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てらまち・ねっと



 昨日の最高裁の殺人事件上告審の判決。
 「上告棄却」。

 事件は、岐阜県内も現場だったので、当時のテレビの映像の覚えもある。
 昨日、NHKのニュースで、「刑が確定したことで、更生の見込みも無いことから『実名報道』に切り替える」との旨のアナウンスがあった。
  ヌヌヌッヌヌ

 今朝の新聞、中日新聞は一面で「なぜ匿名報道 更生になお配慮必要」と大きく書いてあった。
 インターネットでは見つからなかった。

 以前から姿勢の明確な毎日新聞は3面に匿名報道を続けることの「おことわり」があった。

 朝日新聞は、一面に実名報道にすることの「おことわり」があった。
 読売新聞は、紙面では気がつかなかったけど、インターネットには実名報道にすることの「おことわり」があった。

 なお、日本弁護士連合会は、会長宇都宮健児氏の会長声明として
 「政府に対し、死刑執行停止法の早期制定と死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを求めるものである。」というものを出したのでブログ末に、リンク・転記しておく。

 今朝は、早朝に起きて薪ストーブの「灰」を処理しに外に出たら、うっすら雪化粧だった。
 そのあと、明日発行の新しい風ニュースの原稿の点検をじっくり済ませてから、ブログをこのテーマにした。

 複雑な思いを抱えたまま、議会の総務委員会(所属で無いから傍聴)に出かける。
 帰ったら、ニュースの原稿の最終確定と印刷だ。
 (今回のニュースの目玉は「名古屋型10%減税」がいかに高所得者優遇か、所得階層別に納税額や減税額、私の提案している『実質』減税額などの比較表だ)
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●元少年3人死刑確定へ 最高裁が上告棄却
     東京 2011年3月11日 朝刊
 愛知、岐阜、大阪の三府県で一九九四年、十一日間に男性四人が殺害された連続リンチ殺人事件で、強盗殺人罪などに問われ、二審で死刑とされた犯行時十八~十九歳の元少年三被告=いずれも(35)=の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は十日、「短期間に四人の青年の命を次々と奪った結果は重大。少年だったことなどを考慮しても死刑はやむを得ない」として被告側の上告を棄却した。三被告の死刑が確定する。 

 少年事件の死刑確定は、千葉県市川市で一家四人を殺害して強盗殺人などの罪に問われた元少年=犯行時(19)=以来、十年ぶり。最高裁に記録が残る六六年以降、十件目だが、一度に複数の死刑確定は初めて。三被告は、リーダー格で愛知県一宮市生まれの被告=同(19)=と大阪府松原市生まれの被告=同(19)、大阪市西成区生まれの被告=同(18)。

 桜井裁判長は「無抵抗の被害者に執拗(しつよう)な集団暴行を加え、殺害した理不尽な動機に酌量の余地はない」と指摘。

 役割については、リーダー格の被告と松原市生まれの被告が主導的な立場で、もう一人も「犯行に積極的、主体的に関わっており、従属的だったとは言えない」と認定。「犯行が場当たり的だったことや、犯行時少年だったことなどを最大限考慮しても死刑はやむを得ない」と述べた。

 判決は裁判官五人の一致した判断。

 二〇〇一年の一審名古屋地裁は、リーダー格以外は「追従的立場だった」と無期懲役の判決。〇五年の二審名古屋高裁は「被告間の役割に差異はない」として一審を破棄し、三人全員を死刑とした。

●3府県連続リンチ殺人:元少年3人の死刑確定へ 遺族「望んだ結果出た」
       毎日新聞 2011年3月11日
 ◇支援者「更生した姿見て」
 94年に少年グループが11日間で4人の命を奪った連続リンチ殺人事件は、10日の最高裁判決で3被告の死刑が確定する。事件から16年余。極刑を求めてきた遺族は法廷で涙ぐみ、被告の支援者は「最高裁に更生した姿を見てほしかった」とつぶやいた。【伊藤一郎、北村和巳】

