こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
本日は年金の話です。
遡って国民年金保険料を納められるお話です。
平成23年8月10日公布の年金確保支援法により、
現在、未払いの国民年金保険料を遡って
納められるのは過去2年分までですが、
3年間に限り、過去10年分まで
遡って納められるようになります。
年金の受給要件を満たしていない方等、
気になる方については、この機会をお見逃しなく。
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社会保険労務士 内野 光明
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