こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、4月1日から新た
にトラックやバス、タクシーなどの自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両
県の製糖業の4業種に適用されます。
一般業種への残業規制は19年4月にスタートしており、今回対象となる業種は
法適用が5年間猶予されていました。4月以降、残業時間の上限は、建設業が原則
として年360時間(特別な事情がある場合は年720時間)、自動車運転、医師
が年960時間以下(救急医療などは年1860時間以下)、製糖業は月100時
間未満に規制されることになります。「限られた工期で集中的な作業が必要になる
」(建設業)、「個人に仕事が集中しやすい」(医師)といった事情から、直ちに
長時間労働解消が難しいとみなされ、勤務環境や取引慣行の改善を図る準備期間が
必要なために猶予されていました。
しかしながら現在でも、サービス維持のための人材確保が追いついておらず、上記
の「2024年問題」への対策が急務となっております。
■時間外労働(残業)の上限規制 適用猶予終了 /厚生労働省
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