 午後3時、第1小法廷。長良川事件で殺害された江崎正史(まさふみ)さん(当時19歳)の父恭平さん(66)は、亡くなる1週間前の写真を胸に母テルミさん(65)と並んで傍聴席の最前列に座った。上告審に被告は出廷しない。「上告を棄却する」。判決の最後に主文が読み上げられると恭平さんは天を仰ぎ、裁判官に深く頭を下げ、テルミさんとともに涙をぬぐった。

 元少年らは、正史さんと友人の2人を車で連れ回した理由を「自分たちを見て、笑ったように感じた」と語った。解放したら通報されると考えパイプでめった打ちにし、肌にたばこを押し付けて生死を確認したという。

 恭平さんは1審から傍聴を続け「死刑以外の償いは正史を生き返らせることだけ」と考えてきた。判決後に会見。「望んでいた結果がやっと出た。正史も裁判長の言葉を聞いていたと思う」と語り、3被告について「犯した罪の重大さを悟ってほしい」と述べた。

   ◇
 1審で「主犯格」とされた愛知県一宮市生まれの男(35)は今月3日、名古屋拘置所で記者と面会し「取り返しのつかないことをしてしまった。悩み苦しみながら生きていくしかない」と話した。短髪で色白、丸顔。黒いトレーナー姿で現れ、終始穏やかな表情。最後に両手を組んで顔を伏せ、被害者遺族や自分の支援者に対する祈りの言葉を口にした。

 男は生後2カ月で母と死別。養母から愛情を注がれず、小学3年時、担任教師に盗みの疑いをかけられ大人を信用できなくなった。非行を繰り返し少年院を行き来した揚げ句、事件に至った。

 「拘置所でキリスト教を信仰し、周囲への愛情が驚くほど豊かになった」。13年前から面会を続ける名古屋市の60代女性は話す。「彼はどんな凶悪な事件を起こした人間でも更生できると証明してくれた。死刑にしなければいけないのか」

 男は拘置所側の写真撮影を拒んだとして今月9日から懲罰で外部との面会を禁じられている。弁護人は判決後「少年の集団事件の特殊性や、更生可能性を積極的に見てほしかった」と語った。

 ◇「犯した罪を思えば当然」判決後、男の一人
 死刑を言い渡された大阪府松原市生まれの男(35)は判決後、本紙記者、支援者2人と名古屋拘置所で面会し「どんな判決でも受け止める覚悟はしていた。犯した罪を思えば当然です」と話した。

 午後4時45分すぎ、男は丸刈り頭に上下茶色の室内着姿で面会室に現れた。支援者が「残念やった」と判決を暗に伝えると、やや顔を紅潮させて「2審で死刑と言われた時からそのつもりだった」「僕も遺族だったらそう(死刑にすべきだと)思う」と伏し目がちに早口でまくしたてた。

 事件で殺害された岡田五輪和(さわと)さん(当時22歳)の兄が何度も面会に訪れ、手紙のやり取りもした。この交流に話が及ぶと、男は顔を上げて「それだけでも生きていた意味があった。申し訳ない気持ちを形にできた」ときっぱりと語った。

 面会は約15分。男は「ありがとう」を5回以上繰り返し、笑顔で手を振りながら面会室を出た。【高木香奈】

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 ■解説
 ◇少年を特別視せず
 10日の最高裁判決は、死刑選択の際に被告が事件当時少年であっても特別扱いしない昨今の司法の傾向を踏襲した。虚勢を張るなど特殊性のある少年の集団犯罪について、死刑の是非を判断する初ケースとみられるが、最高裁は結果の重大性などを指摘して厳罰化の流れを維持した。

