こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
変形労働時間の電子申請に関して可能な手続き対象が拡大しております。
厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関
する労使協定などについて、電子申請に限り、本社機能を持つ事業場が一括して
届け出ることを認める通達を、都道府県労働局長に向けて発出しました。2月2
3日から適用を開始しております。従来の本社一括届出の対象は、就業規則、時
間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定の3つに限られて
いました。
今回の通達により、新たに電子申請による本社一括届出が認められるのは、①1
カ月単位の変形労働時間制に関する協定、②1週間単位の非定型的変形労働時間
制に関する協定、③事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定、④専門業務
型裁量労働制に関する協定、⑤企画業務型裁量労働制に関する決議、⑥企画業務
型裁量労働制に関する定期報告――の6つの手続きになります。
いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの
「内容が同一」でなければならないとなっております。たとえば、1カ月単位の
変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間(起算日)、変形期間中の各日
および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である
必要があります。
■本社一括届出が可能な手続き対象を拡大 /厚生労働省
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