毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 先日の中日新聞の記事に、「GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡」というのがあって、驚いた。 
 タイトルからすれば、「スマホのGPS位置情報」という機能が主題。

 位置情報一般に関しては、子どもやお年寄りが「今、どこにいるか」が確認出来ることなどで便利とされ、いま政治や芸能で話題の「不倫」もこれで調べる方法がある等ネットで出てくる。
 ところが、もともと、通信会社から警察に情報が流れるようになっているらしい。

 警察のGPS捜査については、今年3月に最高裁が「プライバシーを侵害するため、令状がなければ違法」という初めての判断をしている。
 判決をもう一度振りかえる。
 ★≪GPS捜査は,刑訴法上,特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとともに,令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである≫

 判決は、令状があればいいよ、といっているようだが、どうしてもGPS捜査をしたいなら、法律の制定改正などして整備したら、としている。が、「令状発付には疑義」ともしている。
 ★≪令状を発付することには疑義がある。GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば,その特質に着目して憲法,刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい≫

  2017年3月16日ブログ⇒  ◆令状ないGPS捜査、最高裁大法廷が「違法」判断/「平成29年3月15日 最高裁判所大法廷  判決」

 そうなのに見出しの報道がされたということは、現実は別の所にある、ということか。
 ネットで確認してみた。スマホの怖い話。

 (2017/03/17 日経コンピュータ)★≪これにより、新たな立法措置が講じられるまでは、「ごく限られた極めて重大な犯罪」(判決の補足意見)を除き、GPS端末を取り付ける形でのGPS捜査は事実上できなくなった。
 一方、GPS捜査には別の手法もある。個人の所有物にGPS端末を取り付けるのではなく、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものだ。「犯人に位置情報の取得を知られると、捜査に支障が出る」との理由で捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せる。2016年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装している。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していない。≫

 ということで、 次を記録しておく。

●GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡/便利なスマホのGPS位置情報だが、知らぬ間に警察の「監視」に使われる恐れも/中日 2017/9/7
●GPS捜査の証拠を排除 「令状なしは違法」最高裁判断後、初/東京 2017年5月30日
● セキュリティ スマホの位置情報を抜き出すGPS捜査、キャリア3社が改めて見解/日経コンピュータ 2017/03/17

●PTAママや会社も犯罪集団に!? 共謀罪でスマホやSNSまで監視され放題/週刊女性 2017年4月25日号 

●GPS追跡アプリは仕込んだあと一覧から消せる/StartHome 2017.01.19
★捜索令状 そうさくれいじょう/日本大百科全書の解説 

人気ブログランキング = 今、2位
人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓
 ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←
 ★パソコンは こちらをクリックしてください →→←←このワン・クリックだけで10点

●GPS捜査、スマホを監視 通知せず個人追跡 
        中日 2017/9/7 朝刊
 便利なスマホのGPS位置情報だが、知らぬ間に警察の「監視」に使われる恐れも
 「今、自分がどこにいるか」を示すスマートフォンの衛星利用測位システム(GPS)位置情報。道に迷ったときなどに非常に便利な機能だが、すでに警察は利用者に一切知らせない形で、位置情報を捜査に活用している。

●GPS捜査の証拠を排除 「令状なしは違法」最高裁判断後、初
      東京 2017年5月30日
 警視庁が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を装着した自動車盗事件で、窃盗や覚せい剤取締法違反などの罪に問われた無職福間康

 最高裁は三月、「GPS捜査はプライバシーを侵害するため、令状がなければ違法」との初判断を示した。
 その後、令状がないままGPSを使った事件に判決が言い渡されるのは初とみられる。

 東京地裁の島田一裁判長は最高裁判例通り、GPS捜査の流れの中で得られた覚醒剤一袋や尿鑑定に関する証拠を排除し、覚醒剤の所持や使用などを認めなかった。

 公判で検察側は「プライバシーへの制約は大きくなく、違法性は重大ではない」と証拠から排除しないよう求めた。
 しかし判決は、被告や共犯者の車に約一年九カ月間、計約七十台のGPS端末を取り付けたことなどを挙げ「プライバシーを大きく侵害した」と指摘。さらに逮捕現場で警察官が被告らに拳銃を向けたことも違法と判断した。
 一方、有罪と認定したのは、二〇一三年八月~一四年六月に関東や関西で繰り返した自動車や現金の窃盗。防犯カメラの映像などを証拠とした。

 弁護人の坂根真也弁護士は「最高裁判決に従った内容で、こちらの主張はほぼ認められた。地裁判決は、端末を長期間にわたって取り付けた捜査手法を悪質と判断し、捜査の行き過ぎに歯止めをかけた」と話した。

 <GPS捜査> 人工衛星を利用して正確な位置情報を特定できるGPSを利用し、捜査対象者の車などに小型軽量の発信器を取り付け、追跡する捜査。警察はこれまで、連続窃盗や組織的薬物・銃器犯罪、誘拐、産業廃棄物の不法投棄などの事件を対象に、速やかな摘発が求められ追跡が困難な場合に実施できる、としてきた。  

