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同月中の取得・喪失における保険料

2015-10-02 23:55:13 | 年金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


同月中に被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料について

平成27年10月1日以降、

厚生年金保険の被保険者資格を取得した月にその資格を喪失し、

さらに同月に国民年金の被保険者資格を取得した場合、

国民年金保険料のみを納めることになり、

厚生年金保険料の納付は不要となります。

ご注意下さい。


■参考 厚生労働省


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