(四)新美八左衛門等今度ノ仕合奉公振気二入不申扶持を放候段可申者
正保弐年七月十九日之御書御飛脚持下八月三日ノ夜頂戴仕候
猶々馬場三郎左より其方迄きり志たん改之儀諸
事ニ至迄心入之段満足申候通礼状を遣申候き
り志たん仕置之儀ニ付何とそ替様子も候ハヽ被
仰聞候様ニ天野かたへ其方より申遣可然候以上
追而之状披見候道家帯刀八代より罷帰候由ニ而帯
刀状披見候其方内見候由尤候
一、新美八左衛門妻女長崎へ遣其身ハ上方へ罷上江戸
へも可罷越之由得其意候庄林義者筑後立花
殿領内ニ居候由是又得其意候兎角今度之
仕合常々奉公振気ニ入不申候而扶持を放レ候段
迄を相尋候かたへ被申可然候事
一、其元世中可然候ハん由珍重候其中ハ日でり候得共そろ/\
と雨ふり候由得其意候事
一、爰元御前■き別条無之候讃岐殿加賀殿其外御老中
前々より我々別而申談候事候間其段気遣有間敷
候謹言
七月十九日 肥後 光尚御判
長岡佐渡守殿
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