こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は二十六日、新型コロナウイルス感染拡大による休業で
賃金が著しく減った企業の従業員について、
健康保険や厚生年金の社会保険料を軽減する特例を
始めたと発表しました。現行では、賃金が三カ月連続で
減少しないと軽減されませんが、一カ月でも可能となります。
健康保険や厚生年金の保険料は、通常は毎年四、六月の
平均賃金を基にした「標準報酬月額」によって算定され、
年の途中でも改定できますが、三カ月連続で賃金が
減少する必要があります。
今回の特例では四?七月に新型コロナの影響で
賃金が低下した月が一カ月でもあれば、
翌月から保険料が軽減されます。五月八月分の
保険料が対象とされ、年金事務所への申請が必要です。
二〇二一年一月末までの届け出があったものが
対象となります。
■標準報酬月額の特例改定について
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