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てらまち・ねっと



 みんなの税金、公けのお金の使い方に厳しいのは、このブログの管理者の特徴。
 だから、法律によって位置付けられた権限に基づいて仕事をする「公正取引委員会」のことは、時々採りあげている。
 今、ある談合問題にかかわっていて、なお興味深い。

 ところで、独占禁止法に違反してカルテルや談合をした企業を摘発する機関が、独占禁止法を改正する法案をこの1月の国会に提案する予定で進んでいたのに、自民党の反対で、法案提出を断念するという事態となった。
 企業の立場に立つのか、国民の側に立つのか、そこが鮮明になった。
 ということで今日は次を記録しておく。

●公取委 課徴金「自首すれば罪一等…」減免制度を拡大へ/毎日 2017年3月25日/課徴金減免制度は2006年に導入され、カルテルや談合などの情報を公取委に自主申請した企業に、申請順に5番目まで課徴金を減免している。
 調査開始前に最初に申請した企業は全額免除、2番目は50%、3番目以降は30%減額となり、調査開始後の申請も一律30%減額している。
 申請期限は公取委の調査開始から20営業日までとされている。
 検討されている案では6位以降の申請であっても受け付け、申請期限も延長する。減額率は申請者が自主的に出した「証拠の価値」を公取委が判断して決める。業種ごとに異なっている課徴金の算定率も同一にする。

●調査妨害に課徴金上乗せ=協力企業には減免拡充-独禁法改正案/時事 2017/10/27
●企業と弁護士の情報、秘匿特権の必要=独禁法改正で自民・阿達氏/ロイター 2017年11月21日
●独禁法改正案、提出見送り=自民と調整難航―公取委/日経 1/10

●公取委/独禁法改正案提出見送り/課徴金減免制度見直し方針は継続/建設工業 2018年1月12日/これ以外の法改正項目を巡って自民党との調整が難航した。
●公取委 談合課徴金改正案、国会提出断念 自民と調整難航/毎日 2018年1月22日
●課徴金 取り消し求め提訴…金融審判飛ばし「抜け道」懸念/毎日 2018年1月15日

●リニア談合 違反申告見送りへ 鹿島など3社「不正なし」/毎日 2018年1月17日/鹿島(東京都港区)、大成建設(新宿区)、清水建設(中央区)が談合に当たるような不正はないとして、同法の課徴金減免制度に基づく違反の自主申告をしない方針/大林組(港区)は自主申告する意向で、大手4社で対応が分かれる/課徴金減免制度は、公取委の強制調査開始後でも申告すれば最大3社まで課徴金が一律30%減額される。

●防護服談合で課徴金ゼロ 別業者落札、規定適用できず/日経 2017/12/5

 なお、今朝の気温はマイナス4.8度。雪がうっすらと積もっているし、当然ながらカチンカチンの路面だから、ウォーキングはお休み。早朝から、来週の講座のレジメに作りに専念。

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 ★2017年12月7日ブログ ⇒ ◆消防無線談合 公正取引委員会/「消防無線談合、4社に課徴金63億円命令」(日経) 課徴金の内訳は富士通ゼネラル48億円、NEC11億5517万円、OKI2億4381万円、日本無線1億4592万円

●公取委 課徴金「自首すれば罪一等…」減免制度を拡大へ
       毎日 2017年3月25日 【高木香奈】
独禁法違反のカルテルや談合をした企業に
 公正取引委員会は、独占禁止法に違反してカルテルや談合をした企業が「自首」すれば課徴金を減額する「課徴金減免制度(リーニエンシー)」を拡充する。利用できる企業数や申請期限の制限を緩和したうえで、違反を裏付ける有力な証拠を出した企業の課徴金を減らす一方、調査を妨害した企業には加算する制度を新設する方向で検討が進められている。企業との「協力」型の調査手法を進めることで違反抑止につなげたい考えだ。

 公取委の有識者会議が4月中にも報告書をまとめる。来年の通常国会に制度の拡充を盛り込んだ独占禁止法改正案が提出される見通し。

 課徴金減免制度は2006年に導入され、カルテルや談合などの情報を公取委に自主申請した企業に、申請順に5番目まで課徴金を減免している。調査開始前に最初に申請した企業は全額免除、2番目は50%、3番目以降は30%減額となり、調査開始後の申請も一律30%減額している。申請期限は公取委の調査開始から20営業日までとされている。

 検討されている案では6位以降の申請であっても受け付け、申請期限も延長する。減額率は申請者が自主的に出した「証拠の価値」を公取委が判断して決める。業種ごとに異なっている課徴金の算定率も同一にする。

