こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「家族手当は時間外手当の基礎となる賃金から除外してもよい」
「なぜなら、労働基準法施行規則21条に除外対象の賃金(以下参照)に挙げられているから」、
と答えたいところです。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ところが、規定上、扶養人数に関係なく一律に支払われている家族手当は、
時間外手当の算定に含めなければなりません。(S22.11.5基発231号)
例えば、独身者へ支給している家族手当は上記に該当しますので、算定の基礎に含める
必要があるのです。
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社会保険労務士 内野 光明
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