 永田憲史・関西大准教授によると、1949年施行の少年法の下、少年事件で最高裁で死刑が確定したのは29人。平成以降は2人にとどまるが、山口県光市の母子殺害事件の最高裁判決(06年)は「少年であったことは死刑を回避すべき決定的事情とはならない」と指摘。仙台地裁の裁判員裁判(昨年11月)も事件当時18歳の少年に死刑判決を言い渡している。

 今回の判決は、事件当時少年だったことについて「酌むべき事情」の一つとして触れただけだった。

 弁護側が強調した更生可能性など少年事件の特殊性に一切言及しておらず、悪質性の高い事件では少年であることを特別視しない姿勢を、より明確化したと言える。

 少年法は事件当時18歳未満の少年への死刑適用を禁じ、18~19歳の「年長少年」への適用は許容する。しかし「更生を重視する少年法の精神にのっとれば年長少年でも死刑は許されない」と指摘する専門家もおり、判決は改めて議論を呼びそうだ。【伊藤一郎】

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 ◇匿名報道を継続します--本紙見解
 毎日新聞は元少年3人の匿名報道を継続します。4人の命が奪われた残虐極まりない事件ですが、事件当時に少年だった被告の名前は少年法の理念を尊重し匿名で報道するという原則を、最高裁判決が出たからといって変更すべきではないと判断しました。

 少年法は、成熟した判断能力をもたない少年時代に起こした事件に関して、その少年の更生(社会復帰)を目的としています。死刑が確定すれば更生の可能性がなくなるとの意見も一部にありますが、更生とは「反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること」(広辞苑)をいい、元少年らには今後も更生に向けて事件を起こしたことを悔い、被害者・遺族に心から謝罪する姿勢が求められます。

 また、死刑確定後も再審や恩赦が認められて社会復帰する可能性が全くないとは言い切れません。

 少年法61条は、少年時の事件で起訴された被告らの名前や住所など本人と推測できるような記事の掲載を禁じています。毎日新聞は以前から報道指針として、少年事件は匿名を原則としつつ、その少年が逃走中などで新たな犯罪が予測される時や社会的利益の擁護が強く優先する時などは実名報道もありうる、と定めています。また、死刑が執行されるような事態になれば、更生可能性はその時点で消えたと解釈することができ、実名報道に切り替えることも改めて検討します。

 千葉県市川市の一家4人殺害事件で01年に最高裁で死刑が確定した元少年について、毎日新聞をはじめ多くのメディアが匿名で報道しました。その時から実名報道に切り替えるべき新たな事情も見当たらないと判断しました。

 今回は実名で報じる場合には当てはまらないと結論づけましたが、少年事件の実名・匿名問題は今後も個別のケースごとに議論を重ねながら報道していきます。

      ◇
 14日朝刊のメディア面でこの問題を特集する予定です。

●最高裁が元少年3人の上告棄却、死刑確定へ
       (2011年3月10日19時51分 読売新聞)
 大阪、愛知、岐阜の3府県で1994年、若者4人が相次いで殺害された連続リンチ殺人事件で強盗殺人罪などに問われ、2審・名古屋高裁で死刑判決を受けた元少年3人(犯行時18~19歳)の上告審判決が10日、最高裁第1小法廷であった。

 桜井龍子裁判長は「執拗(しつよう)かつ残虐な犯行で、わずか11日間で4人の命を奪った結果は誠に重大。3人が少年だったことなどを最大限に考慮しても、死刑はやむを得ない」と述べ、3人の上告を棄却した。3人の死刑が確定する。

 犯行時少年の死刑が確定するのは、千葉県市川市で92年に起きた一家4人殺害事件の男性死刑囚(犯行時19歳)以来、約9年ぶり。少年事件では、最高裁に記録が残る66年以降、9人の死刑が確定しているが、同一事件で複数の被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁判決には、宣告から10日以内に訂正を申し立てることができるが、過去10年間で認められたケースはない。

 上告が棄却されたのは、小林正人(まさと)(35)(犯行時19歳)、小森淳(あつし)(35)(同19歳)、芳我(はが)匡由(まさよし)(35)(同18歳)の3被告。判決によると、3被告は94年9~10月の11日間に男性4人(当時19~26歳)を暴行し、殺害した。

