こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、労災保険における介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額
の改定や、労災保険法令に関する労働者への周知方法の拡大を盛り込んだ労災保
険法施行規則改正案要綱について、労働政策審議会の了承を得ました。施行は今
年2024年4月1日からになります。
介護(補償)等給付の最高限度額などは、介護が必要な程度に応じてそれぞれ設
定されています。常時介護を必要とする者に対する最高限度額については、現行
よりも5400円高い月額17万7950円に、最低保障額を3400円高い同8万1290円に引
き上がります。随時介護を要する者は、最高限度額が8万8980円(2700円増)、
最低保障額が4万600円(1700円増)となります。
労働災害で死亡した労働者の遺族や、重度の障害を負った労働者の家族への学費
・保育費を補助する労災就学援護費と就労保育援護費の額も見直すことになりま
した。通う学校の区分ごとに支給額が異なる就学援護費のうち、高校と中学の各
区分で1000円引き上げることとなりました。たとえば、高校(通信制以外)にお
ける改定後の額は2万円、中学(同)は2万1000円となります。就労保育援護費は
2000円減の9000円となります。現行の労災則においては、事業主に対し、労災保
険に関する法令のうち、労働者に関係する内容の要旨や、労働保険番号などを書
面での掲示によって周知するよう求めています。改正案では、周知方法として、
社内イントラネットへの掲示など、電磁的方法を認めることになりました。
■介護給付額を改定・労災保険法令の周知方法拡大へ /厚生労働省
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