毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 多重債務やサラ金などの問題、法律が厳しくなって、貸す方の業界の収支は厳しくなった。 当然だ。
 他方で、借りた側、返させられる側の問題は続く。

 今年の夏前に相談があっとき、お話を聞いて、「まず、自分自身がどこからいくら借りていて、いくら返しているのか、一覧に整理し、持っている資料もできるだけ集めて」と答えた。
 どうしてもそのあたりが苦手な人、自分の借りている全体像を把握するのが苦手な人が深みにはまって行くことが少なくないから。

 次の日「できました」と電話があった。「じゃぁ、裁判所に行って、『特定調停』という手続きの書類があるからもらってきて、それを書いて出して」と話した。

 「分かりました」とのこと。一日で状況を整理された素早さからして、この人はこれで大丈夫と思っていた。
 後は法律に基づく裁判所の手続きで、過剰な取立ては相殺され、金利もストップ、取り立てはもちろん禁止、基本的に元本を返すことに専念・・・・
 
 その後何も連絡が無いし、大丈夫だろうと思っていた・・・・半年近く経って、先日、電話があった。

 「差し押さえするって。何のために生きてるんやろ」・・・
   「裁判所の手続きは??」

 「あの後、行って書類をもらってきたけど、書き方が良く分からなくて、整理した紙もゴミ箱に捨ててしまった・・・」

 「ええっ、そんなぁ・・・解決していくためには、『自分でやっていく』ということが大事なんだから・・・」  半年、苦しい思いを延ばしただけじゃん・・・こちらの口調も強くならざるを得ない・・

 もう一回。
 「返し続けている分の全部をできるだけ詳しく整理して、請求や領収の書類はできるだけそろえて、それを全部持って、印鑑を持って、裁判所のこの前のところに行ってください」

 「分かりました。明日休みだから行ってきます」

 翌日の夜、電話があった。
 「手続きをしてきました。裁判所が今日で全部とめるので、業者からの催促はありません、もし来ても払わないでください、といわれました」とはずんだ声。

 多重債務の解決として、処分したくない財産を有し、ある程度の固定した収入が見込める場合は「特定調停」は有効な方法の一つ。
 財産を処分することもなく、3年から4年かけて、基本的に元本(と申立日までの金利)をペースに返済計画を組み立てる。その人や家族の全体の収入の合計をみて、それらから最低限の基本的生活をする分を経費としてみて、残りで毎月の返済可能額を相談して決めてくれる。

 業者は、申し立てされた日以降は、金利も賦課できず、催促もできず、ひたすら返済を待つ。自己破産などされて、元本も返してもらえなくなることを思えばマシ、という訳。

 もちろん、滞ったらこの双方の合意は崩れる。
 だけど、たいていが金利分の返済で雪ダルマになっていく現実の借金生活、そういう悲惨な「破綻生活」と比べたら、収入に見合った「可能な返済計画を達成する生活」は暗さも薄く、時には明かりにも見えて、それなりに妥当なものだろう。
 それと基本的な「生活再建」のタガが裁判所でかけられるのだから、良い制度だと思う。

 ともかく、ややもすれば動きの鈍い行政、それでも対策は進んでいる。
 全国的に見れば、岐阜県は前を行っている方だと思う。

人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


    山県市 総務部 総務課

■拡大版「多重債務110番」無料相談会を開催
 岐阜県では、偶数月第2土曜日に開催しています「多重債務110番」を、より多くの多重債務者の方からご相談を受けられるよう、次のとおり相談者数を拡大して開催します。
 相談は弁護士、司法書士及び岐阜県の消費生活相談員が対応します。お一人で悩んでいないで、早期に解決できるよう、ぜひ、ご相談ください。
■日時  平成19年12月8日(土) 午前10時~午後4時

