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てらまち・ねっと



 今年の統一地方選の選挙の前の2月ころに、町内全戸に1日でいっせいにビラを配って、その運動員約50人に一人5000円の報酬を支払ったとして当選直後に逮捕された岐阜県輪之内町の前町長。
 町の幹部からの選挙・立候補で選挙前から警察に情報が流れていたらしい。

 報酬を払って「事前『買収』」と認定されたことはさもありなん。 
 しかし、ちょっと理解しにくいところは、「ビラの配布が後援会活動」でなく「選挙のための運動」と認定されたこと。

 選挙の前に後援会のニュースやパンフレットを配布することは通常のこと。
 警察的には、後援会のニュース等の配布を日常的に行っていれば何も問題なく、原則1年程度前から配布を続けていればいい。「半年位前」からの配布が射程、もっと短いと目を光らせる、そういう話をずーっと前に当局関係者から教えてもらったことがある。
 「選挙講座」でも話していることだけど、やっぱり、選挙の直前に突然ニュースを配り始めることは「売名行為」などと見られることもあり、要注意だ。
 とはいえ、立候補の意思決定が選挙直前になった場合は・・・

 あとは、議員選挙と首長選挙の違い。
 ま、特に、首長選挙は目立つ。
 政党か無党派かなどに関係なく、気をつけるべきところではある。

 町職員幹部から立ったこの候補、選挙の指南は某国会議員の元関係者で、近隣市の市長の参謀も務めたと聞く。もちろん、その指南役も有罪。氏名も報道されている。
 候補者は間違ったアドバイスで被害を受けたと言いたいわけだろうか??

 ともかく、それ以上のことは内緒にしておかないと、「選挙講座」に出た人の「メリット」がなくなるから・・・

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選挙の公正を害する悪質な事前買収行為

  
ビラを配った報酬として計49人に 
一人当たり5000円を渡したとされる
前町長 裁判で「ビラ配りは後援会活動で
選挙の事前運動に当たらない」と無罪を主張


    

ビラ配りは選挙で当選するための行為であることは明らかだ
選挙の公正を確保するため期すための法の規制に反し
社会的非難に値する

判決  懲役5年 執行猶予1年



●前輪之内町長に有罪判決 町長選違反事件  岐阜 2007年11月12日11:49
 今年4月の安八郡輪之内町長選をめぐる選挙違反事件で、公選法違反(事前運動など)の罪に問われた前町長渋谷桂一(66)=同町福束=ら3被告の判決公判が12日、岐阜地裁であった。田邊三保子裁判長は、渋谷被告と運動員の鈴木正男被告(60)=海津市南濃町=に懲役1年、執行猶予5年(求刑懲役1年)、渋谷被告の妻秀子被告(60)=輪之内町福束=に罰金30万円(求刑同30万円)をそれぞれ言い渡した。
 田邊裁判長は、「計画的、組織的に地域の居住者に声を掛けるなど多人数の選挙運動員に対して敢行され、悪質。町政に混乱をもたらしたのは明らかで、このような影響も看過できない」と判決理由を述べた。
 また、ビラの配布が選挙運動ではなく、後援会活動だったとする弁護側の主張を「後援会が独自の活動を行った形跡はなく、ビラ配布行為が選挙の公正を害する違法な事前運動に該当するのは明らか」と退けた。
 判決などによると、渋谷被告らは共謀し、2月18日、渋谷被告宅で運動員ら49人に後援会のビラの全戸配布を依頼し、1人当たり5000円の計24万5000円を報酬として支払った。
 渋谷被告は判決後に会見し、「このような形になり、悔しい思いと申し訳ない気持ち」と心境を語った。
 控訴については「弁護人とよく話し合って検討したい」と述べるにとどまった。

● 輪之内町、買収の前町長に有罪 選挙違反で岐阜地裁  中日 2007年11月12日 夕刊
 今年4月の統一地方選の岐阜県輪之内町長選をめぐる選挙違反事件で、公選法違反(現金買収など)の罪に問われた前町長渋谷桂一被告(66)=町長就任後に辞職、同町福束=ら3人の判決公判が12日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は「選挙の公正を確保するための規制に反し、強い社会的非難に値する」などとして渋谷被告に懲役1年、執行猶予5年(求刑懲役1年)を言い渡した。
 選挙事務長だった会社顧問鈴木正男被告(60)に懲役1年執行猶予5年(求刑懲役1年)、渋谷被告の妻秀子被告(60)に罰金30万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 判決によると、3人は選挙前の2月28日、渋谷被告を当選させるために自宅で選挙運動員49人に、渋谷被告の名前や顔写真が掲載されたビラを町内全戸に配ってもらうことなどの報酬として5000円ずつを配った。
 判決は「(ビラ配布が)選挙約2カ月前に多人数を擁して一日で配布された。渋谷被告を当選させる目的で行った必要かつ有利な行為に当たることは明らか」とした。公判で渋谷被告は「ビラ配布は後援会活動の一環で買収を意図しておらず選挙運動にはあたらない」と無罪を主張していた。
 閉廷後、渋谷被告は記者会見し「違反をしてまで当選しようという思いは一切なかった。結果的に町政を混乱させ、申し訳ない」と話した。


