これから寛永八年に入るが、一月~九月は欠落している。十月・閏十月・十一月の三カ月で「福岡県史・近世史料編‐細川小倉藩」は全完了となる。
日帳(寛永八年十月)朔日~三日
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| 朔日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、助進・修理当番也
| ( 淋 病 )( 寸 白 )
小倉町奉行湯治療 |一、吉田縫殿登城にて被申候は、りんひやう・すんはく気に御座候、時ニより、少シ腰・肩通申事御
養ヲ願フ | (豊後速見郡)
別苻ノ湯 | 座候間、別苻之湯ニ入見申度御座候間、十四、五日之逗留ニ参度候、如何ニ可有御座哉と被申候、
| 其段御家老衆へも被申候て、当時被仕候へと、申渡候事、
| (細川立孝)中津在城・17歳
三斎ノ気ニ入ラヌ |一、内田左太郎所ゟ、はい鷹一居、 三斎様へ上申候処ニ、 立允様被成御覧候而、 三斎様御意ニ
鷂ヲ鷹師へ渡ス | 不入御鷹之由にて、被成爰元へ被遣候間、大野弥兵衛ニ渡申事、但、奉り沢井二右衛門、奉書参
| 候事、 〃〃
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| 二日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、修理・兵庫当番也
| (国遠)
規矩郡奉行等水損 |一、神足三郎左衛門尉・道倫被申候ハ、篠崎村水損所、御奉行を被下、御検見之儀、先日も申候、然
ノ検見ヲ願フ | 所ニ、此中小倉近所の村々四、五所も見廻り申候処、事外能所も御座候間、見斗、能所ハ免を上申、
| 悪敷所へゆつり可申と存候、併、当年能所ハ、例年悪敷所能御座候間、松ノ御丸衆、以来之例ニ
| 被仕候ヘハ、めいわく可仕候間、左様ニ無之様ニ心得候へと、被申候間、当年之儀ハ常ニ悪敷所
| 能御座候間、例ニ成申儀にてハ有之間敷候、松之御丸衆へも、其段能々合点させられ候様ニと、
| 申渡候事、
野瀬某宇佐宮へ立 |一、野瀬少左衛門尉、宇佐へ立願御座候ニ付、御隙中、参詣し、罷帰候由にて、登城仕候事、
願 |
中津郡奉行登城ス |一、蓑田甚丞、御郡ゟ罷出候由にて、登城被仕候事、
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| 三日 奥村少兵衛・加来二郎兵衛
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| (田中氏次)(横山重嘉)
|一、兵庫・助進当番也、
田川ヨリ松茸 |一、田川ゟ、松茸四百本参候事、
|一、深野二郎右衛門尉、煩能候由にて、登城被仕候事、
| (怕)
馬医夜ノ療治ニ近 |一、皆川治ア被申候ハ、白楽久丞家持不申、東小倉ニ借やノ躰にて居申候、御馬煩申候 ヘハ、夜中に
キニ借屋ヲ乞ウ | (三淵之直)
| ても、二度、三度つゝ御よひ申仕合候間、村田彦市家も当分御かし候て被下候様ニと、左膳殿を
| 頼、左膳殿ゟ、治ア迄被仰候由被申候、幸、家奉行も参合、其段吟味候処、家奉行申候ハ、彦市
| 母被申候ハ、殿様御下国之上ハ言上仕、家之儀拝領可仕候、居所無御座候由被申候、其上、未
| 上可申と申仁も無之候由申候、然共、今も余人かり候て居申儀候間、彦市妻子方ゟ、久丞ニかし
| 被申候様ニ、国友式右衛門と被申談、其分ニ被仕候へと、御家奉行ニ申渡候事、