今年3月24日の東京高等裁判所民事判決は、「市と県は被害者側に、連帯して、330万円と18年5月25日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」と断罪した。
市と県が連帯して支払う金額、金利分も入れると結構なものになる。
形は市民の税金で支払うわけだが、誰がどう見てもおかしな話である。性的虐待行為をしたのは元教師であり、判決では市も県も責任は無いと言われているのだから、市や県が支払う理由はあくまでも国家賠償法によるものであって、最終的には求償権を行使して元教師から取り戻してもらわなければ市民は納得できない。
そこで本日この求償権を市側は行使する予定なのかどうかを担当者に訊いてみた。
その結果分かったことは、
●市は、求償権を行使する方向で検討中
●県とも、負担割合を話し合い中
とのことだった。
市も県もこんな判決にお目にかかったことがないので、少々戸惑い気味のようだが、前向きな対応を考えているという事だから、しばらく事態を静観することにした。
別に市の担当者に同情するわけではないが・・・、
こんな酷い事件そのもが滅多にあるものでないし、その上、事件発生後の浦安市の対応の酷さも前例がない訳で、市の担当者が戸惑うことは良~く分かる。
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