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11月は労働時間適正化キャンペーン月です

2010-11-10 21:30:00 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


厚生労働省は本年も次のような実態があるとのことで「労働時間適正化キャンペーン」

をこの11月に実施し、重点監督を実施しています。


1.30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が18.0%であるなど、

  長時間労働の実態が見られる。(平成21年総務省調査)


2.「過労死」などの事案で労災認定された件数が293件となるなど、

  過重労働による健康障害が多数発生している。(平成21年厚生労働省調査)


3.労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。(平成21年厚生労働省調査)


また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成21年度においても293件(全国)に上るなど、過重労働に

よる健康障害も依然多い状況にあるようです。



重点項目として次の内容が挙げられていますので、

わが社を振り返ってみてください。


(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

・時間外労働協定(36 協定)は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合した
ものとすること

・特別条項付き36 協定等により月45 時間を超える時間外労働を行わせることが
可能な場合でも、実際の時間外労働については月45 時間以下とするよう努める
こと等


(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底

・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導
等を実施すること

・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、
健康診断等を確実に実施すること等


(3)労働時間の適正な把握の徹底
賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵
守すること等


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


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