■場所 岐阜県県民生活センター

■方法
1 電話での相談 当日時間内に受付 電話058-277-1003
2 面談による相談 先着40名 12月3日から予約受付 電話058-277-1003



 岐阜県庁 ⇒  拡大版多重債務110番を開催します[登録日] 20071127
[記者発表日] 20071126 [担当課(室)] 環境生活政策課 [担当者:Tel] 課長補佐 東郷誠
 全国的に社会問題化した多重債務問題解決のために、各地で様々な取り組みが行われ、相談窓口の充実が図られています。しかし、全国に推計200万人超(岐阜県には推計3万人超)と言われる多重債務者のうち、相談に訪れる方はごく一部です。
 多重債務は相談すれば解決できることや、相談できる窓口があることそのものを知らずに一人で悩み続けている方が多いのが現状です。
 こうしたことから、政府多重債務者対策本部は、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会と共催で12月に「全国一斉多重債務者相談ウィーク」として、全国各地での無料相談会開催を呼びかけました。
そこで本県では、12月に開催する今年度5回目の「多重債務110番」を、上記「全国一斉多重債務者相談ウィーク」対応企画として、普段より規模を拡大して開催しますのでお知らせします。
 なお、面接相談の予約は12月3日(月)から先着順で受け付けます。



1 日  時:12月8日(土) 10:00~16:00

2 場  所:岐阜県県民生活相談センター
       (岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館 1棟5階)

3 相 談 料:無料

4 相談対応:弁護士、司法書士、県消費生活相談員(常時9名)

5 相談方法:①面接、②電話

  ① 面接相談
   ・20分予約制(先着40名)
    予約電話 058-277-1003
    ※予約は12月3日より受付(土日を除く8:30~17:15)

  ② 電話相談
   ・当日時間内に電話受付(058-277-1003)
・当日は多重債務以外の相談の受付は行いません

6 今後の予定
 ・第6回多重債務110番:平成20年2月9日
 ・多重債務面接相談会(多治見市):平成20年1月18日

7 今年度の実績
  ・第1回 4月14日(土) 37件(電話30件、面接7件)
  ・第2回 6月 9日(土) 27件(電話10件、面接17件)
・第3回 8月11日(土) 32件(電話12件、面接20件)
・第4回 10月13日(土)40件(電話21件、面接19件)

 本県における多重債務相談への対応状況
 ・消費生活相談窓口等で常時多重債務相談を受け付け
  (昨年度:過去最高の1,000件超、今年度:毎月約100件)
 ・平成18年1月より県弁護士会、県司法書士会と共同で無料相談会を開催

●添付資料 相談分析 1003

     
●多重債務者「過払い」救え 岐阜市が弁護士と連携強化  中日 2007年11月9日
 岐阜市は、社会問題化している多重債務者の救済のため、弁護士との連携強化に乗り出した。払い過ぎた利息が返還されるようになった影響で、市消費生活センターの多重債務の相談件数は2年間で7割増。その解決には専門知識が必要とされることが背景にある。

 2006年1月の最高裁判決がきっかけになり、超過金利分の返還請求が容易になった。同センターの多重債務の相談件数は05年度は月平均17件だったが、06年度は23件、07年度(9月末現在)には30件に増加。「『過払い分を返してもらうにはどうすればいいか』との相談が増えている」という。
 多重債務で注目されるのが「返し過ぎ問題」。利息制限法の上限金利年15-20%を上回る分の利息は支払う義務がない。しかし、業者に強制的に支払いを求められ、多重債務から抜け出せないケースが多い。

 返還は専門家に依頼した方が効率的に進むため、同センターは本年度、弁護士相談の予約を代理で行い、相談にも同席する仲介を始めた。9月からは市国保・年金室に毎月1回窓口を設け、国保料を長期滞納している多重債務者に弁護士が無料で相談に乗っている。
 同センターは7日、今年9月に民事再生手続き開始が決まった消費者金融「クレディア」(静岡市)の債権届け出期間が今月26日までであると注意を促した。同社の利用者は県内で約1万人とみて、返還請求の相談を受け付ける。
 問い合わせは市消費生活センター=電058(268)1616=へ。
 (丸田稔之)

●多重債務者の債務整理をした疑い、元弁護士ら逮捕 大阪  朝 日 2007年11月08日
 弁護士資格がないのに多重債務者の債務整理などをしたとして、大阪府警は8日、元弁護士の福徳富男容疑者(69)=大阪市阿倍野区松崎町2丁目=ら計5人を弁護士法違反の疑いで逮捕した。福徳容疑者は、大阪・ミナミに法律事務所を開設する知人の現役弁護士の名刺の裏面に、自分の名字と事務長の肩書を手書きして債務者らに信じ込ませていたという。
 ほかに逮捕されたのは、堺市堺区の消費者金融会社「ダイエーリース」社長の黄源植容疑者(35)と同社員3人。

 捜査4課の調べでは、福徳容疑者は04年6月~同12月ごろ、法律事務所で多重債務者の女性(73)ら3人から債務の整理を頼まれて、債権を持つ複数の金融会社と返済額の減額交渉を進め、計約70万円の報酬を受け取った疑い。福徳容疑者は71年に弁護士登録。87年、大阪弁護士会から弁護士の品位を損なう行為をしたなどとして退会命令を受けた。


   最高裁裁判所による解説 ⇒ Q&A
Q.特定調停とはどのような手続なの?

