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社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

残業問題、うちの会社は大丈夫!?

2011-10-13 23:43:20 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


未払いの残業問題は本当に大丈夫でしょうか。


会社にとって、残業問題は労働問題の中でも多いトラブル

のひとつです。


うちの会社は大丈夫。コミュニケーションがとれているから。

うちの会社は大丈夫。残業代は基本給に含まれているから。

うちの会社は大丈夫。残業代は賞与で払っているから。


大丈夫であってほしいという経営者、担当者の願いであり

実態は問題となっていないだけのなのでは・・・。


まずは労働時間の実態調査から始めましょう。


1日30分減らすためにはどうしたらよいか、

検討していきましょう。

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予算内で残業手当を支払っていく仕組み

2011-04-04 19:46:17 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



残業問題がクローズアップされて、

どのくらい経過しましたでしょうか。



振り返れば、名ばかり管理職問題から

端を発し、社会問題化したのが概ね2~3年前でしょうか。



その間、労基法の改正があり大手企業では、

一定の時間外労働を実施した場合、

残業単価の割増率が引き上げられる、という法改正が

ありました。



残業問題については、大企業も中小零細企業も

規模により関係ありません。



労基法により、時間外労働があった場合は、

その分の残業手当を支払わなければならない旨、

記載があります。



とはいうものの、法律通り支払っていたら会社が倒産するよ、

という論が聞こえてきそうです。



法律通りに支払う必要がありますが、そこは十分に

検討し、社員の健康に配慮しつつ、総額人件費を変えずに

残業問題を解決していく仕組みを導入しなければならない

ところです。

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7時間の所定労働時間と割増賃金

2011-01-24 21:16:01 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「うちの会社は所定労働時間が7時間だから、1時間余計に働かせても

残業手当はつかないんだ」

という発想は、もしかしたら誤解があるかもしれません。


1時間余計に働いたとき、その1時間は残業手当の0.25倍の部分については

支給はしなくてもよいけれど、1倍の部分は支給する必要があります。


就業規則や労働契約において、7時間勤務が所定労働時間となっていたら、

8時間の契約にはなっておりません。

本来7時間で業務は終了です。


7時間のとろころを8時間勤務をしている場合は、

契約時間より1時間多いわけです。


この1時間については別途、所定外手当として払わなくてはならない部分となります。

もちろん0.25倍の部分についての割増はありませんが、1倍部分を

支給することとなります。

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残業の質問に答えられるか

2010-12-14 22:00:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


定額残業時間制とは給与の中に残業手当分として、定額で

残業時間○時間分(例えば30時間分)を予め支払う制度を指します。


予算内で残業手当を支払いたいとする会社側のニーズを汲む

側面を持っています。


この「残業時間、○時間分(例えば30時間分)」は雇用契約書で

しっかりと明記し確認する必要があることは言うまでもありません。


雇用契約書上、残業時間○時間と明記している以上、

定額残業時間制を採用すると社員の皆さんは、時間意識を

もつようになります。


時間意識を持つことはとても良いことです。

一方、社員の皆さんから運用上の指摘も増えてくるところでしょう。


たとえば、「○時間を超えたとき残業手当は出すのかどうか?」等。


定額残業手当制を導入したとき、社員の皆さんからの指摘に

会社側がきちんとこたえられるかどうか、

法的な要件を話すことができるかどうか、

問われるところだと思います。

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この8年間の割増賃金是正状況

2010-11-17 21:48:03 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は平成22年10月21日に、賃金不払残業に係る是正支払の状況について発表しました。

そのなかで、平成13年4月から平成21年3月までの8年間における是正支払い状況を

参考として報告していますので、以下記載します。



■支払われた割増賃金額の企業平均は1,467万円

■労働者平均は13万円

■そのうち、1企業当たり1,000万円以上の割増賃金の支払が行われた事案をみると、

企業平均は6,675万円、労働者平均は16万円となっております。



なお、上記のデータは、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、

その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金

の支払が行われたもののうち、その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものとなります。


残念なことは、企業規模ごとにいくら支払われたのか、その統計がないことです。

企業規模情報があればもっと参考になろうかと、思います。



<参考>

平成21年の状況は、次の記事をご覧ください。

サービス残業是正の結果


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基本給に残業代は入っている!?

