津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■手討達之扣ー(11-1)

2024-02-22 06:59:54 | 史料

 以下の事件は「此条最長シ」と特記あるように、21頁に及ぶ紙面に記録されている。
 手討が不首尾に終わり、相手方は隣藩に逃亡したため役人が出て捕獲して奉行所で穿鑿し入牢となったが、侍に対
 する無礼とは言えども死刑には該当しないとして苗字帯刀を取り上げ、熊本・八代城下お構い(追放)となった。
 また当人も手討不首尾により士席召し放ちとなった。
    3回に分けてご紹介する。
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23、寛政五年七月廿一日 此条最長シ
    緒方定八郎 松本信平手討不首尾

   奥村安太夫組緒方平兵衛弟緒方定八郎七月廿一日地士松本嘉吉弟信平と申者江手疵を
   負せ遂始末不申候様子内意書付同月廿九日相達候処書面難相分候ニ付委細書付相認メ尚相達候
   様及差圖右之趣は御奉行中ゟ八月二日内意申達置候処右信平柳川御領ニ罷越居候よしニ付而
   御奉行中ゟ申来候紙面左ニ記
    御組緒方平兵衛弟緒方定八郎手を負せ申候玉名郡地士松本嘉吉弟信平と申者柳川御領
    へ罷越居候様子ニ付此方役人被差越候受取明間江被入置筈ニ候右之通
    上ゟ被召捕候者之儀二付於途中定八郎ゟ容易之取斗等決而不被致候様可被有御達旨尤被
    召捕候上様子ニよりて引渡儀も可有之候条此段も御申聞可被置候 以上
      八月四日       御奉行中
       奥村安太夫殿

   右平兵衛猶差出候定八郎始末之様子書付同七日御奉行所江罷出當番御奉行も相達置候書面左ニ
      口上之覚
   私弟緒方定八郎儀玉名郡内田手永清村江在宅仕せ置候処去月十六日山鹿手永表江用事御座
   候ニ付罷越十八日帰候節同郡同手永久井原村三池寿兵衛と申者之所江立寄湯を所望いたし遣イ
   居申候所何者とハ不相知善十々々と声を懸申候ニ付善中ニ而は無之左様ニ申者は小奴ニ而も有之候哉と申候へは
   左様ニ申者は何者かと彼方ゟ相尋申候ニ付緒方定八郎と相答申候処定八郎とハ何者ニ而候哉太
   事をアヤツなとゝ申候而其座を暫クはずし申候

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