● 輪之内前町長 選挙違反で有罪  朝日 2007年11月13日
 「悔しい」。4月の輪之内町長選をめぐる公選法違反(現金買収、事前運動)の罪で12日、岐阜地裁で懲役1年執行猶予5年の判決を受けた前町長渋谷桂一被告(66)は、閉廷後の記者会見で「選挙違反する気持ちはなかった」と淡々と話した。公判で述べてきた「ビラ配布は選挙運動ではなく後援会活動」とする主張は退けられたが、控訴については「弁護士と相談したい」と述べるにとどまった。(石倉徹也)
 公判で渋谷被告側は、ビラ配布は後援会活動の一環▽ビラ配布の参加者に渡した現金は選挙運動の報酬ではなく手間代――などと主張してきた。
 これに対し、田辺三保子裁判長は「後援会は出馬表明の約半月後に急きょ設立され、活動の形跡はなかった。ビラ配布は知名度を高め、票を獲得する目的だったことは明らか」と明確に退けた上で「ビラ配布が選挙運動である以上、現金は選挙運動の報酬に当たる」と結論づけた。
 渋谷被告は岐阜市の県弁護士会館で会見に臨み、「町政を混乱させてしまった。申し訳ない。みなさんの期待を裏切った」と謝罪する一方、「ビラ配布は後援会活動として行った。(同じく有罪判決を受けた後援会事務局長の)鈴木正男被告の指導がなければ(現金の受け渡しは)していない」と悔しさをにじませた。今後については「自分から望んで政治活動をしようとは思わない」と述べた。
 同席した小森正悟弁護士は「ビラ配布自体が違法と判断された。ビラ配布のどこまで許されるのか。不満だ」と疑問を呈した。
 輪之内町長選の公選法違反事件では、この日、渋谷被告ら3人が有罪判決を受けたほか、これまでに運動員の女性1人が罰金30万円、他の運動員ら49人が罰金10万円の略式命令を受けている。
 渋谷前町長への判決について12日、地元の輪之内町では「妥当な判決」「無罪かも知れないと思っていた」などの感想が聞かれた。渋谷被告自身が「手渡した現金は選挙運動への報酬ではない」などと強く主張していたことへの反発と同情が反応を分けているようだ。
 町民の間には「支援者も罰金を科されるなど犯罪に巻き込んでしまった責任は大きい」「判決は(ビラ配布を)明確に選挙運動に該当すると認定した。あの無罪の主張は何だったのか」と批判的な声が強い。一方で「あれだけ裁判で頑張っていたので、無罪もありうると思っていた」と話す町民もいる。
 渋谷前町長が辞職後、出直し町長選にも再度立って当選した現職の木野隆之町長は「司法の判断として尊重すべきだ。選挙違反で失墜した町の地域イメージ、町行政への信頼回復に努めたい」とのコメントを出した。

●輪之内町長選の公選法違反:有罪判決の渋谷前町長「町政混乱、申し訳ない」 /岐阜
  毎日 11月13日
 今年4月の輪之内町長選をめぐる選挙違反事件で、公職選挙法違反(事前運動・現金買収)の罪に問われ、岐阜地裁で12日、懲役1年、執行猶予5年の有罪判決を受けた前同町長、渋谷桂一被告(66)は判決言い渡し後、岐阜市内で記者会見した。渋谷被告は「私を信じて応援していただいた皆さんの期待を裏切り、町政を混乱させ、申し訳ない」と陳謝した。

 判決は、「ビラを配布したのは後援会活動の一環」などとして無罪を主張していた弁護側の主張を退け、「有効な後援会設立総会も経ず、事務や会計の態勢すら確立されていない。短期間で広範囲に知名度を高めるという目的に沿ったもので選挙運動に当たる」とした。運動員の鈴木正男被告(60)にも懲役1年、執行猶予5年、渋谷被告の妻秀子被告(60)には罰金30万円を言い渡した。

 記者会見に同席した小森正悟弁護士は「後援会入会ビラ配布行為は参院選や県議選などでも行われている。公選法でどこまでが許され、許されないのかが不明確で、主張が認められなかったのは残念だ」と述べた。控訴するかどうかは今後検討するという。

 渋谷被告は今後について「私は政治家タイプの人間ではない。足元をしっかり見つめて皆様にご迷惑をかけない人生を送りたい」と話した。

 木野隆之・輪之内町長は判決を聞き「ご当人のいろいろな思いはあると思うが、司法の判断を受け入れるべきだ。町政を預かる立場としては、これから選挙民の信頼を勝ち得ていくことの方が大切と受け止めている」と語った。【鈴木敬子】

● 輪之内町の選挙違反 前町長ら3被告有罪 岐阜地裁判決  読売 11月13日
 今年4月の岐阜県輪之内町長選で、運動員に現金を渡し、票の取りまとめを依頼するなどしたとして、公職選挙法違反(現金買収、事前運動)の罪に問われた前町長渋谷桂一(66)(輪之内町福束)、妻の秀子(60)、選挙運動を指導した会社顧問鈴木正男(60)(岐阜県海津市南濃町)の3被告の判決が12日、岐阜地裁(田辺三保子裁判長)であった。

 田辺裁判長は、「選挙の公正性に反し、強い社会的非難に値する」とし、渋谷、鈴木両被告に懲役1年、執行猶予5年(いずれも求刑・懲役1年)、秀子被告に求刑通り罰金30万円の支払いを命じる判決を言い渡した。



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