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 今日は朝10時から岐阜地裁で2つの住民訴訟。
 ひとつは、前知事が退任してからの活動に対して、県がかつての秘書課職員を外郭団体に出向させ、その職員を随行させていた問題。

 前知事本人を証人申請した。
 裁判長は、証人申請には前向きな印象を受けたが、(1) (被告参加人として)訴訟に参加してもらったほうがいい、(2)今の段階はもう少し事実関係の整理をしたい、という旨だった。

 被告代理人は、個々の出張について原告からこれはいい、これはダメとの主張がされると思っていたが・・・という。

 こちらは、出張の随行は全部ダメと思っていると答えた。そして、個々の出張のデータにつき、書証として出した公文書は読みにくく分かりにくいので、全部整理して分かりやすくする、と答えた。

 もう一つは、山県市のゴミ処理問題の住民訴訟。単独事業がいいか、岐阜市との共同事業がいいかの争い。
 市が委託して作成した「基本構想」の中の比較数字を整理して書面にした。
 単独がいかに高いかがすぐ分かる。
 ここでは、その書面と、先回提出した市長の証人申請の書面を紹介しておく。

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次回第4回 2007年7月18(水)10時15分~
平成18年(行ウ)第29号 前知事個人秘書業務費返還請求事件  
原告 寺町知正 外11名
被告 岐阜県知事
                         2007年7月15日
岐阜地方裁判所民事2部御中

     証 拠 申 請 書
 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                        原告選定当事者 寺町知正
                      岐阜県山県市西深瀬208-1
 TEL・FAX 0581-22-4989


   頭書事件につき、原告は次の通り証拠申請する。

第1 前岐阜県知事 梶原拓
1 人証の表示
       住所   〒500-8009
 岐阜市湊町420-5 メイツ長良川405号室
  (呼出) 証人   梶原拓
  
2 立証事項
 岐阜県知事職にあった梶原拓が知事退任の直後、岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の会長に着任した。岐阜県側は、かつて、県の秘書課職員であった田中誠記を同事業団に派遣させ、会長である梶原の出張に随行させ、県費あるいは同事業団の経費を用いて諸費を負担させた。
本件訴訟は当該公費負担の是非を争うものである。
 そこで、当事者である梶原拓の同事業団の会長としての職務、本件出張業務の経緯や内容、「秘書」に対する認識、他団体や個人としての活動や経費、「県費、事業団費、私費」についての認識などを明らかにする。

3 尋問事項
(1) 岐阜県での地位や職務について
 (2) 「秘書」に対する認識や実際について
 (3) 岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の会長について
 (4) 本件出張業務の経緯や内容について
 (5) 他団体の活動や経費等について
 (6) 個人の活動や経費について
 (7) 県費、事業団費、私費の認識について
 (8) その他関連事項

4 尋問時間   主尋問90分  


第2 実質秘書であった田中誠記
1 人証の表示
      勤務先 (財)岐阜県イベント・スポーツ振興事業団(SE事業団)
      〒502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28
      Tel.058-233-8822 Fax.058-231-3484 
              同職員(岐阜県職員として派遣)
  (呼出) 証人  田中誠記
  
2 立証事項
 岐阜県知事職にあった梶原拓が知事退任の直後、岐阜県イベント・スポーツ振興事業団の会長に着任した。岐阜県側は、かつて、県の秘書課職員であった田中誠記を同事業団に派遣させ、会長である梶原の出張に随行させ、県費あるいは同事業団の経費を用いて諸費を負担させた。本件訴訟は当該公費負担の是非を争うものである。
 そこで、梶原拓の実質的な秘書業務を担った証人の派遣の経緯、本件事業団での職務の内容、本件出張業務の経緯や内容、「秘書」業務に対する認識、梶原の活動や経費等について知るところ、「県費、事業団費、私費」についての認識などを明らかにする。

3 尋問事項
(1) 岐阜県での地位や職務について
 (2) 職員派遣の経緯や認識について
 (3) 岐阜県イベント・スポーツ振興事業団での職務について
 (4) 本件出張業務の経緯等や内容について
 (5) 梶原の活動や経費について
 (6) 「秘書」に対する認識について
 (7) 県費、事業団費、私費の認識について
 (8) その他関連事項

4 尋問時間   主尋問90分
                              以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     次回第8回期日2007年7月18日(水)午前10時~
平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市 代表者市長平野元
                        2007年7月15日
      原告準備書面(5) 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                   原告選定当事者 寺町知正
               TEL・FAX 0581-22-4989

