少々以前のことだが細川藩において、「前髪を執るについて年齢の規定」はないのかというお問い合わせをいただいた。
確たる史料がなくご返事できないで居たが、今般次の様な史料(度支彙凾)を得たのでご紹介する。
文化十二年亥正月御達
額直・前髪執等之儀、年齢恰好似合候所ニて候儀ハ勿論之事
ニ候處 近年ハ十歳前後位之年齢ニて前髪を執候者被遊御見
請候 然處童形之内童之所行ハ其分之事候得共 前髪を執候
上ハ大人之容ニ相成候間 右様之所勘考有之 向後ハ以前之
通年齢相應之所ニて額直・前髪執候様 尤無餘儀譯有之差急
候は可為別段と被遊御意候條 彼是組支配頭等より寄々可被
申聞候 以上
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