 判決は「無抵抗の被害者に集団で暴行を加え、その痕跡を消そうと殺害に及んだ理不尽な動機に酌量の余地はない」と厳しく非難。「なぶり殺しともいうべき凄惨(せいさん)な犯行で、遺族の処罰感情は極めて厳しく、社会に与えた衝撃も計り知れない」とし、〈1〉3人が事件当時、少年だった〈2〉場当たり的犯行だった〈3〉遺族に謝罪の意を示している――ことなど、被告に有利な事情を踏まえても死刑は避けられないと結論付けた。

 1審・名古屋地裁は2001年7月、事件への関与の度合いを考慮し、小林被告を死刑、小森、芳我両被告を無期懲役としたが、この日の判決は05年10月の2審判決と同様、「3人の刑事責任はいずれも重い」とした。

 一連の事件には、3被告以外に7人が関与し、いずれも有罪判決か少年院送致の保護処分が確定している。

         ◇
 おことわり 読売新聞は、犯罪を犯した未成年者について、少年の健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、原則、匿名で報道しています。しかし死刑が確定すれば、更生(社会復帰)の機会はなくなる一方、国家が人の命を奪う死刑の対象が誰なのかは重大な社会的関心事となります。このため10日の判決から、3被告を実名で報道します。

●犯行時少年の3被告、死刑確定へ リンチ殺人、上告棄却
      朝日 2011年3月10日15時14分
 大阪、愛知、岐阜の3府県で1994年秋、少年グループが計4人の若者を殺した連続リンチ殺人事件で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は10日、主犯格として殺人や強盗殺人の罪に問われ、二審で死刑となった犯行時少年の3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。全員の死刑が確定する。

 判決を受けたのは、当時19歳だった愛知県一宮市生まれの小林正人=まさと=(35)と大阪府松原市生まれの小森淳=あつし=(35)、当時18歳だった大阪市西成区生まれの芳我=はが=(旧姓・河渕)匡由=まさよし=(35)の3被告。

 最高裁が把握している限りでは、66年以降、同一事件で犯行時少年だった複数の被告の死刑が確定するのは初めて。

 第一小法廷は「わずか11日間のうちに殺人、強盗殺人を重ねており、4人の生命を奪った結果は重大だ。3人の犯罪性は根深く、犯行時少年であったことなどを最大限考慮しても、3人の死刑はやむを得ない」と述べた。

 一審は1人が死刑で2人が無期懲役、二審は全員死刑と分かれたため、最高裁の判断が注目されていた。

 弁護側は「反省の態度を見せており、当時、未熟な少年だったことを考えれば、死刑は重すぎる」などと訴え、減刑するよう求めていた。

 2001年7月の一審・名古屋地裁判決は小林被告だけを「中心的な立場」と認定して死刑とし、残る2人を無期懲役とした。一方、05年10月の二審・名古屋高裁判決は「4人の生命を奪った結果は重大で、3人の役割に差はない」と述べ、改めて全員に死刑を言い渡した。

    ◇
 おことわり 朝日新聞はこれまで、犯行時少年だった3被告について、少年法の趣旨を尊重し、社会復帰の可能性などに配慮して匿名で報道してきました。しかし最高裁判決で死刑が確定する見通しとなったことから、実名に切り替えます。生命を奪われる刑の対象者は明らかにすべきだと判断しました。本社は2004年、事件当時は少年でも、死刑が確定した場合は原則として実名で報道する方針を決めています。

●4人殺害 元少年ら死刑確定へ
      NHK 3月10日 16時32分
平成6年、大阪、愛知、岐阜で若い男性4人に暴行を加えて殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた当時18歳から19歳の元少年3人について、最高裁判所は「わずか11日間に4人の命を次々に奪った刑事責任は誠に重く、犯行当時少年だったとしても死刑はやむをえない」として、上告を退ける判決を言い渡しました。これによって、元少年3人全員の死刑が確定することになりました。

