こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「賃金の支給項目について説明できない、なんてことはないでしょう。」
という驚きの声をいただくときがあります。
ところが、説明できないことがあるのです。
たとえば、
「最近忙しくなってきたから特別手当として、10,000円を残業手当として支給しておいたから」
「残業が多くなったので、主任にします。主任手当は本当は10,000円だけど、20,000円
支払っておくよ、10,000円は残業手当分だからね。」
などという会話はないですか?
3年後、上述のような会話をした社員にこの特別手当10,000円が
残業手当だったことを話すことはできますか?
もしも労働基準監督官が調査にみえて、特別手当が残業手当であることが話せますか?
たとえ社長が特別手当は残業手当分だったことを覚えていたとしても、社員は
忘れているかもしれません。そして、「残業手当が払われていない!」なんて言い出すかもしれません。
後々、説明がしっかりできるように特別手当は残業手当分で、残業時間が何時間相当のものか
就業規則に書いておく必要があります。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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