こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は4月15日、
熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする改正省令を公布しました。
施行は6月1日。職場での熱中症による死者が絶えず、
同省の死亡事例分析では発見の遅れ、異常時の対応の不備が目立ちました。
義務化には、初期症状の早期発見や、重症化を防ぐための対応を促す狙いがあります。
厚労省によると、暑さ指数28以上または気温31度以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象となります。
事業者が対策を怠った場合、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化の内容は
(1)熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、
報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
(2)作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など
症状の悪化防止に必要な内容や手順を事業所ごとに定める
(3)対策の内容を労働者に周知する-が柱となります。
今後、同省は職場における熱中症予防策を議論する有識者検討会を立ち上げる方針です。
職場での熱中症の死者は2022、23年にいずれも30人以上と深刻化しています。
■職場における熱中症対策の強化について/厚生労働省
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