 制度スタート当初は適用企業数は最大3社だったが、10年の制度見直しで5社へ拡大された。申請件数は16年3月末までの約10年間で938件、課徴金が減免されたのは計264社。申し出があった場合だけ申請企業名を公表していたが、16年6月の申請分からは全企業名を公表しており、公取委幹部は「順調に定着してきた」としている。

 公取委によると、主要国では当局に幅広い裁量を認め、違反行為ごとに制裁金を決める「司法取引」が導入されている。当局の判断で責任をどの程度軽減するか決めることができる仕組みで、企業から情報を得やすい特徴がある。事前に基準が定められている日本の制度に比べ、企業側にも当局に協力することでメリットが大きい面があるとされる。

 制度の違いについては「国際カルテルなどの場合、日本企業が外国当局への協力を優先する可能性がある」との指摘があり、公取委も当初は裁量の大きな仕組みの導入を目指していた。だが、「行政権力の乱用につながる」などと経済界からの反発が強く、課徴金減免制度を拡充して対応する見通しとなった。

課徴金制度 / 行政当局が法律に違反して不当な利益を得た個人や法人から、その利益などを没収する制度。談合やカルテルなどが対象の独占禁止法や、有価証券報告書の虚偽記載やインサイダー取引を対象にした金融商品取引法などで導入されている。

●調査妨害に課徴金上乗せ=協力企業には減免拡充-独禁法改正案
          時事 2017/10/27
 公正取引委員会がまとめた独占禁止法改正案の原案が27日、明らかになった。価格カルテルや入札談合などの違反行為を行った企業に対する課徴金の見直しが柱。当局の調査を妨害した企業への課徴金上乗せ制度を新設する一方、調査に協力した企業には課徴金の減免措置を拡充する。

 企業が当局に協力するインセンティブを高め、調査の実効性を高める狙いがある。政府は与党とも細部の詰めを進め、2018年1月召集の通常国会への法案提出を目指す。

 原案によると、今回の改正では違反行為を自主的に申告した企業の課徴金を減免する制度を見直す。これまでは最大5社を対象に、申告順によって30~100%を減免していたが、企業数の上限を撤廃し、協力した全社を対象とする。調査への協力度合いに応じ、減免割合に一定の幅を持たせることも盛り込んだ。具体的な減免割合の算定基準はガイドライン(指針)で別途示す。

 一方、調査を妨害した企業には課徴金を上乗せするほか、立ち入り検査を忌避した場合などに適用される検査妨害罪の罰則も強化。現在300万円となっている罰金の上限を引き上げる。

●企業と弁護士の情報、秘匿特権の必要=独禁法改正で自民・阿達氏  竹本能文 編集:田巻一彦
         ロイター 2017年11月21日
[東京 21日 ロイター] - 自民党の阿達雅志外交部会長は21日、ロイターのインタビューの中で、公正取引委員会が進める独占禁止法の改正で、企業と弁護士との間の相談のやり取りを「秘密情報」として保護する「秘匿特権」が盛り込まれない場合、海外での訴訟で日本企業が不利な情報の開示を強いられるリスクがあると主張した。これまでのところ公取委側は、秘匿特権が調査の妨げるになるとして慎重な姿勢を示しており、今後の議論が注目されそうだ。

・・・(略)・・・ただ、秘匿特権は盛り込まれていないため、同党の競争政策調査会ではもっぱら秘匿特権の導入の是非について議論が集中したという。

阿達氏は「欧米およびアジアの多くの国で、秘匿特権が認められている。米国では、中国企業を対象に本国で秘匿特権を認めていない場合、その企業は米国でも特権が認められない、との判決が出た」と話す。

その上で「日本企業が米国でカルテル疑惑で集団訴訟などに巻き込まれた場合、日本企業側ばかりが情報提出を迫られるリスクが高まる」と指摘する。

たとえば、日本企業側から弁護士とのやり取りなどの情報が多数流出するケースがあった場合、日本企業がより疑われ、最終的に和解に持ちこむ局面で、日本企業側に不利になる可能性があるという。

自民党内では、阿達部会長が事務局長を務める「独占禁止法審査手続きのあり方に関する勉強会」が、今年3月に提言をまとめて公取委側に働きかけている。

一方、公取委側は、これまでのところ秘匿特権を認めれば、独禁法の調査の妨げになるとの立場だ。2015年5月の参院経済産業委員会で、阿達氏が同特権の必要性に対して質問。公取委の杉本和行・委員長が「公取委の実態解明機能へ影響されることを主な理由として、秘匿特権を認めるべきとの結論には至らなかった」と回答した経緯がある。

