●1番 「指定管理費用を債務負担行為設定しないことは違法」(答弁者 市長)
《質問要旨》
現在、全国で自治体の施設の運営を指定管理で外部に委ねることが流行している。しかし、問題も多々指摘されている。私は指定管理のすべてを否定するつもりはないが、他方で、自治体は慎重でなければならないとも主張してきた。
山県市は前回の12月議会で管理期間を本年4月から向こう3年ないし5年とする4件の指定管理案件を提案し、多数決で可決された。
ところで、私は、昨日2月28日に正式に提案された新年度予算の議案の内容をみて、指定管理に関して「違法である」と認識するので、質問する。
1.昨年12月の4件を含めて現在の市の指定管理案件はどのようか。
それぞれについて、各施設の名称、議決した指定期間、協定・契約した指定期間、新年度予算に計上されている支出予定額、次年度以降の年度ごとの支出見込み額、指定期間の総合計額はどのようか。
2.期間や金額、業務内容等を説明して議会の議決を経たのだから、この金額は「自治体が債務を負担することを約束している場合」に該当するのは明らかだ。市の見解はどのようか。
3.自治体は、複数年にわたる債務が明確になっている場合、地方自治法第214条<債務負担行為>が適用される。この例外は、同法第234条の3<長期継続契約>の場合だけである。
しかし、新年度予算案において、議決事項そのものである予算書2ページから7ページ「第1表 歳入歳出予算」の「款と項、予算額」の次、8ページの「第2表 債務負担行為」に指定管理関係の計上はなく、当然ながら、附帯する予算書179ページから182ページの「債務負担行為・・当該年度以降の支出予定額等に関する調書」には、指定管理関係が明記されていない。つまり、市は指定管理関係についての債務負担行為の議決を議会に求めていない。
結局、この予算案は、地方自治法第214条違反、行政(職員)に許された裁量を著しく逸脱した違法なものであると私は判断するが、山県市はどう釈明するのか。
4.債務負担行為は款項に続く議決事項であるから、この違法を是正するためには、提案した議案・予算書をいったん撤回し、修正して再提出すべきではないか。 以上
◆地方自治法第214条 <債務負担行為>「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。」
◆同法第234条の3 <長期継続契約>「普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。」
◆同法第2条16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」 |
|