松下電器の退職者向けに支給する企業年金につき、一方的に引き下げたのは違法として差額分を求めた裁判につき、引き下げは有効である旨の判決が出されたようです。
詳細は不明ですが、よくバブル時代の遺産?として、企業年金や厚生年金基金の原資となる資産運用利率につき、考えられないような高率運用が前提となっている場合があります。
この手の訴訟は、講学上の「事情変更の原則」に近い発想があると思われますが、企業側からすれば経営の圧迫材料となり、従業員(退職者)側からすれば老後の生活に直接関わるものであり、どちらもそれなりの言い分があるため、難しい判断が迫られるのではないでしょうか。
そのような意味で、企業側からすれば、この裁判例があるから安心だと考えるのは危険かも知れません。
今後、65歳定年制の導入、公的年金の減額が見込まれるので、早急な定年退職に関する対策を講じる必要があると思います。
ネタ元へのリンク
http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?i=2005092602981aa
詳細は不明ですが、よくバブル時代の遺産?として、企業年金や厚生年金基金の原資となる資産運用利率につき、考えられないような高率運用が前提となっている場合があります。
この手の訴訟は、講学上の「事情変更の原則」に近い発想があると思われますが、企業側からすれば経営の圧迫材料となり、従業員(退職者)側からすれば老後の生活に直接関わるものであり、どちらもそれなりの言い分があるため、難しい判断が迫られるのではないでしょうか。
そのような意味で、企業側からすれば、この裁判例があるから安心だと考えるのは危険かも知れません。
今後、65歳定年制の導入、公的年金の減額が見込まれるので、早急な定年退職に関する対策を講じる必要があると思います。
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