なんでもありの山県市議会、といわれた昨年の選挙ポスター代水増し事件。
今回は、請願を「廃案」にしてしまいました。
定例会最終日の9月29日、本会議の日程に上がっていないので、開会前に議会事務局長に「なぜ、請願が日程にない」と問うと「それでいいという解説があるし、議会運営委員長もそれでいいといっている」と強硬。
おかしな議事進行は、たいていは、議場で「おかしい、間違っている」とやるわけですが、今回は私は、自粛気味。
なぜかというと、議会途中で副議長の「処分(懲罰)要求」を出したから。
10年ほど前、議会に、突如、「議会にジーパンをはいて来るな」との決議案が出ました。私は、普段ジーパンをはかないし、当然一度も議会にジーパンをはいていったことはないのですが、イジメでしょう。
決議案自体は名指しではありませんが、その議論をした議運では、事実でないことで名指しされたので懲罰要求。
それを受けた相手議員が、「処分要求されて侮辱を受けた」と私を処分せよと要求・・・成立するはずもない要求をしてきました。
ともかく、過去にそんなことがあったので、今回は、議場で議事進行への異論を主張することは控えました。
元に戻って。
先の9月8日に提出した 9月8日ブログ/「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」 は、9月16日の本会議での趣旨説明と質疑を経て、議会運営委員会に付託され、同委員会は、25日の会議において「継続審査」とすることを決定しました。
通常、本会議最終日(今回は9月26日)の会議では「同請願を継続審査とするので議会閉会中の審査をしたい」と委員長から報告・申し出され、必要なら質疑・討論を経て採決、そのあと議場で「議会閉会中の審査をする」旨が議決されるものです。
しかし、今回、本会議では、上程・報告すらされません。
これは、請願を消滅させた、ということです。
議会は、地方自治法第119条で「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」とされていますから、すべての議案は会期中に議決されるべきものです。その例外は、「議会閉会中の審査をする」旨の議決があった場合だけです。
今回、「請願が議会によって消滅させられてしまった」わけです。
こんな話はどこからも聞いたことはありません。
しかも、議会の会議の公務性の位置づけや説明責任、公開性などを求める趣旨の 今回の請願に対してこのような扱いとは、到底信じられないことです。
請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されていますが、この権利が著しく侵害されたことは明白で、看過できません。
そこで、議会の招集権を有する山県市長に対して、市長への義務規定である地方自治法第176条第4項 (議会への再議請求権)に基づき再議に付すことを求め、昨日午後2時半頃、「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求する申立書」を提出、副市長に手渡しました。
そこで、資料一式を紹介します。
●下記の申立書3ページは、請願の手続きに関する違法性をまとめています。要点はこちらをご覧ください。
●補充書3ページは、その他の議会手続きの違法性などをまとめています。
●この請願の審査の途中請願者らを侮辱する発言があったので、処分(懲罰)要求書と発言取り消し要求書を提出しました。その写しです(24日再開の本会議冒頭で『発言取り消しの申し出』がありました)
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●山県市議会 市民の請願 議決を怠る 手続きミスで廃案 2008.10.3 中日新聞
岐阜県山県市の市民グループが市議会全員協議会(全協)の公開などを求めて出した請願が、市議会の本会議から付託された議会運営委員会で継続審査とされたものの、その決定が本会議で報告されず、議決を怠ったため廃案になった。
県市町村課は「こうした例は聞いたことがない」としている。
この市民グループは二日、廃案になった手続きは違法だとして、請願を再び審議するよう市長に市議会の招集を求める申し立てをした。
請願は、全協をはじめ市議会の各種会議の公開と透明化を求めたもので、九月八日の市議会に出され、趣旨説明と質疑があり、付託された同二十五日の議運で継続審議と決まった。しかし、翌二十六日の本条議で上程されず、継続審議の手続きがされなかった。
請願を紹介した寺町知正市議(無所属)は「憲法で保障された市民の請願権が侵害された」と訴えている。
これに対し藤根円六議長は「十二月議会で詳しく審議をしたいという議運の決定を本会議で報告せず、議決もしなかったのは手続き上のミス。対応を検討している」と話した。
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●会議の公開請願 再議を申し立て 山県市長に市民団体 2008.10.3 岐阜新聞
山県市の市民グループ「山県市の条例や制度を考える会」は二日、市議会の各種会議の公開などを求めた請願を、議会で再議するよう平野元市長に申し立てた。
請願では、全員協議会などの各種会議を会議規則に位置付け、常任委員会とともに公開を原則とすることなどを求めており、市議会九月定例会の議会運営委員会で縦続審査が決まっていた。
しかし、その後の本会議で継続審査の議決をしなかったため、請願は廃案。市民グループは請願権の侵害などとして、市議会を直ちに召集して再議することを求めた申立書を、平野市長に提出した。
藤根圓六議長は「事務的なミス。廃案にするつもりはなかった」とし、市は「再議するかどうかはまだ決めていない」としている」(山田雄大)
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●山県市議会 継続審査の請願を廃案 市長に再議の申立書 2008.10.3 毎日新聞
継続審査となったはずの請願を、山県市議会が廃案にしたとして、寺町知正市議が2日、再議に付す権限を持つ平野元市長に対し、再議を求める申立書を提出した。議会事務局が「事務上の手続きミスだった」と誤りを認めており、市側が再議について検討を始めた。