2010-11-16 18:58:44 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


基本給の中に残業代が入っている、と言われても

給与明細にも、就業規則(賃金規定)にも、その旨が

どこにも書かれていない、となると残業代など含まれていないものと

みなされてしまいます。



もし、定額残業代として支給しているのであれば、少なくとも

上記の規定等でその旨が書かれており、その上で

残業代がいくらで、何時間分が定額で支払われているか明確に

しておかなければなりません。



また、定額残業代を超える残業を実施した場合は、当該超過部分の

残業代を支給しなければなりません。



最近、「未払い残業」「サービス残業」について様々な媒体で取り上げられています。

「わが社は基本給に含めて残業代を支払っている」といっても、

その事実がどこにも明記されていない場合は、

トラブルの種となってしまいます。

トラブルは回避し、健全なる労務管理を行っていきたいものです。


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サービス残業是正の結果

2010-11-11 22:29:09 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


この程、厚生労働省は全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、

残業に対する割増賃金が不払になっているとして労働基準法違反で是正指導した事案のうち、

1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を取りまとめました。

(平成22年10月21日発表)



その結果は次のとおりとなっています。


・ 是正企業数 1,221企業 (前年度比 332企業の減)

・ 支払われた割増賃金合計額  116億298万円 (同 80億1,053万円の減)

・ 対象労働者数 11万1,889人 (同 6万8,841人の減)

・ 割増賃金の平均額は1企業当たり950万円、労働者1人当たり 10万円

・ 1,000万円以上支払ったのは162企業で全体の13.3%、支払われた割増賃金の
合計額は85億1,174万円で全体の73.4%を占める

・ 1企業での最高支払額は「12億4,206万円」(飲食店)、次いで「11億561万円」(銀行・信託業)、
「5億3,913万円」(病院)の順


残念なことは、企業規模ごとにいくら支払われたのか、その統計がないことです。

企業規模情報があればより良い調査になるのでは、と毎年思っております。

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11月は労働時間適正化キャンペーン月です

2010-11-10 21:30:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は本年も次のような実態があるとのことで「労働時間適正化キャンペーン」

をこの11月に実施し、重点監督を実施しています。


1.30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が18.0%であるなど、

  長時間労働の実態が見られる。(平成21年総務省調査)


2.「過労死」などの事案で労災認定された件数が293件となるなど、

  過重労働による健康障害が多数発生している。(平成21年厚生労働省調査)


3.労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。(平成21年厚生労働省調査)


また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成21年度においても293件(全国)に上るなど、過重労働に

よる健康障害も依然多い状況にあるようです。



重点項目として次の内容が挙げられていますので、

わが社を振り返ってみてください。


(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

・時間外労働協定(36 協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合した
ものとすること

・特別条項付き36 協定等により月45 時間を超える時間外労働を行わせることが
可能な場合でも、実際の時間外労働については月45 時間以下とするよう努める
こと等


(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導
等を実施すること

・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、
健康診断等を確実に実施すること等


(3)労働時間の適正な把握の徹底
賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵
守すること等


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家族手当を時間外手当の基礎へ含める場合

2010-11-08 22:30:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



「家族手当は時間外手当の基礎となる賃金から除外してもよい」


「なぜなら、労働基準法施行規則21条に除外対象の賃金(以下参照)に挙げられているから」、

と答えたいところです。


家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


ところが、規定上、扶養人数に関係なく一律に支払われている家族手当は、

時間外手当の算定に含めなければなりません。(S22.11.5基発231号)


例えば、独身者へ支給している家族手当は上記に該当しますので、算定の基礎に含める

必要があるのです。


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残業手当が払われていない!?

2010-10-27 22:00:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



「賃金の支給項目について説明できない、なんてことはないでしょう。」

という驚きの声をいただくときがあります。


ところが、説明できないことがあるのです。



たとえば、

「最近忙しくなってきたから特別手当として、10,000円を残業手当として支給しておいたから」

「残業が多くなったので、主任にします。主任手当は本当は10,000円だけど、20,000円

支払っておくよ、10,000円は残業手当分だからね。」



などという会話はないですか?



3年後、上述のような会話をした社員にこの特別手当10,000円が

残業手当だったことを話すことはできますか?

もしも労働基準監督官が調査にみえて、特別手当が残業手当であることが話せますか?


たとえ社長が特別手当は残業手当分だったことを覚えていたとしても、社員は

忘れているかもしれません。そして、「残業手当が払われていない!」なんて言い出すかもしれません。


後々、説明がしっかりできるように特別手当は残業手当分で、残業時間が何時間相当のものか

就業規則に書いておく必要があります。


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残業時間とは

2010-10-15 21:10:08 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


残業手当は上司が部下へ指示し、または部下から上司へ
その時間外労働の許可を得ることによりはじめて残業時間となります。


上司の指揮命令下に置かれていることが必要となるのですね。


ところが上司が部下の時間管理ができていない実態が
あります。


労働時間は部下(本人)任せとなっているケースが少なくないと思われます。


つまり部下が自分の労働時間をコントロールしている実態があるのです。
今日実施する残業を部下が決め、何時間残業をするのかも部下自身が決めているのです。


冒頭に書いたとおり、基本的には部下の残業時間は上司がコントロールしていくものなのです。


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係長だから残業手当は払いません!?

