こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
働く女性をバックアップする制度が
色々とあります。
社会保険関係から、その一つをご紹介します。
出産し、職場に復帰したとき、
従前のとおりに働くことができない場合があります。
すなわち、短時間勤務等になる場合もあろうかと
思います。
短時間勤務等になれば、当然にお給料は減ります。
減れば、社会保険の標準報酬月額(保険料の基礎となるもの)が
改定され、その分、保険料も安くなります。
掛け金が減れば、将来の老齢年金も少なくなります。
ところが、
3歳に満たないお子さんを養育している期間は、
お子さんが生まれる前の
標準報酬月額より標準報酬月額が低下している間について、
子が3歳になるまで従前の標準報酬月額が保障される制度が
あります。
下がった保険料を掛けていても、将来受け取る年金は
従前の掛け金を払っていたものとみなされる制度です。
ただし、この制度を利用するためには、
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を
日本年金機構に提出することに提出しなければなりません。
是非この制度を該当者に教えてあげましょう。
※詳細はお近くの年金事務所に聞きましょう。
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社会保険労務士 内野 光明
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