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てらまち・ねっと



 昨日、会計検査院が法律に基づいて政府に報告したことが公表されている。
 「次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について」というタイトル。
 日本が、最新鋭のステルス戦闘機「F35」を多数導入するに当たって、日本制の部品も使うはずの契約が、そうなっていない旨、と受けとめる。
 何も、日本の防衛産業を育成するのがいいとは思わないけれど、アメリカペースで日本が予算だけ出していく、つまり、税金を使ってアメリカの経済発展に協力しつつ、その傘に更に深く入っていくのは納得できない、という思い。

 新聞記事は見当たらなかった。
 NHKは、★≪・・ 防衛省は、航空自衛隊の次期戦闘機として、アメリカなど9か国が共同開発した最新鋭のステルス戦闘機「F35」を合わせて42機導入する計画で、5年前から製造が進められています。
 日本企業が下請けとして加わり、部品の一部を製造することになっていましたが、実際には日本企業の部品が使われていなかったことがわかりました。現在、製造中の4つの機体についても、日本企業の部品が使われないおそれがあるということです。・・≫との旨。

 ということで、同報告にリンク・抜粋しておく。
●会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告/平成29年9月13日 会計検査院/「次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について」

●F35に日本企業の部品使われず 会計検査院/NHK 9月13日 18時31分
●会計検査院、防衛装備庁による「F35」調達状況公表/TBS 9月13日18:23
◆報告書(要旨)/平成29年9月 会計検査院

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 ●会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
   平成29年9月13日 会計検査院
会計検査院は、平成29年9月13日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について」
 平成23年12月20日に開催された安全保障会議において、航空自衛隊の現用戦闘機の減耗を補充し、その近代化を図るために、24年度以降、次期戦闘機としてF-35A42機を取得することが決定され、同日、閣議において了解されている。

 現在、我が国における今後の防衛力の基本的指針を示した「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について(平成25年12月国家安全保障会議及び閣議決定)を踏まえて策定された「中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)について」(平成25年12月国家安全保障会議及び閣議決定)によれば、島しょ部に対する攻撃への対応のための航空優勢の獲得・維持として、同計画期間内に28機のF-35Aを契約することとされている。そして、24、25両年度の2か年で契約した6機と合わせ30年度までに計34機の契約が決定され、これに伴う費用は多額となることが見込まれている。

 F-35Aは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(昭和29年条約第6号)に基づく有償援助によりアメリカ合衆国政府から調達することになっている。防衛省は、国内企業を外国企業の下請として製造等に参画させる新たな取組を行っている。また、防衛装備庁は、F-35Aをプロジェクト管理重点対象装備品等として選定してプロジェクト管理を実施している。
 本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

   ★会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

 要旨(PDF形式:135KB)   全文(PDF形式:1,094KB)

●F35に日本企業の部品使われず 会計検査院
    NHK 9月13日 18時31分
アメリカなどが開発した最新鋭の戦闘機「F35」の自衛隊への導入をめぐり、機体の一部に使われる契約になっていた日本企業の部品が実際には使われていなかったことが、会計検査院の調べでわかりました。契約は国内の防衛産業を育成するために防衛省がアメリカ政府と結んでいたもので、会計検査院は、防衛省に対し契約が履行されるよう改めて協議するよう求めています。

防衛省は、航空自衛隊の次期戦闘機として、アメリカなど9か国が共同開発した最新鋭のステルス戦闘機「F35」を合わせて42機導入する計画で、5年前から製造が進められています。

この計画では、国内の防衛産業を育成するため、2年目から日本企業が下請けとして加わり、エンジンやレーダーといった部品の一部を製造することになっていましたが、会計検査院が契約が適正に履行されているかどうか調べたところ、この年に発注された2つの機体に、実際には日本企業の部品が使われていなかったことがわかりました。

日本企業の部品には一部にアメリカの素材が使われていて、この素材が届くのが遅れたことなどが原因だということです。

さらに、よくとしに発注され、現在、製造中の4つの機体についても、日本企業の部品が使われないおそれがあるということです。

F35の導入は、アメリカ政府が、価格や納期、契約内容の変更などで主導権を握る「FMS」と呼ばれる方法で契約が行われていて、会計検査院は、防衛省がアメリカ政府に対し契約どおり進めるよう働きかけるべきだったとして改めて協議するよう求めています。

これについて、防衛省は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、引き続き、適切な調達が行われるように努めていきたい」とコメントしています。

FMS契約改善 過去にも指摘
「FMS」とは、防衛省がアメリカからミサイルやレーダーといった装備品を調達するための契約方法の1つで、「有償援助」とも呼ばれています。