廃案にされた請願は、9月8日に住民グループが提出した「市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」。同16日の9月定例会本会議で趣旨説明と質疑が行われ、議会運営委員会に付託された。議会運営委員会は25日、今定例会では採択議決せずに継続審査とすることを決めた。だが、26日の定例会最終日では、継続審査の議決が行われず、請願が廃案となってしまった。
寺町市議は「請願が議会によって消滅させられてしまったなんて話は、聞いたことがない」と批判している。
国会の場合、議決は最終的だが、地方議会の議決は地方公共団体の長が再度、議会の議決に付すことが認められている。 【鈴木敬子】
● 上記新聞記事1ページ 202KB
● 再議の申立及び補充書の全文 PDF版 6ページ 206KB
● 再議の申立及び補充書の全文 ワード版・文字データ 55KB
● 発言取り消し請求と処分(懲罰)要求の全文 PDF版 6ページ 168KB
● 発言取り消し請求と処分(懲罰)要求の全文 ワード版・文字データ 53KB
請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立
2008年10月2日
山県市長 平野元 様
議会請願者 山県市の条例や制度を考える会
長屋正信 寺町みどり
寺町知正
2008年9月8日に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、同9月16日の本会議での趣旨説明と質疑を経て、議会運営委員会に付託された。同委員会は、同月25日の会議において「継続審査」することを決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出した。
しかし、同月26日の本会議最終日の会議には同請願は上程・報告されなかった。
議決すべきことを議決しないことによって、請願を消滅させるという想定し得ない違法行為である。
請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されているにもかかわらず、この権利が著しく侵害されたことは明白である。
よって、議会の招集権を有する山県市長に対して、市長への義務規定である地方自治法第176条第4項 (議会への再議請求権)に基づき再議に付すことを求め、本件申立をする。
記
一. 市長は、本件違法を是正するため、法第176条第4項で長に課された義務の履行として、直ちに山県市議会を召集し、再議に付すこと。
経過及び理由
1. 経過
本件請願を審査した9月25日の会期中開催の議会運営委員会の委員会報告書は「継続審査」と報告されている。
しかし、議長は、最終日の議事日程に上程しなかった。
開会前、上程されていないのは許されないとの寺町知正の意見について、議会事務局は「報告しなくていいとの解説がある」、「議会運営委員長もそれでいいといっている」(議会運営委員長は昨年9月議会で「議会解散を求める請願」につき継続審査を議会報告した)とした。
実際、本会議において追加上程されず、定例会は閉会した。
2. 閉会中審査の付議手続きについて
地方自治法第119条は、「会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。」としていることから、すべての議案は会期中に議決されるべきものである。
その例外して、「議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」(常任委員会は法第109条9項、議会運営委員会は第109条の2の5項、特別委員会は第110条4項)としている。
この手続きにおける閉会中の審査の期限は「次の定例会の閉会まで」と解されている。よって、毎定例会の最終日に報告し、付議手続きがとられるのが原則である。
閉会中の審査の付議をすべき理由が分からなければ議員は表決ができないのだから、審査状況や付議する必要性が説明され、必要な場合は質疑や討論を経て初めて議決が可能となる。付議事件の内容や状況などについて、例えば東京都議会など議員100人超、議案も多数、請願は数十件というような規模の大きな議会では「別紙」などを利用する場合もあるが、会議で報告するのが望ましいことはいうまでもない。ともかく手続きは必須である(参照=都議会の例)。
しかるに、本件においては、これら手続きをするための上程すらされなかった。
3. 対応
議決を怠ることは地方自治法や会議規則に反する議会手続きである。閉会中審査の付議(本件では請願の「継続審査」)の議決を怠るという想定しがたい事実に関しては、長の再議手続きにおいてしかるべき措置がとられるしか方法がない。よって、本件申し立てをする。
認められない場合、違法に当該請願を消滅させられた当事者国民は、例えば憲法(国及び公共団体の賠償責任)第17条に依拠することしか、せめても救われる道はない。その際は、本件においては、相手方は山県市、違法行為を行った職員は議長、副議長、議会運営委員長及び同委員、議会事務局長というべきである。
以上
(関連法令)
◎ 憲法 第16条 (請願権) 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
第17条(国及び公共団体の賠償責任)「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
◎ 地方自治法 第109条9項 「常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。」
第109条の2の5項「前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。」
第110条4項「特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。」
第119条 「会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。」
