テレビのCMでときどき見かける「サトウの切り餅!」、「 越後製菓!」。
これが裁判で争われていて、昨日は、第一審を覆して逆転判決。
「業界2位の越後製菓」が「業界1位のサトウ食品」に勝訴した。
「もちの切り込みは特許侵害」というもの。
越後の切り餅には、焼き網に置いたとき一般的に側面となる面に、ぐるりと全周切り込。佐藤の製品は、長い方の側面2面に各2本、上下面に十字形の切り込み。 (スポニチ/共同)
おもしろそうだったので、情報を記録した。
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●控訴審逆転!!「サトウの切り込みは特許侵害」
スポニチ [ 2011年9月8日 06:00 ]
切り餅を形よく焼き上げるために入れた「切り込み」について特許権を侵害されたとして、業界2位の越後製菓が同1位の佐藤食品工業に製造差し止めや約14億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、知財高裁の飯村敏明裁判長は7日、特許侵害を認めなかった昨年11月の1審判決から一転、越後製菓側の主張を認める中間判決を言い渡した。ライバル企業のドロ沼訴訟はいびつな膨らみを帯びてきた。
知財高裁のジャッジは“正解は、越後製菓!”だった。09年4月、越後の提訴によって起きた、業界トップと2番手の訴訟。飯村裁判長は「佐藤の切り込みは越後の発明の技術的範囲に属する」と1審判決を覆した。
越後の切り餅には、焼き網に置いたとき一般的に側面となる面に、ぐるりと全周切り込みが入っている。焼けてもきれいにふくらむ技術として、02年10月に特許出願し翌03年から販売開始。特許登録は08年だった。
一方、佐藤の製品「サトウの切り餅 パリッとスリット」は、長い方の側面2面に各2本、上下面に十字形の切り込み。特許の出願は越後より9カ月後の03年7月だったが、04年11月には特許登録されていた。
特許の侵害を主張する越後側に対し、独自の技術開発とする佐藤側の言い分は真っ向から対立。越後の特許は「切り餅の底面や上面ではなく側面の切り込み」となっていることから、1審判決では「越後の特許は側面に限られる」と認定し、特許侵害には当たらないと判断された。ところが控訴審では「底面と上面に切り込みを設けるものを含まないという意味ではない」と判断された。
佐藤は「越後の特許出願前に切り込み入りの餅を販売していた」と越後の特許無効も主張したが、従業員による証言は不自然として却下された。判決後、佐藤は「現時点でも、特許権を侵害するものではないと考えている」と見解を示した。
賠償額や差し止めの内容を算定する審理は続けられ、あらためて判決が言い渡される。佐藤は「切り込みを入れない商品の販売は考えていない」としており、審理の推移によっては「サトウ」ブランドの餅が店頭から姿を消す可能性もある。
製造差し止めを求められている5商品は佐藤の年間売上高約270億円のうち実に100億円程度を占めているといい、佐藤は「最高裁への上告を視野に争っていく」と徹底抗戦の構え。両者の“遺恨”は、餅の表面の溝よりも、はるかに深くなりそうだ。
●サトウの切り餅が特許侵害…知財高裁中間判決
(2011年9月7日21時39分 読売新聞)
切り餅の側面に切り込みを入れ、焼いて膨らんだ時に表面が破れないよう工夫した特許権が侵害されたとして、包装餅で業界2位の「越後製菓」(新潟県長岡市)が、同1位の「佐藤食品工業」(新潟市)に対し「サトウの切り餅」など5商品の製造・販売差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は7日、特許権侵害を認める中間判決を言い渡した。
佐藤食品工業の事実上の逆転敗訴となった。
1審・東京地裁は昨年11月、特許権侵害にあたらないとして越後製菓側の請求を棄却していた。今後、損害額や差し止めを認めるかどうかについて、同高裁でさらに審理される。
越後製菓は「切り餅の上下面ではなく側面に入れた切り込み」の特許を出願し、2008年に登録された。同社の製品には側面だけに切り込みが入っているのに対し、佐藤食品工業の製品は側面と上下面に切り込みがあり、訴訟では特許の範囲が争点となった。中間判決で飯村裁判長は「側面に切り込みが入れられていれば、上下面の切り込みの有無にかかわらず、越後製菓の特許権を侵害する」との判断を示した。