防衛省が装備品を調達する際、通常は製造する企業と直接、契約を交わしますが、アメリカにとって重要な機密などが含まれる装備品を扱うFMS契約では、アメリカの企業ではなく、アメリカ政府を窓口として代金を支払う政府間取り引きの方式が取られています。

契約は、価格はアメリカ政府が決め、代金は日本政府が前払いする一方で、装備品を提供する時期は確定させず、契約内容が変わる場合もあることなどが条件となっており、アメリカ側が取り引きの主導権を握る内容になっています。

日本にとっては機密が含まれる装備品を入手できるメリットがあるとされる一方で、納入時期の遅れのほか、前払いで日本からアメリカに払いすぎた費用がなかなか精算されないという問題も起きていて、会計検査院は、これまでもたびたび納入の遅れなどによって防衛力の整備に支障を来す懸念があるなどと指摘し、アメリカ側と交渉して抜本的な改善を図るよう求めていました。

防衛省によりますと、6年前の平成23年度に431億円だったFMS契約の予算額は、平成24年度には1380億円と急増し、今年度は3596億円となっています。

また、来年度予算案の概算要求でも、アメリカが開発した輸送機「オスプレイ」などを含む4804億円を、FMS契約にかかる費用として要求しています。

FMS契約と防衛産業
日本の防衛産業は、市場規模がおよそ1.8兆円に上り、最近では、FMS契約によるアメリカからの装備品の調達が増えていることなどから輸入の占める割合が高まる一方、国内の防衛産業のシェアは縮小しつつあります。

こうした中、政府は次期戦闘機のF35を導入するにあたり、国内企業の技術水準を高め、防衛産業の活性化につなげようと、国内企業が一部の部品の製造や組み立てを担う契約をアメリカ政府と結んでいました。

FMS契約で調達する装備品の製造に国内企業が加わるのは初めてで、関係する3つの企業は、施設整備費としてこれまでに1716億円余りを投資していました。

「米に注文つけていくのは当然」
軍事産業に詳しい拓殖大学の佐藤丙午教授は、F35の導入をめぐり、アメリカが主導権を握るFMSや日本企業が下請けに入る契約が結ばれた背景について「かつてアメリカは『ライセンス生産』という形で各国に最新鋭の戦闘機の製造を許していたが、国内で『技術流出につながっている』という批判が起きたため、F35では、各国にライセンスを与えないFMSという契約方式に転じた。ただ、FMSでF35を輸入すると、日本の防衛産業にとって技術力の向上などの利益が全くなくなるので、アメリカ政府と交渉して少なくとも部品の一部の製造や組み立てを日本国内で行うという契約を結ぶことになった」と説明しています。

そのうえで、今回の問題について、佐藤教授は「FMSの中でさまざまな不具合が出るというのはほかの防衛装備調達でもよく見られる現象ではあるが、それが日本にとって致命的なものにならないよう、防衛省として常にチェックしていくことが重要だ。FMSをめぐっては今後もまた違う問題が起こるおそれもあり、防衛省としては冷静に見続け、問題があれば同盟国としてアメリカに対して注文をつけていくのは当然のことだと思う」と話しています。

●会計検査院、防衛装備庁による「F35」調達状況公表
     TBS 9月13日18:23
 会計検査院は、防衛装備庁による最新鋭のステルス戦闘機「F35」の調達状況について公表しました。
 会計検査院によりますと、「F35」はアメリカのロッキード・マーチン製ですが、日本の防衛産業を育成する目的で、日本企業も製造に参加することとなっています。

 しかし、検査院の調査によりますと、製造に参加している日本の企業が元請となるアメリカの企業からの部品の供給が遅れたため、試作品の品質確認を受けられなくなるなどし、2015年と16年に組み立てが始まった「F35」6機については、部品の供給ができなかったということです。

 この結果、検査院は「国内企業の製造への参画を通じた防衛生産・技術基盤の維持・強化についての効果は十分に発現していなかった」との分析結果を公表し、防衛装備庁に対し、アメリカ側に働きかけて国内企業の製造が予定どおり進むよう取り組むことなどを求めました。

 ◆ 次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況についての報告書(要旨)
          平 成 2 9 年 9 月 会 計 検 査 院
1 検査の背景
防衛省は、平成23年12月20日の安全保障会議決定及び閣議了解に基づき、次期戦闘機
として、24年度以降に42機のF-35Aを取得することとしている。F-35Aは防衛装備
庁がFMS調達(「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定」(昭和29年条
約第6号)に基づく有償援助(Foreign Military Sales)による調達)によりアメリカ
合衆国政府から調達することとなったが、FMS調達は、合衆国政府から示された条件
を受諾することにより防衛装備品等が提供されるものであり、合衆国側の事情によって
提供の内容や時期が変更されたり、価格等の詳細な内訳が提示されなかったりする場合
があるなど、一般的な輸入等による調達とは異なるものである。

