こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
同月中に被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料について
平成27年10月1日以降、
厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、
さらに同月に国民年金の被保険者資格を取得した場合、
国民年金保険料のみを納めることになり、
厚生年金保険料の納付は不要となります。
ご注意下さい。
■参考 厚生労働省
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