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てらまち・ねっと



 自治体は法律や条例の中でしごとをする、できる。これを縛られているというかどうかもともかく。
 地方自治法第2条16項は「 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」とし、17項は「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」としているから仕方ない。( 地方自治法

 最近で、ふむふむと思ったのは、「市長の退職金、1900万円→20円へ/公約を実行」という例。
(朝日 2月23日)は、「4月に任期満了を迎える愛媛県伊予市の武智邦典市長は22日、自身の退職手当を減額する条例改正案を市議会3月定例会に提案した。算定基準の4月分の給料を最少の1円にする内容で、可決されれば約1900万円が約20円に大幅減額される」という。

 これも法律や条例の中での縛りをくぐる方法。
 右翼の首長の関連のことでいやだけど、「橋下市長時代の使用不許可、条例制定前は違法確定」(産経 2.4 )。
 条例の適用範囲を明確にした例。・・すると他所でも条例との関係を問い直すべき例もありそう。

 ということで、今日は、以下を記録した。
●市長退職手当が22円に!?/読売 2017年02月17日
●市長の退職金、1900万円→20円へ 「公約を実行」/朝日 2月23日

●橋下市長時代の使用不許可、条例制定前は違法確定 大阪市の職員労組事務所訴訟/産経 2017.2.4
●社説~地方自治法改正 内部統制と監査を強化したい/THE 社説一覧 2017年02月05日 読売

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●市長退職手当が22円に!?
      読売 2017年02月17日
 ◇伊予市が減額案提案へ
 伊予市は、市長の退職手当を約1900万円から二十数円に減額するため、特別職の給料を定めた条例の改正案を22日開会の市議会に提案する。

 市によると、退職手当の支給は、県内の市町でつくる事務組合の条例で、退職日の給料月額を基準に算定すると決められている。伊予市長の場合、従来は「86万5000円」だが、「1円」とすることで、退職手当は計算上22円になる。
 4月に任期満了を迎える武智邦典市長(60)は、公約で退職手当を受け取らないとしていた。これを受け、限りなく少額に抑えるための措置という。

 総務省によると、「0円」にして給料を支給しないと、地方自治法に抵触する恐れがあるという。

●市長の退職金、1900万円→20円へ 「公約を実行」
    朝日 2017年2月23日 藤家秀
 4月に任期満了を迎える愛媛県伊予市の武智邦典市長は22日、自身の退職手当を減額する条例改正案を市議会3月定例会に提案した。算定基準の4月分の給料を最少の1円にする内容で、可決されれば約1900万円が約20円に大幅減額される。

 武智市長は2013年の初当選時に退職手当を受け取らないことを公約に掲げていた。武智市長は「公約したことなので愚直に実行するだけだ」としている。

 提案されたのは「伊予市特別職の職員の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例」案。市長の退職手当は任期満了を迎える4月分の給料が算定基準で、県内市町が加入する県市町総合事務組合に負担金を支払ったうえで、退職手当条例に基づいて支給されている。給料を支給しないのは手続き上難しいとして、限りなくゼロに近づけた形だ。

 同様の退職手当の減額例としては、16年の栃木県那須塩原市長が20円だった。

●橋下市長時代の使用不許可、条例制定前は違法確定 大阪市の職員労組事務所訴訟
    産経 2017.2.4
▼ 大阪市役所内に職員労働組合の事務所を置くことを認めなかった市処分の是非が争われた訴訟で、
最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、組合の上告を退ける決定をした。
1日付。
 平成24年度の不許可処分を違法として賠償を命じ、25、26年度は適法と認めた二審判決が確定した。

 確定判決によると、市はもともと庁舎の一部を事務所として組合が使うことを認めていたが、橋下徹市長(当時)は就任後の24年2月に使用申請を不許可とし、
同7月には、組合活動への便宜供与を禁じた条例を制定。

市労働組合総連合と傘下組合が処分取り消しと賠償を請求し、市も、組合が使い続けているスペースの明け渡しなどを求めて提訴した。

 一審大阪地裁判決は「条例の運用は労働者の団結権を保障した憲法に違反する」と不許可処分を取り消し、市に66万円の支払いを命令した。

 二審大阪高裁は条例を合憲と判断。
制定前の24年度のみ「使用不許可は配慮を欠いて不合理だ」と、市に22万円の支払いを命じたが、25、26年度については組合の請求を退けた。
その上で市の請求を認め、明け渡しと25年度以降の賃料支払いを組合に命じた。

●社説~地方自治法改正 内部統制と監査を強化したい
       THE 社説一覧 2017年02月05日 読売
 公務員の不祥事を防止し、行政を適正に運営することは、地方自治の根幹である。自治体への住民の信頼も高めよう。
 総務省は、自治体の内部統制を制度化し、監査機能を強化する地方自治法改正案を今国会に提出する方針だ。
 独立した会計検査院が国費の使途をチェックする政府機関に比べて、自治体は、外部の監視の目が届きにくい。それを効果的に補う仕組みを整えねばならない。

 法改正のきっかけは、2008~10年に全都道府県・政令市で発覚した不正経理である。
 会計検査院による国庫補助事業の検査で、取引業者に物品を架空発注して裏金を作るなどの事例が相次いで見つかった。神奈川県の約33億円など、不正経理の総額は約111億円にも上った。
 自治体は、行政改革の進展で職員数が減少傾向にある。近年は、個人情報の大量流出など、情報技術(IT)化に伴う新たなリスクにも直面している。

 多くの民間企業では、一人の職員に業務を任せきりにせず、複数で支出を確認するなど、不祥事を防ぐ内部統制が定着している。
 公金を扱う自治体では、より高い職業倫理が求められる。トップの責任を明確にし、適正な業務遂行体制を構築するのは当然だ。
 改正案では、内部統制に関する方針の策定を首長に義務づけ、責任者を置くなどの体制整備を求める方向だ。首長は毎年度、報告書を作成し、議会に提出する。都道府県と政令市を対象とし、その他の市町村は努力義務とする。

 自治体は、民間の事例も参考にして、内部統制の実効性を高め、職員の意識改革を図るべきだ。
 自治体の監査委員は、財務や行政運営が適正かどうかを調べる役割を担う。だが、監査は形骸化しがちで、専門性に欠けるとの批判がある。監査で是正を指摘されても、実際にどう対応するかは自治体の裁量に委ねられている。

 このため、監査基準の策定と公開を義務づける。監査委員には是正を勧告できる権限を与え、自治体に勧告の尊重を求める。
 有識者を監査専門委員に任命することも可能にする。IT関連の高額な契約など、妥当性の判断が難しい課題に取り組むためだ。
 監査の効果を高めるには、制度改革だけでなく、監査委員事務局の体制を強化し、職員の研修を充実させることが重要だろう。
 職員の内部統制と、監査委員によるチェックを「車の両輪」として機能させねばならない。


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