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てらまち・ねっと



 昨日3日から名古屋のウイルあいちに居る。
 目的は、第2回の「市民派議員塾2013」。

 講座の内容はつれあいと二人で作成し、こなす。
 議員が本番でしっかり仕事ができるようにと毎回考えている。

 今回は、9月(から)の決算審査のことが中心。
 今日のブログは、今回のスケジュールと内容を紹介。

 今日の講座の最後には、参加者に次回口座の課題の説明をする予定。
 その「2013年第3回講座の課題」の説明書の一部をスケジュールの後に張り付けておく。
 みんなに説明する前にブログで・・・
 なお、「住民監査請求の原案作成フォーマット」は、この種の講座を続けてきた経験で作った「簡単作成ツール」だ。
 住民監査請求が初めての市民でも割と簡単に住民監査請求書を作り上げられるように工夫してある。
     ・・・だから、中身はちょっと・・・
 
 ともかく、今日が終わったら一息つける。

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  ◆第2回 市民派議員塾2013  
 (8/3~4)  会場:ウィルあいち
 効果的な決算審査を行って、役所の仕事や政策を転換させよう!


《講師》寺町みどり&ともまさ

・・・・・・・内容およびスケジュール・・・・・・・・・・        

《セッションA》
法的根拠・データを駆使して質疑のスキルをたかめよう!
          
1.質疑とは何か(総論)  
2.「各種の議案」の質疑に関しての基本とポイントの認識      

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《セッションB》            
決算議会に備える~決算審査で役所の仕事の方向を変えさせよう!

1.決算質疑のテーマの着眼点、改善の手法を身に着けて政策変更を迫る
2.決算審査ための情報公開で一連の文書を取得する
3.公開文書から「読み取る」。
  具体的事例、他の事例の検討。議員が関与できる場の認識
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《セッションC》           
一般質問をきわめよう!~原則に基づく的確な発言、議論が効果を生む

1.一般質問の事後評価/6月議会の反省と課題 
2.9月議会の一般質問で望む答えを獲得しよう
  「決算議会の一般質問」を組立てる
  ・公開文書をつかっての問題発見、一般質問の組み立ての仕方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《セッションD》            
政策の中間評価~取り組みたい政策、実現したい政策は?

 1.今までにあなたが取り組んだ政策(一般質問)は? 実現した政策は?
2.今後、あなたが取り組みたい政策、実現したい政策は?

まとめ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【「む・しネット」企画・オプション講座】 


                         2013.8.4 寺町知正
10月第3回講座の課題 の説明 
           
【課題-1】問題解決の手法の一つとして住民監査請求の原案を作る        
● 講座当日までの流れ 
1.「住民監査請求とするテーマ・題材=事業」を選ぶ

   近いうちに「課題の案内とフォーマット」を送信。

 2.原案作成の補助とするため、当該事業関係の文書を請求する。
  「支出の額や月日」や「管理を怠る事実」と「事業概要」が分かる文書が想定される。

※来る決算のために今回の講座の「課題-2 情報公開」で取得した案件は有力候補

3.この右側のページの様式(後日メールで送付)フォーマットで原案を作成する。

4.一度、寺町知正とやりとり(添削・修正など)して講座当日に臨む

●参考/5月講座の《直接民主主義のさまざまな手法》の【セッションB】資料の3P目
 
●地方自治法第242条  /  関連書籍やインターネット情報など

●請求できる行為/住民監査請求ができるのは、次に掲げる自治体の違法又は不当な財務会計上の行為。
また、相当の確実さをもって予測される場合を含む。

1.公金の支出
2.財産(土地・建物・物品など)の取得、管理又は処分
3.契約(工事請負、購買など)の締結又は履行
4.債務その他の義務の負担(借り入れなど)
5.公金の賦課又は徴収を怠る事実(税の徴収を怠る場合など)
6.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

● 違法とされた裁判例から 
 題材のない人は、これらをヒントに、楽しい発想で仕上げを!
  ◎ 公費出張した他官庁の職員を夜に接待、 宿泊費まで支出したのは違法
  ◎ 土地を時価の1/3で売却、議会議決がないのは工場誘致の利益を考慮しても違法
  ◎ 議員の研修図書購入費は、交付する合理 的理由もなく、使途も不明で違法
  ◎ 特定民間企業の排水を処理する施設建設への補助金は「公益性がない」ので違法
  ◎ 農協の役員選出のみの目的で設立された協議会への補助金は公益上必要なく違法
  ◎ 神社参道を公金で舗装するのは、政教分離の原則に反し違法
  ◎ たばこ販売により町の財源が確保できるとして販売業者に交付する補助金は違法
  ◎ 普通財産の条例も議決もない貸付は無効    

2013年第3回講座の課題用
  住民監査請求の原案作成フォーマット 
・・・・・(ここは略)・・・
                                       以上



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