こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
災害で被災し、住宅や家財などが2分の1以上の
損害を受けた場合、国民年金の保険料が
一定期間免除される制度があり、
厚生労働省が周知しています。
免除の対象となるのは、
20歳以上60歳未満の自営業者や学生、
フリーターなどの人たちです。
北海道地震に関連する免除期間は
今年8月分から2020年6月分までとなっています。
詳細は以下をご覧下さい。
<「被災で国民年金保険料を一定期間免除」 制度周知/厚労省/A>
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