日弁連などは、日本企業の競争力確保観点から、秘匿特権の必要性を主張している。経済界では、海外展開による訴訟リスクに敏感な企業と、そうでない企業との間で温度差もあるようだ。


●独禁法改正案、提出見送り=自民と調整難航―公取委
      日経 1/10
 公正取引委員会は10日、独占禁止法改正案の次期通常国会への提出を見送ると発表した。

 独禁当局の調査権限を強化する法案の内容をめぐり、自民党との調整が難航しているため。与党の慎重姿勢を理由に政府が法案提出を断念するのは異例だ。

 公取委がまとめた独禁法改正案は、価格カルテルや入札談合などの違反行為を行った企業への課徴金制度の見直しが柱。当局の裁量で、調査に協力的な企業には課徴金を減らし、非協力的な企業には上乗せできるようにする内容だった。

 これに対し、自民党の競争政策調査会は当局の調査権限強化は容認したものの、調査を受ける企業側の権利も明確にすべきだとの方針で一致。特に企業と弁護士の間のやりとりを当局に秘密にできる権利を法制化するよう求めた。

●公取委/独禁法改正案提出見送り/課徴金減免制度見直し方針は継続
        建設工業 2018年1月12日
 公正取引委員会は、22日召集の通常国会に予定していた独占禁止法改正案の提出見送りを決めた。入札談合などの独禁法に違反する行為を行った事業者に対する課徴金制度の見直しが柱だったが、これ以外の法改正項目を巡って自民党との調整が難航した。ただ、課徴金制度の見直し方針は変更せず、改めて自民党との調整を経て法案提出の時期を探る。

 課徴金制度の見直しでは、違反行為を公取委に自主申告した事業者に対する課徴金の減免制度の見直しが柱になる。現在は課徴金の減免を受けられる事業者数の上限と減免幅を一律に定めているが、新たに上限を撤廃し、減免幅を実態解明への協力度合いなどに応じて決める形にする。こうした自主申告のインセンティブを導入する代わりに、自主申告した全事業者に申告後の継続的な調査協力を新たに義務付ける。

●公取委 談合課徴金改正案、国会提出断念 自民と調整難航
        毎日 2018年1月22日
 入札談合などの違反行為を行った企業への課徴金制度の見直しを柱とする独占禁止法改正案について、公正取引委員会は、22日召集の通常国会への提出を断念した。自民党との調整が難航したため。与党の慎重姿勢を理由に政府が法案提出を見送るという異例の事態となり、公取委関係者からは「制度が空洞化してしまいかねない」と懸念の声が漏れる。

 公取委がまとめた改正案の柱は、企業がカルテルや談合といった情報を自主申告した場合に課徴金を減免する制度(リーニエンシー)の見直しなど。同制度は2006年に導入され、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件でも注目された。しかし、「具体的な情報をほとんど出さないまま、課徴金を減らしてもらおうとする企業もある」(関係者)といい、改正案は事案の解明につながる「貢献度」によって減免の度合いを調整できるようにする内容だった。

 現制度については、他にもほころびが指摘されている。例えば、NTT東日本が発注した職員の作業服の入札談合で、公取委は商社4社の談合を認定するものの、談合による売り上げに科される課徴金は見送る方針だ。対象となった卸売業に対する課徴金の算定率が低く、下限を下回ったことなどが理由だ。

 公取委はこうした状況を考慮し、法改正を検討した。談合からの早期離脱による課徴金減額を廃止する▽業種ごとに異なる課徴金の算定基準を見直す▽談合による直接の売り上げがない場合も課徴金を科せるようにする--などが内容。これらによって、「談合不参加の業者に落札させた上で備品納入を契約して間接的な売り上げを得る」といった「抜け道」をふさぐことが可能になるはずだった。

 だが、昨年末に開かれた自民党の競争政策調査会では、改正案に異論はなかったものの、企業側の保護のあり方が課題として浮上した。具体的には、調査を受ける企業が弁護士とのやりとりを秘密にできる権利(秘匿特権)の法制化を主張する議員が多く、通常国会への法案提出に向けた了承にたどり着かなかったという。