第124条 「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」
第176条第4項 「普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」
(参考 日本最大の地方議会でも次のとおり) (東京都議会 記事録 改選後、初の議会)
平成十七年第一回臨時会平成十七年八月九日(火曜日) の抜粋
(略/PDF及びワード版には全文あり)
請願を消滅させたことの再議を請求すべき申立の補充書
(略・見出しのみ/PDF及びワード版には全文あり)
2008年10月2日
山県市長 平野元 様
寺町知正
本日提出した「請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立」を以下のとおり補充する。
1. 議案を上程しなかった議長及び議会運営委員長の違法
(1) (2)
2. 委員会報告書と会議記録に関する違法
(1) (2)
3. 閉会中付議の期間が明示されていない違法
4. 閉会中審査の付議手続きの期間の誤り=6月議会閉会以後の議会運営委員会は無効
(1) (2) (3) (4) (5)
5. 全議員の共有手続きの怠り
6. 委員会協議会について
7. 発言取り消し部分に関しての不見識
8. まとめ
結局、近時の山県市議会の運営は、議長、議会運営委員長をはじめとする委員らの独断による事務遂行であって、議会を私物化したというしかない。
本件請願を消滅させるという事態の発生原因を考えたとき、議会の透明性や民主化に対する時代の要請に逆行して、議会手続きを極めて矮小化していこうとするという上記関係者や議会事務局員らの発想があることは明白である。
今回の事態は、一般社会では「殺人」であり、死んだものを生き返らせることは不可能である。が、幸いにも、地方自治法は「長による再議」という復活の機会を議会に与えている。
議会は、速やかに、違法を是正するとともに、姿勢を改めなければ再発は防げないのである。 以上
(参考)
◎ 再議の時期や効力について「法第176条の第1項の場合には執行後においては再議に付し得ないが、第4項の場合においては執行後でも再議に付し得る」(昭和23年9月22日行政実例)
◎ 「長により、再議に付され、再議決により除名処分が取り消された場合も同様(当該処分は当初よりなかったことになる)」(昭和24年2月21日行政実例)
発言取消要求書
2008年9月18日
山県市議会議長 藤根圓六 様
山県市議会議員 寺町知正
本2008年第3回定例会の9月16日の本会議の請願に関する質疑において、下記のとおり、地方自治法第132条に違反した発言があったので、私は、同法第129条に基づく関連部分の発言の取消を求める。
取消、訂正が会期中になされるべきことは言うまでもない。
記
第1 事実関係
1. 9月16日本会議における市長提出議案の質疑などが終了したことに続き、9月8日提出の請願の紹介議員としての私の趣旨説明、私に対する議員からの質疑が行われた。
2. 同請願にかかる質疑の3人目として、後藤議員が質問を行った。
地方自治法第132条は「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定めている。しかるに、同議員は、別紙のとおり、他人の私生活にわたる言論を行い、かつ、請願者らひいては紹介議員を誹謗中傷する意図の明白な言葉を発して質問を行った。
3. 申立人は、前項の発言内容に係る当事者であるところ、その発言趣旨と内容から侮辱を受けたと強く思料する。
第2 取消要求発言
前記のとおり、同議員の同発言は同法第132条に違背するから、議長は同法第129条に基づき、措置を構ずべき義務がある。よって、前記に係る後藤議員の発言に対する措置を求める。
第3 本件申し立て認容の必要性
議員が議場で請願者たちを誹謗中傷することなど許されるはずはない。このようなことが放置されるなら、山県市議会が非民主的かつ非人道的であることが確定することになってしまう。
憲法はもちろん、地方自治法の趣旨に反し、会議規則等に反する発言は直ちに是正されねばならず、かつ、もって再発の防止の教訓とされねばならない。
よって、本件申し立てに係る当該発言の取消措置は不可欠なものである。
以 上
(発言取消要求書・別紙) (略/PDF及びワード版に全文あり)
処分要求書
2008年9月18日
山県市議会議長 藤根圓六 様
山県市議会議員 寺町知正
私は、本2008年第3回定例会の9月16日の本会議の請願に関する質疑において、下記のとおり侮辱を受けたので、地方自治法第133条に基づき、当該議員の処分を要求する。
記
第1 事実関係
1. 9月16日本会議における市長提出議案の質疑などが終了したことに続き、9月8日提出の請願の紹介議員としての私の趣旨説明、私に対する議員からの質疑が行われた。
2. 同請願にかかる質疑の3人目として、後藤議員が質問を行った。
地方自治法第132条は「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定めている。しかるに、同議員は、他人の私生活にわたる言論を行い、かつ、請願者らひいては紹介議員を誹謗中傷する意図の明白な言葉を発して質問を行った(別紙・理由書)。
議長は議場の秩序保持の責務があるにもかかわらず、これをなんら制止し、もしくは注意喚起するなどせずに放置して質問の終了となった。
3. 申立人は、前項の発言内容に係る当事者であるところ、その発言趣旨と内容から侮辱を受けたと強く思料する。しかも、同議員の故意は著しい。
第2 本件申し立て認容の必要性
議員が議場で請願者人たちを誹謗中傷することなど許されるはずはない。このようなことが放置されるなら、山県市議会が非民主的かつ非人道的であることが確定することになってしまう。
地方自治法の趣旨に反し、会議規則等に反する発言は直ちに責任が明らかにされ、もって再発防止の教訓とされねばならない。
第3 被処分要求議員 後藤利てる議員
以 上
処分要求・理由書及び資料 (略/PDF及びワード版に全文あり)
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