日帳(寛永八年十月)七日~十一日
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| 七日 加来二郎兵衛・煩河本瀬兵衛
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|一、助進・修理当番也、
下毛郡蔵納方惣庄 |一、下毛郡御蔵納納方惣庄や・小庄や作分之為御内検奉行、松岡久左衛門遣候、此御横めニ、財津善内
屋庄屋作分ノ内検 | 兵衛差遣候事、
奉行横目 |
宇佐郡蔵納内検ノ |一、うさ郡御蔵納御内検ノ横目、寺井十兵衛差遣置候処、去四日ゟ、俄中風煩出候由、申来候ニ付、
横目急病交替 | かわりニ、渡辺藤五郎申付、遣候事、
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| 八日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、修理・兵庫当番也、
入籠者へ差入品ノ |一、籠ノ御番ノ仲の新介登城ニて申候は、彦山ゟ三河所へ、はなかミを遣候、籠へ入候て、三河ニ遣
改 | 可申哉と、新介申候、壱枚つゝ改候て、入候へと申候也、
作事惣奉行ノ願 |一、矢野勘右衛門・和田伝兵衛、登城ニて被申候は、東軍ニて、御作事之御用ニ、竹を切せ申候、就
竹切 | 夫、内相にて竹かい申度申候ヘハ、御用之竹を切り候其間ニきり候て、わきへ遣申由申候、御用
内相ニ竹ヲ売ル | 之竹を間ニきり、遣不申候様ニ、被仰付候へと被申候、御用之竹をきり申候間ニ、何方へきり遣
過怠 | (付脱ヵ)
| 申候は、其者ニ過怠被仰候へと申候事、
| (重嘉)与
宇佐郡ヨリ筌猟ノ |一、宇佐郡ゟ、鮎弐千四百八十余、うけ二入申由にて、横山助進井上喜兵衛持せ来候、右ノ外ニ、う
鮎等ヲ上グ | (鯔) (鮬)
| なき四十五・すゝき十七・ふな十・まいハだ十三・いな八十二・せいご五十八、右ノ分参候事、
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| 九日 奥村少兵衛・加来二郎兵衛
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|一、兵庫・助進当番也、
| (松井興長)
松井興長重陽ノ使 |一、夜前、江戸ゟノ 御書参着、致頂戴候、佐渡殿ゟ、九日之呉服御上候使者罷帰候ニ、成被下候也、
者下着 |
| (国遠)
|一、道倫へ被成遣 御書、幷飯田才兵衛ゟ、道倫へ之奉書も、直ニ道倫へ相渡候事、
使者等ノ出船ハ船 |一、江戸ゟ、何方へいつれを被遣候時にても、乗衆舟を急出候へと、申間敷候、とかく船頭次第ニ、
頭ノ指揮次第トノ | (白井)(鏡)
命 | ミなと/\にて出し可申旨、被 仰下候ニ付、兵介・善右衛門をよひ、 御書を写、渡候事、
血止メノ三七草 |一、御花畠ニ被為植候さんしちと申血留草之儀、小堀長左衛門をよひ、様子申渡候事、
葦毛ノ死馬ノ採血 |一、あし毛馬死候ハヽ、ちを取、かけほしニ〆取置、上候へと、申ふれ候事、
蔭干ノ觸 |
| (川棚、長門豊浦郡)
桐油奉行等肥前瘡 |一、歩之御小性中嶋五太夫・桐油奉行三輪久五郎、肥前かさ瘡を相煩候ニ付、かわたなへ湯治仕度由、
湯治願 | 〃〃
| 申上候ニ付、御暇可被遣由、佐渡殿へ切帋遣候事、
| (藍島、規矩郡)
藍島之野牛改 |一、小田村與三右衛門、相ノ嶋へ参候ニ付、野牛を改参候へと申付、遣候処、一々改申候処ニ、野牛
大小三十六疋 | 大小三十六疋居申候由、申候事、
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| 十日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、助進・修理当番也、
江戸為替銀ノ大坂 |一、京都平野や甚吉、銀を江戸にて御かわし、被成御請取候間、大坂にて、甚吉ニ渡候へと、仁保
ニテ決裁米代銀払 | (慰英)
切ル故ナシ | 太兵衛所へ被 仰遣候へ共、御米代払切無之候間、爰元ゟ上せ候か、さなく候ハヽ、今日にてかり
| かへ、渡可被申やと候て、御船頭井上十右衛門わさと差下候事、
火熨斗ヲ物奉行へ |一、右ノ便ニ、奥方ヨリ、申上せ候火のし十下候、黒瀬・大嶋ニ渡させ候事、
渡ス |
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| 十一日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、修理・兵庫当番也、
| (長岡孝之) 被
|一、中務様御内片山加左衛門尉、江戸ゟ罷戻候、方々ゟ之条共、言伝り被参候を、被相届候事、