一方、F-35Aの調達に当たって、防衛省は、国内企業に外国企業の下請として製造
等への参画を求める新たな取組を行っており、これを受けて防衛装備庁は、国内企業と
初度費契約(下請製造を行うために必要な基盤の整備等の業務に係る契約)を締結して
いる。この取組は、防衛装備庁、合衆国政府、国内企業、外国企業といった多様な主体
が複雑に関係するものであって、各主体はそれぞれの契約当事者に限定された情報しか
得られないものである。また、防衛装備庁は、F-35Aをプロジェクト管理重点対象装
備品等として選定してライフサイクルを通じたプロジェクト管理を実施している。

2 検査の状況
F-35Aの調達等の実施状況について、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等
の観点から検査したところ、次のような状況となっていた。

(1) F-35Aに係る調達の計画及び実績
ア 23年12月の安全保障会議において決定され閣議了解されたF-35A42機のうち、
23中期防及び26中期防においては34機について契約することとしている。防衛装備
庁は、このうち、28年度までに計22機について契約を締結していた。

イ 28年度までのF-35Aに係る契約額の計は6256億余円であり、うちFMS調達は
4456億余円(71.2%)、FMS調達以外は1799億余円(28.7%)であった。

ウ 防衛装備庁は、FMS調達に当たって、機体、エンジン、搭載機器等を機体等ケ
ース(契約)で、搭載する弾薬を弾薬ごとの個別のケースでそれぞれ調達していた。
そして、機体等ケースにおいて、合衆国政府の要請を踏まえて、複数年度にわたる
複数の調達要求品目の調達が1ケースにまとめて行われている。

エ F-35Aの円建ての1機当たり本体価格は、FMS調達が行われた24年度以降に
支出官レートが一貫して円安に推移したことなどから増加傾向にある。また、防衛
装備庁は、25年度以降に国内企業の製造への参画が開始されたことも、1機当たり
本体価格の変動要因であるとしているが、価格上昇の要因を定量的に把握すること
ができていない状況となっていた。

オ 防衛装備庁は、FMS調達のほかに、F-35A関連施設の監視装置等に係る契約
等(契約額計3億余円)を締結していた。また、東北防衛局等は、三沢基地等にお
いてF-35A関連施設の整備等に係る契約(同計68億余円)を締結していた。

(2) FMS調達に係る前払金の支出決定、防衛装備品等の受領等、及び余剰金の返済の
状況
ア 機体等ケースの前払金の支出決定額は、28年度末までの合計で1791億余円となっ
ていた。

イ 機体等ケースの27調達要求品目に係る111細目のうち、28年度末までに提供の予
定時期が到来していたものは8調達要求品目に係る31細目であり、8細目(うち1細
目については一部のみ)を受領していたが、その他の23細目は引合受諾書(日米両
政府の代表者が署名する文書)に定められた予定時期が到来していたのに、合衆国
政府から提供が行われていなかった。

また、防衛装備庁は、28年度末までに受領したF-35Aについて、開発の遅れに
より引合受諾書で要求したものとは異なるソフトウェアが搭載されたものを受領し
ていた。
航空幕僚監部は、受領したF-35A4機について、1機当たり121億余円として国
有財産台帳に登載していた。

ウ F-35Aに係るケースの取扱いに関して、合衆国政府は我が国の予算年度と予算
科目が同一の調達要求品目の提供が完了した後に計算書を送付した上で前払金に係
る余剰金の返済を行うとしているが、今後、返済時期が到来した際の計算書の送付
期限等の詳細が、28年度末現在、合衆国政府との間で具体的に定められていなかっ
た。

(3) F-35Aの調達に当たり実施される国内企業の製造及び修理への参画
ア 国内企業は、機体の最終組立・検査に25年度から、エンジンの最終組立・検査に
26年度から参画していた。また、25年度から28年度までの間に参画した各国内企業
の下請製造部品の状況について、参画品目の累計は25年度は24品目、26年度は26品
目、27、28両年度は29品目となっていた。製造への参画に必要な初度費契約につい
て、25年度から28年度までの間の契約額の合計は1716億余円となっていた。

イ 初度費契約に係る実施計画について、株式会社IHI及び三菱電機株式会社にお
いて、一部を除き、供給元認定(下請製造部品の品質を元請が保証するための認定)
の取得の時期が明確となっていなかったり、対応する機体に下請製造部品を供給す
る前提となっていなかったりしていた。また、両社は、一部を除き、下請製造部品
等の供給時期を明確にしていなかった。

