求められるような事態になっているのだから、早急に基準の見直しをすべきであると。
私の申し入れ通りのことをしておけば、再度にわたる要望など出されないで済んだはずですよね。

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 以下は監査で言われたこと。↓

しかしながら、政務調査費使途基準については、各項目・内容に抽象的な説明が見られ、疑義が発生する要素があることから、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用指針等を作成することを前回(平成20 年5月21 日 付け浦監第19 号で公表した浦安市職員措置請求に基づく監査の結果)要望 したところである。運用指針等の作成について、その後の状況を確認したところ、『議会としての対応については、平成20 年6月20 日に会派代表者会議を開催し、「政務調査費の使途について」の協議を行ったところであるが、同年6月16 日に千葉地方裁判所へ不当利得返還請求の訴えが提訴されたことにより、当該裁判による結果を踏まえての検討が必要との確認が行われ、裁判結果を待って改めて協議を行うこととした。』とのことであった。
こうした中で、今回再び、政務調査費に関する職員措置請求書が提出されたものである。
議員の調査研究活動は、基本的に議員自らの良識に基づく判断に委ねられているものであり、政務調査費の使途については、議員が住民に対し説明責任を負っているものと考える。このようなことから、政務調査費が導入された法の趣旨を遵守し、議会の自律性のもと、議会の総意として、使途基準に内在する疑義を払拭するための運用指針等を作成することを重ねて要望す るものである。
また、書類調査の過程で、記載の誤りや記載内容の不備と思われるもの、さらに、使途基準に定める計上項目や記載事項の範囲等が不統一なものなどが見られた。政務調査費に対する市民の理解を深めるためには、情報の公開性や透明性の確保を図ることが不可欠である。このようなことから、収支報告書の記載方法や添付書類のさらなる充実、統一性等を図るとともに、内容確認など十分な精査を行うよう要望する。

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参考までに、以下は20年の監査で言われたこと。↓

平成20 年5 月21 日
しかし、今回、政務調査費使途基準を調べる限り、各項目内容の抽象的な説明や許容範囲の不明確性が見られ、政務調査費の交付目的を達成するには様々な疑義が発生する要素があることが推測された。
そこで、政務調査費が地方自治法に導入された趣旨を遵守し、使途基準 に内在する疑義を払拭するための運用指針等の作成を議会の自律性のもと、 議会の総意として行うことを要望する。
このことは、議員による政治活動の自由が、住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしており、議員がいかなる態様で調査研究活動を行うかについては、基本的に議員自らの良識に基づく判断に委ねられ、規則の使途基準に適合していない場合は別として、適合している場合の具体的基準については、議員が住民に対し説明責任を負っていることを考慮し、良識に基づいて検討すべきである、と考えるからである。
また、書類調査の過程で、必要項目に対する未記入が見られた。必要事項の記入は、情報の公開性や透明性の確保に不可欠であることから、今後は適正な処理に努められたい。

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