 異例の経過について、秘匿特権に詳しい片山達弁護士は「国会議員がデュープロセス(適正手続き)を意識した結果であり、評価していい。秘匿特権がある欧米では、捜査当局が弁護士と相談させながらでも適切に対応している。公取委だけでも導入を進めるべきだ」と指摘する。しかし、公取委は「(秘匿特権を導入すべきだという)自民党の要求は対応できる範囲を超えている」としている。【渡辺暢】

国会提出が見送られた独禁法改正案の主な内容
【課徴金減免制度】
▽実態解明の貢献度合いを減免率に反映させる
▽申請者数の上限撤廃

【課徴金】
▽直接売り上げがない違反にも科す
▽製造、卸、小売りなどで異なる算定率を統一

●課徴金 取り消し求め提訴…金融審判飛ばし「抜け道」懸念
         毎日 2018年1月15日
課徴金処分の流れ
 金融庁の金融審判で不正取引を認め、法人や個人に命じられた課徴金を裁判で取り消せるか--。この点が争点となった行政訴訟が東京地裁で進んでいる。違反認定に不服がある場合は通常、まず審判の審理で争い、敗れると訴訟に移る。今回は審理を経ずに、いきなり提訴という言わば「抜け道」の手法で、国側は「制度の空洞化につながりかねない」と当惑している。

 提訴したのは、東証マザーズ上場のソフト開発会社で元社員だった男性。証券取引等監視委員会は、男性が他…

●リニア談合 違反申告見送りへ 鹿島など3社「不正なし」
       毎日 2018年1月17日
 リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で強制捜査を受けたゼネコン大手4社のうち、鹿島(東京都港区)、大成建設(新宿区)、清水建設(中央区)が談合に当たるような不正はないとして、同法の課徴金減免制度に基づく違反の自主申告をしない方針であることが関係者への取材で明らかになった。申告期限の22日までに最終決定する。一方、大林組(港区)は自主申告する意向で、大手4社で対応が分かれる公算が大きくなった。

 関係者によると、3社は社内調査の結果、一部で受注を希望する工事に関する情報を交換した可能性はあるものの、具体的にどの工事を取るかといった調整を行ったとまではいえないと判断。会社として談合に関与した明白な証拠も見つからなかったという。

 東京地検特捜部と公正取引委員会は昨年12月以降、各社の幹部らの事情聴取を進めている。

 大林組の幹部は「電話などで受注調整をしていた」などと認めたとされるが、残る3社の幹部らは「営業活動の一環」と違法性を否定している模様だ。

 JR東海(名古屋市)によると、同社と鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)は2015年以降、計24件の工事を発注。うち15件は、大手4社がそれぞれ代表を務める共同企業体が、山岳トンネルのほか、品川駅や名古屋駅の関連工事などを3、4件ずつ、ほぼ均等に受注している。

 課徴金減免制度は、公取委の強制調査開始後でも申告すれば最大3社まで課徴金が一律30%減額される。

●防護服談合で課徴金ゼロ 別業者落札、規定適用できず
        日経 2017/12/5
 東京都が発注した防護服などを巡る談合で、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定した3社に課徴金が科されないことが5日、分かった。談合業者と落札業者が違うため、従来の規定を適用できなかった。談合事案で課徴金がゼロになるのは初めてとみられ、公取委は規定を見直す必要があるとして、同法改正案を次期通常国会に提出する方針。

 関係者によると、談合をしたのは丸紅、新成物産(東京・中央)、センチュリーメディカル(同・品川)、エア・ウォーター・メディエイチ(同・品川、旧ヘルスケアーテック)の4社。違反を自主申告した丸紅を除く3社に対し、近く再発防止を求める排除措置命令を出す。

 都は2014、15両年度、新型インフルエンザ対策の防護服やマスクなどを発注。患者を受け入れる感染症指定医療機関などで医療従事者が身につける。流行時は大量に必要になり、各自治体が備蓄している。

 4社は事前に話し合って落札業者を決め、4社とは別の2業者が防護服やマスクなどの220万セットを約29億円で落札した。

 公取委は16年10月、4社と2業者を含む計11社に立ち入り検査。押収した資料や関係者らの事情聴取で談合の実態解明を進めていた。

 落札業者は入札価格について4社から指示を受けていたが、落札業者が決まっていたことなどを知らされておらず、公取委は談合への参加は認定しなかった。4社は2業者に関連商品を販売するなどして利益を得ていたとみられる。

 課徴金は談合対象の商品の売上額に応じて算出される。今回のケースでは2業者が都に納入した防護服のセットが対象になるため、都に商品を納入していない4社には適用されない。公取委は、課徴金の規定を見直すなどの独禁法改正案を18年の通常国会に提出する方針という。

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