A.特定調停は,個人・法人を問わず,このままでは返済を続けていくことが難しい方が,債権者と返済方法などについて話し合って,生活や事業の建て直しを図るための手続として,民事調停の特例として定められたものです。
 調停の申立てがあると話合いの期日が指定され,この期日に,調停委員が,申立人から,生活や事業の状況,これからの返済方法などについて聴いた上で,相手方の考えを聴いて,残っている債務をどのように支払っていくことが,公正かつ妥当で,経済的に合理的なのかについて,双方の意見を調整していきます。したがって,特定調停で成立した合意の内容は,実質的に公平で,法律などに違反するものでなく,債務者の生活や事業の建て直しのために適切なものであって,しかも,そのような内容の合意をすることが当事者双方にとって経済的に合理的なものとなります。
 なお,特定調停手続の進め方は,通常の調停と基本的には同じですから,調停手続についての他の質問も御参照ください。


   wikipedia の 解説 ⇒ [編集] 特定調停の実際
特定調停の実際
 2002(平成14)年ころまでに、日本全国の簡易裁判所で非事業者の個人である債務者が申し立てる特定調停については、標準的な処理方法が確立したとみられる。
 それは、申立人から家計の状況を聴取した上で、毎月の収入から相当な生活費を差し引いて支払原資を算出し、この支払原資を各債権者の債権額に応じて比例配分することによって各債権者に対する毎月の支払額を算出するというものである。そして、各債権者の債権額は、みなし弁済の成否にかかわらず一律に利息制限法所定の制限利息で引き直して算出し、かつ、申立日(調停成立日又は17条決定の日とする庁もある。)現在の引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額をもって固定して、将来利息は含めないのが通例である。
 期日の進行としては、裁判所は、申立てを受け付けると、第1回調停期日を指定して申立人を呼び出すとともに、債権者である相手方らに取引経過の開示と制限利息による引直し計算とを第1回調停期日までに提出させる。調停委員会は、第1回期日において申立人から家計の状況を聴取し、支払原資を確定して、第2回調停期日において調停条項案を作成する。これを期日間に各債権者に提示して意向を聴取し、第3回調停期日において各債権者との調整を行い、その結果に基づいて17条決定をする例が多い。

大まかな傾向としては、支払期間が4年を超えるような内容の17条決定は相手方らから異議が申し立てられる可能性が高くなるようであるし、日賦貸金業者は制限利息による引直し計算を迫られると収益が激減するため強硬に約定利息による債権額の算出を要求し、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定がなされても、これに対する異議を申し立てたりする。
ただ、異議を申し立てた相手方も、17条決定に沿った入金が続いている限り、申立人に対して債務の一括弁済を請求したり、訴えを提起したりすることは差し控える場合も多く(もちろん、17条決定に異議を申し立てた以上、相手方に請求を差し控える法律上の義務まではない。)、異議の有無にかかわらず17条決定に沿った入金を続けるよう申立人に指導している庁も多い。

●消費者金融:アイフル、武富士の長期債格下げ 米S&P  毎日 11月30
 米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は29日、消費者金融大手のアイフルと武富士の長期債格付けを1段階引き下げた。アイフルは最上位から9番目の「BBB(トリプルB)」、武富士は同10番目の「BBB-(トリプルBマイナス)」となった。武富士は投機的格付けである「BB(ダブルB)」の一歩手前で、アイフルとともに資金調達金利の上昇などで厳しい経営を迫られそうだ。

 大手4社のうち大手行傘下のアコムとプロミスの格付けは同8番目の「BBB+(トリプルBプラス)」のまま。

 S&Pは格下げの理由について、アイフルは他社より自己資本比率が低い点を指摘。武富士は外資系金融機関からの資金調達比率が高く、米低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題による市場の混乱で資金調達面で影響を受けやすいと説明している。【斉藤望】

コメント ( 0 ) | Trackback ( )