津々堂のたわごと日録

わたしの正論は果たして世の中で通用するのか?

■井田衍義・寛永年以後 郡中法令 十四(2 )

2018-07-17 07:12:59 | ご挨拶

 二〇八
 急度申觸候
一御浦而ニて田畑之役儀は、其御郡之井手・堤・道普請可
 被申付候、餘之御郡へ参候筈ニてハ無之候事
一夫米・薪米何ニても、出る物は上村同前可被仰付候事
一船にて通し候ハて不成所は、舟加子共召仕可被申候事
 右之外ハ諸役被仰付間敷候、恐々謹言
   寛永十年八月十六日        田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中 

 二〇九
   被仰渡候御印之寫
一兵粮を遣し國中を召仕候人足之事、兵粮を遣し候儀、郡
 御奉行加判形、其者/\之手前え慥ニ届候様、加申付候
 事
一我等取候て以來一國豊前ニてのことく、墨・筆・紙・油
 惣庄屋手前其郡より割賦仕候様、又山札ニ至迄申付候日
 限、目録ニ仕候て可申上候、印を可遣候、扨郡役仕様之
 上中下可為存候、毎年如此可申付候、以上
   寛永十年八月十六日        田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 二一〇
一百姓六ヶ敷無之様ニ可仕候、隙をふさき候様仕間敷事
一百姓走申候事、隣ニ参候て居可申候、此御意少も疑申間
 敷事
一御所務之時無油断様、奉行を堅可申候事
一御百姓彌一人も不召仕候様、可申付候事
一來年より物成口米を納可申由、被仰出候事
一鐵炮札銀ニて、はをりを彌誘置可申候事
一御國中、夫米・薪米迄可被召上候、來年之所務より被召
 上間敷事
一諸御郡河札銀被成御赦免候、其段可申渡候、但託麻郡江
 津之池・玉名郡丸池・川尻御茶屋之前川、此三ヶ所は御
 慰被成所ニて候間、堅留可申事
一御小物成、當年も如去年半分被成御赦免候、彌此以後も
 半分被成御赦免候間、此旨御百姓中へ可被申渡候事
   寛永十年八月十六日        田中 兵庫
                    宗像清兵衛
                    牧 丞大夫
          御郡奉行中

 二一一
   浦而被仰出御肩書寫
一肥後御國中御浦々御加子被召仕候時、水夫ハ河尻え寄夫
 より壹人一日ニ貮人扶持被下、其跡妻子共一日ニ三人扶
 持宛時々ニ可被下候由被仰出候、ヶ様ニ御座候得は、御
 浦痛申儀無御座候、御米渡様は、荒瀬・小林・福田切手  
 ニて浦奉行判を加、水夫勝手之御代官より右之兵粮被下
 候ハヽ、算用は御船頭より仕、切手引合に私手前より御
 算用仕候得は、支申儀無御座候事
一上方より戻船御荷物は、無逗留候ハヽ、何程も可被仰付
 候、御用ニ付て逗留仕候ハヽ、壹人ニ貮人扶持か被仰付
 候、其船ニ有所之外、脇より之分は、日限次第麥之兵粮
 可被仰付候事
一御下向之砌、大阪ニ御國船御用程居不申時は、他國船
 被成御借、登御米御積被成候分は各別之儀ニ御座候間、
 御國之船持共申分無御座候事
一御國之御米登り候時は、今迄届百石ニ拾三石之運賃被下
 候、此後は拾貮石被下、他國船ニ御米無御積様ニ御座候
 得ハ、浦々舟持共辱奉存候通申上候所ニ、申上候ことく
 被仰付、忝奉存候、御國中之船不殘登候へハ、一立ニ四
 萬貮千石餘登申候間、他國船不参候迚も御事闕申儀無御
 座候事
   寛永十一年九月五日        片岡新兵衛
 右之通御印私手前ニ頂戴仕置候間、寫進之候、以上
   九月五日             片岡新兵衛
       右之通候間可被得其意候、以上
          牧 丞大夫殿
          浦手御郡奉行中

 二一二
 急度申觸候、御國中又上方え被参衆、所々ニ留り、薪銭
 不遣候て通り候衆有之由ニ候、何も御組之御侍衆・御鐵
 炮者・各被召仕候下々ニ至迄、此通堅可被申觸候、宿主
 之切手ニて取候て罷通候様可被申付候、恐々謹言
   寛永十一年正月十八日      沢村宇右衛門
                   長 岡  監 物
                   有 吉  頼 母
          御組頭衆中 
                   

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