藤崎作右衛門罷上候時正月十日ニ遣候事
謹而致言上候
一、長岡河内守壱万石之都合御知行拝領仕遣 三齋様御
出頭仕候おとらと申女房連ニ頼 三齋様へ申込拝領仕たる
由申候/おとらへ申込候事ハ河内守娘御座候を北ノ丸殿へ折々致出
仕候故おころへの申次右之仕合ニ而御座候由承申候定而不定之儀ニ
而者可有御座候と存候得共致言上候河内分別ニ而 三齋様被
召仕申者共も迷惑仕候由申候近年河内仕様ニ而万事御家中
落付不申候様取沙汰仕候壱万石被遣者ニ而は無御座候と申候事
この文書は良く判らないが・・・面白い。
長岡河内は父の死去に伴い遺領壱万石を受け継いだが、このことについては三齋が忠利に対して了解を求めている。これに対し忠利は、三齋の御意之ままとする返事をしている。
■忠利宛三齋書状 (大日本近世史料-細川家史料515、綿孝輯録巻二十一・p126)
八郎左衛門果候ニ付、河内事親取候一万石之知行我々申次次第可被遣由、先以祝着申候、乍去、我々為にハ人足ニ遣候ても侍ニ遣候ても不苦者ニ候へとも、其方事ハ心替り候間、過分之知行はや遣候事もいかゝ候ハん哉、但我々果候後ニハ、只今我々取候三万七千石之内如約束二万五千石天二遣、残ル一万二千石之内一万石分、其方頼置、河内ニ可遣と在所付まて書遣置候条、乍次而申候、如此ニも可在之候哉、とかく中津へ参、ぬしニも此懇之通申きかせ、来年御普請ノ役儀ニさゝハらさる程ニ返事可申候事
尚々、書付今朝杉伯江参、返事延引申候、已上
十一月十二日 三齋(御判)
越中殿
返事
さて、丹羽亀之允が報告した内容であるが、河内が忠興側室北ノ丸に仕える娘を通じて、三齋に仕える「おとら」に頼み三齋に申入れて、壱萬石の遺領相続を頼み込んだというものである。こんな噂話が囁かれていたのだろうか。不思議な話ではあるが、大変興味深いが、本当だろうかと首をかしげる。いろいろ資料を見てきたが初めてきく話である。
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