報道によると、無免許かつ飲酒運転で逮捕・起訴された刑事事件につき、検察側は懲役8月&罰金9000円の求刑を行ったところ、大阪地方裁判所は甘すぎるとして、懲役1年(但し執行猶予5年)の判決を行ったとのことです。
刑事裁判における暗黙の了解事項として、検察官は求刑を高めに設定し、裁判所は求刑より若干低めの判決を行うということがあります(私の拙い経験では、だいたい「求刑×7~8割」くらいという感じです)。
従って、上記暗黙の了解事項からすれば、今回の大阪地方裁判所の判断は、「思い切った」判断となるのですが、やはり近時の飲酒運転に対する社会評価が反映されたのかもしれません。
ただ、本件に限って言えば、執行猶予付きの判決を行うよりは、求刑通り懲役刑は執行猶予付き、罰金刑は実刑とした方が、現実的な痛みがあって良いのでは?という議論もあるかもしれません(ちなみに罰金刑で執行猶予がつくことはまずあり得ません)。
それにしても検察官としては、求刑より重い判決が出てしまったので、何のために求刑を行ったのか意味がなくなるような状態になってしまい、非常にバツが悪い状態でしょうね。
今回は求刑より重い判決が出ましたが、今後、裁判員制度が導入されると、法律家の間では当然とされていた常識がひっくり返されることも多々出てくるかもしれません。
刑事弁護を行う我々弁護士も、従来の慣習から判決を予想するのが難しくなりそうです。
関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060913-00000131-jij-soci
刑事裁判における暗黙の了解事項として、検察官は求刑を高めに設定し、裁判所は求刑より若干低めの判決を行うということがあります(私の拙い経験では、だいたい「求刑×7~8割」くらいという感じです)。
従って、上記暗黙の了解事項からすれば、今回の大阪地方裁判所の判断は、「思い切った」判断となるのですが、やはり近時の飲酒運転に対する社会評価が反映されたのかもしれません。
ただ、本件に限って言えば、執行猶予付きの判決を行うよりは、求刑通り懲役刑は執行猶予付き、罰金刑は実刑とした方が、現実的な痛みがあって良いのでは?という議論もあるかもしれません(ちなみに罰金刑で執行猶予がつくことはまずあり得ません)。
それにしても検察官としては、求刑より重い判決が出てしまったので、何のために求刑を行ったのか意味がなくなるような状態になってしまい、非常にバツが悪い状態でしょうね。
今回は求刑より重い判決が出ましたが、今後、裁判員制度が導入されると、法律家の間では当然とされていた常識がひっくり返されることも多々出てくるかもしれません。
刑事弁護を行う我々弁護士も、従来の慣習から判決を予想するのが難しくなりそうです。
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