佐藤食品工業は「特許権侵害ではないと考えている。今後の損害額の審理でも争う」とのコメントを出した。
●特許権訴訟:「サトウの切り餅」の侵害認める 知財高裁
毎日新聞 2011年9月7日
切り餅を焼いた時に、形が崩れないよう工夫した「切り込み」の特許権を侵害されたとして、餅類製造販売「越後製菓」(新潟県長岡市)が、同業の「佐藤食品工業」(新潟市)に、「サトウの切り餅」など5品目の製造・販売差し止めや14億8500万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は7日、佐藤食品による特許権侵害を認める中間判決を言い渡した。
飯村敏明裁判長は「佐藤食品の切り込みは越後製菓の特許権の技術的範囲に属す」と述べた。1審・東京地裁は昨年11月、越後製菓の請求を退けており、事実上の逆転勝訴。知財高裁は今後、損害額算定や差し止めの範囲について審理する。
判決によると、越後製菓は焼いても形が崩れないよう側面に切り込みを入れた切り餅を開発。03年に販売を始め、08年に特許登録された。一方、佐藤食品は側面のほか上下の面に十字形の切り込みを入れていた。
判決は「越後製菓の特許は側面のみの切り込みに限定したものではない」と指摘。佐藤食品の切り餅について、側面の切り込みの構造や特徴も考慮し「越後製菓の特許権の範囲内」と結論づけた。従業員の証言などから「越後製菓の特許出願(02年10月)より前に販売していた」との佐藤食品の主張も「記録もなく、証言は不自然」と退けた。
飯村裁判長は同日、佐藤食品が特許無効を求めた別訴訟についても請求を退ける判決を言い渡した。【和田武士】
毎日新聞 2011年9月7日 19時49分(最終更新 9月7日 21時10分)
●「サトウの切り餅」特許侵害認める=越後製菓が実質逆転勝訴-知財高裁
時事 2011/09/07-17:58
包装餅で売り上げトップの「サトウの切り餅」に入れられた切り込みが特許権を侵害しているとして、業界2位の越後製菓(新潟県長岡市)がサトウ食品工業(新潟市)を相手に、製造差し止めと14億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が7日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は「切り込みは越後製菓の発明の技術的範囲に含まれる」として、特許権侵害を事実上認める判断をした。
特許権侵害についての中間判決で、製造差し止めの範囲や賠償額は今後審理される。一審は越後製菓側の請求を棄却していた。
越後製菓は2008年、切り餅の側面に切り込みを入れることで、焼くときれいに膨らみ、中身が噴き出さない技術で特許を取得。側面に加え、上下面に十字の切り込みを入れた商品を販売したサトウ食品工業を09年に提訴した。
飯村裁判長は、特許で保護された発明の範囲について「側面への切り込みが要件であることを記載したもので、上下面に切り込みのあるものを含まないとは理解できない」と判断した。
●サトウ食品工業の切り餅訴訟で中間判決、越後製菓の特許認める
ロイター 2011年 09月 7日
[東京 7日 ロイター] 知的財産高等裁判所は7日、切り餅の切り込みに関する特許について、越後製菓がサトウ食品工業(2923.T: 株価, ニュース, レポート)に特許を侵害されたとして損害賠償などを求めていた訴訟の控訴審で、越後製菓の特許を認める中間判決を下した。
知的財産高等裁判所は、サトウ食品の製品が発明の技術的範囲に属するとしたほか、越後製菓の特許は特許無効審判で無効にされるべきものとは認められないとした。
越後製菓は2009年に、該当製品の製造・販売の差止め請求と14億8500万円の損害賠償を求めて提訴。その後の請求棄却を不服として控訴していた。
一方、サトウ食品は一貫して、製品は特許権を侵害するものではないと主張している。
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