 被告が、原告から本件事業費などの主張が無い旨を述べるので、既提出の書証から整理する。

第1 ごみ処理施設整備基本構想(甲第11号証)の不自然さ
1. 山県市の「ごみ処理施設整備基本構想」の策定委託業務の成果物で報告書(第11号証)におけるケース④が被告が進める山県市単独計画の場合の試算、ケース⑥が原告らが本来採用すべきと主張する岐阜市との広域計画である。
 報告書の総合評価点において各項目に重み付けをして持ち点を「経済性7点」、「工期8点」、「用地確保12点」等と配点している。ここにおいて、用地確保は重要なポイントであるとしても経済性の倍以上に重要な点とまではいえないし、建設費や15年維持管理費なども合計した経済性をたった7点と位置づけ、工期を8点としていることは、評価点数の設定としては明らかに誤りであって、専門のコンサルタントとしては通常あり得ない手法である。極めて不自然である。
 山県市単独計画(ケース④)が最高の点数を獲得するように操作したと考えるのが合理的である(実際、そのような評価結果となるような操作を市側から受託業者側に要請したとの内部告発がある)。
 この基準の配点を変えれば、岐阜市との共同処理がもっとも優位となることは容易に推定できる。

2. ゴミ処理施設の建設にかかる工期について
 第2で述べるように、被告は山県市の単独処理の工期を56ヶ月、岐阜市と共同の場合を63ヶ月とする(第11号証)。
 しかし、単独処理にしろ共同処理にしろ、工期や期間延長は通常になされることであるから、経済性等に比較すればそれほど重視すべき点ではない。
 実際、岐阜市と羽島市との共同処理では、工事着手が遅れることから岐阜市内にある現在の施設の使用期限を「3年延長する」方向で両者が合意しているのである(甲第42号証)。
 なお、この種の施設の場合、地元が当初に反対表明することは通常のことである(甲第43号証)。
 現に、山県市が進めようとする単独計画の場合も、2005年秋頃からの地元との調整の当初も難意見があり、翌年の地元説明会の当初も反対の意見もあった。


第2 山県市の基本構想(甲第11号証)における諸費用の概算の要点 
(百万円)
単独処理 単独処理 2市共同処理 出典
単独の認定 広域の認定 山県市負担分 甲11
(表をブログで綺麗に載せるテクニックがないので写真で)  
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 1. 用地費・建設費別比較                 
用地費    -    -  120 35頁
建設費 3517 3517 2375  同
総計 3517 3517 2795  同
工期 56ヶ月 56ヶ月 63ヶ月 38頁

2. 財源別比較 「一般財源」は一般財源と起債返済の一般財源(含利息)
通常債    2638 3165 2071 36頁
補助金    -    - 385  同
一般財源    3136 2287 1977  同

3. 維持管理費・建設費別比較   維持管理費は15年分合計で計算
維持管理費    3975 3975 2085 37頁
建設維持合計    7492 7492 5000  同
実質負担費    7111 6262 4062  同

4. 重み付けと総合評価点の抜粋 各項目には(基本点数)の設定あり
経済性 (7) 20.3 20.3 35 41頁
工期  (8) 32 32 16  同
用地確保(12) 60 60 36  同
合計 (満250) 212 212 202  同


第3 現時点において、本件事業費の概要は明らかであるというべき
 2005年(H17年)4月の山県市議会定例会の一般質問では、県から公開された資料(甲第12号証)を用いて財政関係の質問と答弁がされ(甲第44-2号証の第3)、幾つかの金額が示されている。
しかし、その後、原告らが山県市の取得作成した基本的な文書のほとんどを情報公開請求したが、財政的な文書について、具体的な文書は何ら開示されていない。
前記第2項でまとめる基本構想に記録された各金額、あるいは基本構想に記録された基礎的な各金額に修正があるとすれば、被告が提示すべきである。それがなされないなら、前記第2項に要点を抜粋したところの金額、あるいはその基となる(甲第11号証)の各数字が相当のものとして本件訴訟に適用されてしかるべきである。
結局、被告の「原告から本件事業費などの主張が無い」との趣旨の主張は現時点において、失当なものというしかない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市 代表者市長平野元
                          2007年6月20日
 
     証 拠 申 請 書
 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                        原告選定当事者 寺町知正
                      岐阜県山県市西深瀬208-1
 TEL・FAX 0581-22-4989


   頭書事件につき、原告は次の通り証拠申請する。

第1 人証の表示
    勤務先  岐阜県山県市高木1000番地1
    (呼出) 証人   山県市長 平野元
  
第2 立証事項
 本案訴訟は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。」等に基づいて被告が進めるごみ処理施設計画の適否を支出面から争うものである。
 2003年(平成15年)4月に旧山県郡(高富町、伊自良村、美山町)が合併して山県市になった。証人はその以前から高富町長の職にあった。この地域では、一般ゴミの処理は、山県郡時代も現在も、広域処理として岐阜市と共同処理している。
しかし、次期の計画については、山県市長としての証人の判断によって、諸経費が著しく高額である「山県市単独処理」を選択して、現在、調整中である。
 広域から単独への経過や意思決定に関して、もっとも責任を有するとともに事情を知る人物である。
 そこで「単独」選択にかかる背景・経緯・実情等を明らかにする。

第3 尋問事項
1 旧高富町及び山県市での地位について
 2 山県市の一般ゴミ処理事業の実情及びとりまく状況について
 3 山県市の一般ゴミ処理事業の認識について
 4 共同処理計画と単独処理計画について
 5 山県市の財政状況などについて
 6 その他関連事項

第4 尋問時間   主尋問90分           
       以上


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