この事件は、平成6年9月から10月にかけて、大阪市の路上と愛知県の木曽川、それに岐阜県の長良川の河川敷で、若い男性4人が少年グループから暴行を受けて殺害されたものです。愛知県出身で当時19歳だった小林正人被告(35)、大阪出身で当時19歳だった小森淳被告(35)、それに同じく大阪出身で当時18歳だった芳我匡由被告(35)の3人が強盗殺人などの罪に問われました。1審は、小林被告が中心的な役割だったとして死刑を言い渡し、小森被告と芳我被告は無期懲役としましたが、2審は「3人の役割に大きな差はない」として3人に死刑を言い渡し、被告側が上告していました。10日の判決で、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「ボウリング場などでたまたま顔を合わせた被害者らを金を奪う目的などで連れ去り、無抵抗の被害者に集団で長時間にわたって暴行を加えた残虐な犯行で、わずか11日間に19歳から26歳までの4人の命を次々に奪った刑事責任は誠に重い」と指摘しました。そのうえで、「遺族に謝罪の手紙を送っていることや、犯行当時少年だったことなど酌むべき事情を最大限考慮しても、死刑はやむをえない」と述べて、上告を退けました。これによって、3人の死刑が確定することになりました。犯行当時少年だった被告の死刑が確定するのは、平成13年に確定した千葉県市川市の一家4人殺害事件以来です。最高裁判所によりますと、1つの事件で複数の元少年の死刑が確定するのは、記録が残っている昭和41年以降、初めてです。

(おことわり)NHKは、少年事件については、立ち直りを重視する少年法の趣旨に沿って、原則、匿名で報道しています。今回の事件は、4人が次々に殺害されるという凶悪で重大な犯罪で社会の関心が高いことや、元少年らの死刑が確定することになり、社会復帰して更生する可能性が事実上なくなったと考えられることなどから、実名で報道しました。

●少年に対する死刑判決の確定に関する会長声明
    会長声明集 Subject:2011-3-10
1994年(平成6年)秋、大阪、愛知、岐阜の3府県で少年らのグループによって計4人の若者を死亡させた、いわゆる連続リンチ殺傷事件の被告人ら3人の死刑判決に対する上告が、本日最高裁判所において棄却された。

1983年(昭和58年)7月8日のいわゆる永山最高裁判決以降、犯行当時少年に対する死刑判決が確定しているのは2人だけであるところ、本日の上告棄却により、犯行当時少年であった被告人ら3人に対する死刑判決が確定することになる。

死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。また、2008年10月には国際人権(自由権)規約委員会は、日本政府に対し、「政府は、世論調査の結果に拘わらず死刑廃止を前向きに検討し、必要に応じて国民に対し死刑廃止が望ましいことを知らせるべきである。」との勧告をしている。

また、死刑廃止国は着実に増加し、1990年当時、死刑存置国96か国、死刑廃止国80か国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)であったのに対し、現在は、死刑存置国58か国、死刑廃止国139か国(前同)となっており、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。

加えて、1994年に我が国で発効した「子どもの権利条約」で引用されている少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)では「少年とは各自の法律制度の下において、犯罪について成人とは違った仕方で取り扱われている児童又は若者をいう」と規定され、「死刑は少年が行ったいかなる犯罪についても科してはならない」と規定しているところである。

このような状況の下で、最高裁判所が犯行時少年であった被告人3人に対し、少年事件の特性に何ら考慮を払うこともなく、死刑判決を確定させることは誠に遺憾であるといわねばならない。

当連合会は、2002年11月に「死刑制度問題に関する提言」を発表し、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱し、政府に対し、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを求めているところである。本判決を契機として、改めて、政府に対し、死刑執行停止法の早期制定と死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを求めるものである。

2011年(平成23年)3月10日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児


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