IHI及び三菱電機の下請製造部品等を対応する機体に搭載するために、防衛装
備庁は、合衆国政府と調整し、各国内企業の下請製造の工程を確認すべきであった
のに、これらを十分に行っていなかった。このため、各国内企業が作成した実施計
画は、下請製造部品等を対応する機体に搭載することを前提とした整合性の取れた
ものとなっていなかった。

ウ IHI及び三菱電機は、28年度末現在、下請製造部品に係る契約を締結しておら
ず、国内企業の製造への参画を通じた防衛生産・技術基盤の維持・強化についての
効果は十分に発現していなかった。

(4) プロジェクト管理等の状況
ア LCC(ライフサイクルコスト)について、初年度である24年度の算定において
1兆9195億円であったものが、為替レートの変動や国内企業参画等により、最新の2
8年度の見積りにおいて2兆2287億円に増加していた。

イ 取得戦略計画(プロジェクト管理を行うために策定される計画)策定時のLCC
の見積りに当たり、防衛装備庁は、見積計画を文書として作成していなかった。ま
た、次回のLCCの見積りに当たり、見積計画を文書として作成していたものの、
防衛装備庁長官の決裁等を得ていなかった。

ウ 感度分析(為替レートの変動に伴うLCCへの影響の計算)について、その実施
結果が取得戦略計画の中に示されておらず、また、その他F-35Aの取得プログラ
ム(取得に係る業務等を計画性を有するプログラムとしてまとめたもの)に係る会
議や各種報告のいずれにおいても、防衛装備庁及び関係各組織で共有されていなか
った。

エ 取得プログラムの分析及び評価の結果について、防衛装備庁は、28年度第1四半
期の防衛大臣への報告を行っていなかったが、これは、取得戦略計画の策定が28年
7月となったことなどのためであった。

3 所見
防衛装備庁において、今回の検査により明らかになった状況を踏まえて、F-35Aの
調達等がより適切に行われるよう、次の点に留意することが必要である。

(1) F-35Aに係るFMS調達について
ア これまでもF-35Aの調達等に関する必要な調整を合衆国政府と行ってきている
ところであるが、1機当たり本体価格が変動した場合には、引き続き適時適切に合
衆国政府に要因を確認するとともに、国内企業の下請製造が遅れるなど契約額に影
響を与える事態が生じた場合は、価格の変更やその手続に係る検討、合衆国政府等
との交渉等の対応を適時適切に執ること

イ 提供の予定時期が到来していたのに提供が行われていない調達要求品目につい
て、速やかな提供が図られるよう、また、引合受諾書で要求したとおりの防衛装備
品等が提供されるよう、合衆国政府と調整を行うこと

ウ 合衆国政府と取り決めた手続に基づき速やかに余剰金の返済が行われるよう、合
衆国政府との間で計算書の送付期限等の詳細を具体的に定めること

(2) 国内企業の製造への参画について
ア 参画の可能性のある部品等を調査するなどした上で、国内企業が製造等へ参画す
る意義、合衆国政府等との調整の状況、国の財政事情等を勘案しつつ引き続き適切
に参画の範囲について検討すること

イ 下請製造に関して、合衆国政府と調整し、各国内企業の下請製造の工程を確認し
た上で、各国内企業の作成する実施計画が、下請製造部品等を対応する機体に搭載
することを前提とした整合性の取れたものとなるよう調整すること

ウ 国内企業の下請製造への参画に当たり、当初予定していた時期よりも下請製造が
遅延するおそれがある場合は、引き続き、円滑に下請製造が行われるよう合衆国政
府等に働きかけるほか、必要に応じて国内企業間の調整を行うなどして、国内企業
の下請製造が予定どおり進捗するよう取り組むこと

(3) プロジェクト管理等について
ア LCCの見積りに当たっては、見積計画等の必要な資料について、その重要性や
位置付けを踏まえ、適時に責任者の決裁等を得た上で文書化し、防衛装備庁及び関
係各組織で共有し、保存すること

イ 1機当たり本体価格が為替変動により大きく変動したことから、為替変動を考慮
して感度分析を行った上で、その結果を取得プログラムの分析及び評価に係る文書
等に記載して防衛大臣に報告するとともに防衛装備庁及び関係各組織で共有するこ


ウ プロジェクト管理における取得プログラムの分析及び評価を今後適切に行うこと
により、取得プログラムの進捗状況、経費の発生状況等を把握し、必要に応じて取
得戦略計画を見直すこと

会計検査院としては、次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について、今後と
も多角的な観点から引き続き検査していくこととする。


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