2010-10-05 19:04:41 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


ある弁護士さんからお聞きした話です。

その会社では「係長に対し残業手当を払ってください」と監督署から指摘を受けた

そうです。


「それはそうでしょう。支払わなければなりませんね」と弁護士さんはその会社の

御担当者にお応えしたそうです。


しかし「絶対に払いたくない」とのこと・・・。


よくよくお話を聞いてみると、

係長は部長より上位役職にあるそうです。少し笑える話ですが、係長は

実態上も経営者と一体的な立場になっており、役員にもっとも近い役職のようです。


もちろん実態を監督官に伝えることにより、是正勧告からは免れたそうですが、

なんとも勘違いされやすいところですね。


係長が部長より上の立場にあるとは、個性的な人事制度を採用されている

と思います。


このケースに限らず、一般的なルールと異なる制度を用いられているとき

色々と勘違いされますので、そのときは実態を十分に説明しなければなりませんね。


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総額人件費を変えずに残業手当を支給していく

2010-10-04 17:51:28 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「残業手当が支払えない・・・」とは良く聞く話です。

「法律どおり支払えば、会社が傾いてしまう」とも聞きます。


ところが賞与は景気後退により支給額こそ減っていますが、

時期がきたら年に2回、しっかりと支払っておられる場合があります。


もし、残業手当が支払えないのであれば、賞与原資から月次の

残業手当に回し支給していくことも一考だと思います。


つまり総額人件費をのなかで、残業手当を捻出していく対処方法です。


必要があれば法定外福利費や教育訓練費・募集費等を下げる必要もあろうかと思います。


総額人件費というパイは変えずに、個別の人件費割合を見直し、残業手当を

支給していくやり方もあるのです。


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残業削減を実行する理由

2010-10-01 19:50:14 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


「アイデアがあっても実行部隊がいない」ということはありませんか?


わが社の次の一手はすでに決まっているが、仕事を指示できる社員がいない、

などということはないでしょうか?


「仕事は忙しい人に与えよ」とはよく言いますが、本当に忙しく

している社員に仕事は頼めますでしょうか?首をかしげるところでしょう。


「この忙しいときに、また仕事を頼むなんて俺をノイローゼに

する気かよ・・・」

こんな社員からの悲痛な叫びが聞こえそうです。


実は残業が、新規ビジネスの芽を阻害していることも一理あるのではないでしょうか。


残業に次ぐ残業の中で、ビジネスプランが遂行できない状況があろうかと思います。


少々大げさにいえば、残業の削減することは、会社の命運をかけることなのです。

コンプライアンスや社会的責任の観点からももちろん大切ですが

これからのビジネスを発展させる面からも重要な課題となっているのです。



では次のビジネスに社員の時間を投下させるために、

どのように残業を削減していけばよいか・・・。



管理職に対しては、

余分な仕事をしていないか

もっと効率化できないか

パートさんにお願いできる仕事はないか

部下への仕事の割り振りや段取りはどうだったか


また、経営者に対しては

ダラダラ残業はないか

労働時間体制に工夫はされているか


などなど

愚直に残業削減、そして生産性向上に取り組んでいかなければならないのです。


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残業許可書の作成ポイント(記入に要する時間)

2010-09-30 18:14:13 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働基準監督署は労働時間算定について、

タイムカード、ICカード等の客観的な記録を

基本情報とし、必要に応じ管理職の「残業指示書」等を、

突合することにより確認、記録してほしい旨、

指導しています。



最近はダラダラ残業対策として「残業指示書」や

「残業許可書」を作成し、適用している事業所が多くなって

いるものと思います。



ところが笑い話ではないのですが、

「残業許可書」を書くために残業をしている場合が

見受けられるようです。


つまり残業許可書を書くことが多くの手間をとり、

結果として残業が発生している状況とのことらしいのです。

本末転倒も甚だしいですね。


「残業許可書」は3分や5分でササッと書きあげられるものでないといけません。

しかも聞きたいポイントを突いている必要もあります。


「残業許可書」はどのような構成、内容とするか、に焦点があたりますが、

何分で書きあげられるか、という観点からも知恵を絞らなければなりません。


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