● セキュリティ スマホの位置情報を抜き出すGPS捜査、キャリア3社が改めて見解
          日経コンピュータ 2017/03/17 浅川 直輝
 GPS端末を個人の車両に無断で取り付けて位置情報を追跡する「GPS捜査」について、最高裁判所は2017年3月15日、裁判所による令状があったとしても「実施するには新たな立法措置が望ましい」と、現行法上では事実上認めない判断を示した。

 ただし、個人が所有するスマートフォンのGPS位置情報を遠隔操作で抜き出す捜査については、今後も可能となる見通しだ。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社は、捜査機関へのスマホGPS位置情報の提供について、本誌の質問に「現在法令等に基づき対応を行っており、今後も同様に対応する」との見解を示した。

「車両へのGPS端末取り付け」は、令状の有無に関わらず実質封印に

 最高裁大法廷は3月15日、GPS端末を個人の車両に無断で取り付けるGPS捜査について、裁判所による検証許可状(検証令状)なしでは行う事はできないとの判断を示した。

 さらに、令状の発付に基づき行う場合であっても、プライバシーの過剰な侵害を抑制するため「憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい」とした。

 これにより、新たな立法措置が講じられるまでは、「ごく限られた極めて重大な犯罪」(判決の補足意見)を除き、GPS端末を取り付ける形でのGPS捜査は事実上できなくなった。

 一方、GPS捜査には別の手法もある。個人の所有物にGPS端末を取り付けるのではなく、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものだ。

 2011年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正により、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになった。この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンを遠隔操作し、GPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになる。

 ただし、位置情報はプライバシー性の高い情報であることから、取得の際、スマートフォンにその旨を表示するなどして、ユーザーに知らせるという条件が付いていた。

 だが、この条件は「犯人に位置情報の取得を知られると、捜査に支障が出る」との理由で、2015年のガイドライン改正では削除された。これにより捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるようになった。

 この改正に基づき、2016年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装している。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していない。

関連記事:FBI vs アップルは他人事ではない!日本の捜査機関はどこまでスマホを覗けるか、全貌に迫る (3/5)
スマートフォンからのGPS情報取得依頼には「今後も同様に対応」

 NTTドコモは、最高裁判決を受けた同制度への対応について「本件判決は、令状なしにGPS機器を取り付けること等の捜査を違法としたものと理解している。このため、捜査機関から裁判所の令状提出に基づき、位置情報取得要請があった場合はこれまで通り対応を行う予定」とした。

 KDDIは「引き続き、法令・ガイドラインに基づき適法・適正に対応する」、ソフトバンクも「現在法令等に基づき対応を行っており、今後も同様に対応する」と、従来からの対応を変えないとした。

 プライバシー法制に詳しい中央大学 総合政策学部 准教授の宮下紘氏は、「総務省ガイドラインの『裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得する』(26条3項)とした規定は、GPS捜査に関する具体的な立法なしに、令状請求の審査を担当する個々の裁判官の判断に委ねることを相当としない今回の大法廷判決の趣旨とは整合しないと考えている。総務省ガイドラインが、GPS捜査の『抜け道』になりかねない」と指摘している

●PTAママや会社も犯罪集団に!? 共謀罪でスマホやSNSまで監視され放題
         週刊女性 2017/4/15  2017年4月25日号 
 脱原発や戦争反対などの市民運動の準備や話し合いをしただけで罪に問われる可能性がある共謀罪。“平成の治安維持法”とも呼ばれる法案の問題点を詳しく検証していこう。

PTAママも犯罪集団!? 共謀罪で監視捜査が横行
「今は、犯行について話し合った段階ではほとんど罪にならないため、警察は捜査もできません。しかし共謀罪は、直接話さなくても暗黙でも成立する。それを摘発するには、日常的な監視を行うことになります」

 そう指摘するのは日弁連共謀罪法案対策本部事務局長の山下幸夫弁護士だ。

 監視となると、電話や通信の盗聴がある。’99年、通信傍受法の成立で盗聴が認められるようになった。対象犯罪は当初、薬物犯罪、銃器犯罪、組織的な殺人、集団密航の4つ(数人の共謀が疑われるもの)に限定されていた。

 しかし’16年の法改正で、組織性が疑われる爆発物使用、殺人、傷害、放火、誘拐、逮捕・監禁、詐欺、窃盗、児童ポルノが追加(詳細は※参照)。必須だったNTTなどの通信事業者の立ち会いも不要に。

(※)現住建造物等放火、殺人、傷害、傷害致死、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、略取・誘拐、窃盗、強盗、強盗致死傷、詐欺、恐喝(未遂を含む)、爆発物取締罰則違反、人身売買(未遂を含む)、児童買春・ポルノ禁止法違反(提供・製造)ほか

