こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
60歳に達し定年を迎え新しい働き方のもと
仕事を続ける場合、働きながら、老齢厚生年金を
受け取ることができるのか、気になるところです。
老齢厚生年金を受けることができる社員が、
今まで通り厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金の
ことを「在職老齢年金」といいます。
この「在職老齢年金」は1カ月の収入(総報酬月額相当額+基本年金月額)
が一定額(基準額という)を超えると年金の全て、
または一部が支給停止となります。
この基準額は65歳前は280,000円、
65歳以上は460,000円です(平成23年4月)。
基準額を超える給与をもらっている場合、
年金は一切支給されない、ということになります。
また、冒頭にふれたとおり、在職老齢年金は
そもそも厚生年金に加入している社員に対して
支給されるものなので、厚生年金に加入しない
働き方をすれば、通常の年金が支給されることとなります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.