こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
ある弁護士さんからお聞きした話です。
その会社では「係長に対し残業手当を払ってください」と監督署から指摘を受けた
そうです。
「それはそうでしょう。支払わなければなりませんね」と弁護士さんはその会社の
御担当者にお応えしたそうです。
しかし「絶対に払いたくない」とのこと・・・。
よくよくお話を聞いてみると、
係長は部長より上位役職にあるそうです。少し笑える話ですが、係長は
実態上も経営者と一体的な立場になっており、役員にもっとも近い役職のようです。
もちろん実態を監督官に伝えることにより、是正勧告からは免れたそうですが、
なんとも勘違いされやすいところですね。
係長が部長より上の立場にあるとは、個性的な人事制度を採用されている
と思います。
このケースに限らず、一般的なルールと異なる制度を用いられているとき
色々と勘違いされますので、そのときは実態を十分に説明しなければなりませんね。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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