「法改正で普通の市民も対象になりました。すでに詐欺罪で通信を傍受しているとの報告があります」

 政府は2月、’16年中に全国の警察が11の事件の捜査で通信傍受をし、33人を逮捕したとの国会報告をしている。このうちの1件は詐欺罪の捜査だが、逮捕には至っていない。

 共謀罪が成立すれば、盗聴の範囲も拡大していくことが懸念される。

「団体の活動実態を調べるには構成員の監視が必要。そのためには構成員を尾行しますが、監視だけでは団体で何を話し合っているのかはわかりません。把握するために通信傍受をするでしょう」(山下弁護士)

盗聴器を仕掛けて盗み聞きもOK!?
 共謀罪反対の活動をしているジャーナリストの林克明さんも、「共謀罪を立件するのは盗聴が不可欠になります」と予測する。「共謀罪を立件するために会話を監視することになります。これからは携帯電話、ファックス、SNSは監視対象になります。ツイッターのリツイートも、フェイスブックの“いいね”も、LINEのスタンプも危うくなります」

 さらに今後は“室内盗聴”も問題になるという。室内盗聴とは、対象者の自宅や事務所などに盗聴器を置き、会話を盗み聞くことだ。「数年前に法務省の検討会で室内盗聴もOK寸前になりましたが、現在は認められていません。共謀罪では団体や会社もターゲット。室内盗聴してまで立件しないと、有罪にするのは不可能です」(林さん)

 前出の山下弁護士も、
「現行の通信傍受法では盗聴の範囲は電話かメールに限られています。警察は今後、室内盗聴を法制化しようとするのではないか」

トイレの位置までわかるGPS捜査
 行動を監視する場合、全地球測位システム(GPS)端末を利用する捜査がある。対象の車両にGPSをつければ位置を把握できるが、最高裁は3月、窃盗事件での令状なしのGPS捜査を違法と判断した。

 判決によると、GPS捜査の違法性を問われ、「プライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含め、個人の行動を継続的、網羅的に把握できる」として、令状が必要な強制捜査にあたるとしたからだ。

「最高裁は尾行による目視は違うとして、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。新しい捜査のため法整備が必要としたのです」

 警察はGPS捜査も尾行のひとつととらえてきた。違法といわれなければ、警察は捜査方法を拡大してきた現実もある。今後は法整備を進める可能性が高い。

会社やPTAも組織犯罪集団に
・・・(略)・・・

●GPS追跡アプリは仕込んだあと一覧から消せる
        StartHome 2017.01.19
デジタルされている現代のスマホや携帯電話の通話は、電波を受信して盗聴することはできません。しかし、GPS追跡アプリをインストールすると、通話内容を外部から聞けたり録音できたりするのです。しかも、GPS追跡アプリは一覧から消すこともでkるといいます。

GPS追跡アプリは通話を聞ける
GPS追跡アプリは、いわばスマホを乗っ取りできるアプリ。通話内容をそのまま盗聴することもできます。しかし、導入するには手作業が必要。そのため、内部の人間や近い人間など実行できるのは限られます。

そんなGPS追跡アプリでよく知られているのが「FlexiSPY」です。可能な操作は、電話の通話内容を聞く・録音する、Facebookを覗く、居場所を特定する、パスコードを暴く、居場所を特定するなど多岐にわたります。

特徴的なのが、通話中の内容をリアルタイムで聞けること。また、LINEも中身を覗けるなど、150種もの操作が可能。しかも、GPS追跡アプリがインストールされているのかを知られないように、アプリ一覧から消すこともできます。

GPS追跡アプリは導入に数時間
さらに、スマホのパスコードを解読できる機能も搭載。また、コードを新たに設定したり、アプリのパスワード解読も可能です。GPS追跡アプリの利用料は、月額68ドルからとなっています。

とはいえ、GPS追跡アプリの導入ハードルはかなり高くなります。導入にはAndroidはroot化が、iOSは脱獄が必要です。操作に慣れている人間でも数時間は欲しいところでしょう。

もしGPSアプリが導入されていたとしたら、身内の近い人間が就寝中などにスマホを操作するなどの時間が必要になります。ちょっとトイレに立っている間にインストールできるようなものではありません。

★捜索令状 そうさくれいじょう
        日本大百科全書(ニッポニカ)の解説 
 捜査機関が犯罪を捜査するにあたり必要があって捜索をする場合、および裁判所または裁判官が公判廷外で捜索をする場合に発付される令状で、単に捜索状ともいう。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない(35条1項)と規定している。

 さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行う(35条2項)と規定して、いわゆる令状主義の原則を宣言している。したがって、捜索令状なくして捜索ができるのは、捜査機関が逮捕に伴って捜索を行う場合(刑事訴訟法220条1項)および裁判所が公判廷で捜索を行う場合(同法102条1項)だけである。[内田一郎・田口守一]


コメント ( 0 ) | Trackback ( )