中央に置かれた「入札箱」に、金額を記入した
札(用紙)を入れ、その中で一番低価格の金額
を記入した者が落札します
4月13日に続き、17年度第二回目の入札が本日行われました。本日の入札件数は合計22件、午前9:30から昼休み1時間を挟んで小刻みに10分おきに入札を行っていきます。
年度始めのこの時期、これから7月初め位までは殆ど毎週この入札が実行され、次々に市の事業の契約先が決まっていきます。
前回も書いたように、この入札に立ち会えるようになったのは、私が3月議会で取り上げ、市側から「原則的には公開するものと考えております」との答弁を取り付けたことによります。
その答弁を基に前回(4月13日)は傍聴をしましたが、今回は入札会場に入るなり担当者から、「傍聴をするにあたり、氏名・住所を御記入下さい」とのこと。
「今までは入札に関する傍聴要領がなかったので今回作りました。その要領に基いて御記入願います」とのことです。
そして見せられたのが「浦安市入札傍聴要領」。
それまで「公開」でなかった制度を公開にさせるにも、またそれまで「無かった」要領を市側が作るにも、その裏で市民とのやり取りが行われ、「誕生」するのだということが実体験できた出来事でした。
浦安市入札傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は、浦安市の実施する入札の傍聴に必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の対象案件)
第2条 傍聴の対象となる案件は、市が実施する全ての入札案件とする。
(傍聴の手続き)
第3条 入札を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿に氏名、住所を記入しなければならない。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいづれかに該当する者は、入札を傍聴することができない。
(1)他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)ビラ、プラカード、旗、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者
(3)前各号に定めるもののほか、公正な入札執行の妨害となると認められる者
(傍聴人の定員等)
第5条 傍聴人は3名以内とし、受付順とする。
(禁止行使)
第6条 傍聴人は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)騒ぎ立てる等入札を妨害すること
(2)飲食すること
(3)撮影又は録音等を行うこと
(4)前号各号に定めるもののほか、入札会場の秩序を乱し、入札の妨害となるような行為をすること。
(違反に対する措置)
第7条 入札執行者は前条の禁止行為に違反すると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命じることができる。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月15日から施行する。
札(用紙)を入れ、その中で一番低価格の金額
を記入した者が落札します
4月13日に続き、17年度第二回目の入札が本日行われました。本日の入札件数は合計22件、午前9:30から昼休み1時間を挟んで小刻みに10分おきに入札を行っていきます。
年度始めのこの時期、これから7月初め位までは殆ど毎週この入札が実行され、次々に市の事業の契約先が決まっていきます。
前回も書いたように、この入札に立ち会えるようになったのは、私が3月議会で取り上げ、市側から「原則的には公開するものと考えております」との答弁を取り付けたことによります。
その答弁を基に前回(4月13日)は傍聴をしましたが、今回は入札会場に入るなり担当者から、「傍聴をするにあたり、氏名・住所を御記入下さい」とのこと。
「今までは入札に関する傍聴要領がなかったので今回作りました。その要領に基いて御記入願います」とのことです。
そして見せられたのが「浦安市入札傍聴要領」。
それまで「公開」でなかった制度を公開にさせるにも、またそれまで「無かった」要領を市側が作るにも、その裏で市民とのやり取りが行われ、「誕生」するのだということが実体験できた出来事でした。
浦安市入札傍聴要領
(目的)
第1条 この要領は、浦安市の実施する入札の傍聴に必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の対象案件)
第2条 傍聴の対象となる案件は、市が実施する全ての入札案件とする。
(傍聴の手続き)
第3条 入札を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿に氏名、住所を記入しなければならない。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいづれかに該当する者は、入札を傍聴することができない。
(1)他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)ビラ、プラカード、旗、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者
(3)前各号に定めるもののほか、公正な入札執行の妨害となると認められる者
(傍聴人の定員等)
第5条 傍聴人は3名以内とし、受付順とする。
(禁止行使)
第6条 傍聴人は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)騒ぎ立てる等入札を妨害すること
(2)飲食すること
(3)撮影又は録音等を行うこと
(4)前号各号に定めるもののほか、入札会場の秩序を乱し、入札の妨害となるような行為をすること。
(違反に対する措置)
第7条 入札執行者は前条の禁止行為に違反すると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命じることができる。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成17年4月15日から施行する。